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宮古島市のスラップ訴訟提起を求める議案書に対する抗議声明

 

 宮古島市が宮古島ごみ問題住民訴訟を提起した宮古島市住民の原告6名に対し、損害賠償請求の訴え提起を求める議案書を宮古島市議会に提出している問題で、本日、宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団は、高江弁護団、識名トンネル住民訴訟弁護団、石垣市教科書問題住民訴訟弁護団、やんばる命の森第3次住民訴訟弁護団と共同で記者会見を開き、抗議声明を発表しました。

 

「宮古島市のスラップ訴訟提起を求める議案書に対する抗議声明」

1 去る9月3日、宮古島市は、宮古島ごみ問題住民訴訟を提起した宮古島市住民6名に対し、当該住民らが訴訟手続や新聞報道において、虚偽の事実を繰り返し続け、宮古島市の名誉を毀損したとして、1100万円の損害賠償請求の訴えを提起を求める議案書を議会に提出した。

2 しかしながら、本来、地方公共団体は、住民主権(住民自治)や民主主義の原理の下にあり、その行政活動等の公的行動は主権者である住民の不断の批判と監視の下に置かれている。民主主義社会においては、マスコミも含め、住民が市や市政に対し、自由に批判することが不可欠であり、市や市政を批判する住民に対し、市が訴訟提起しようとすることは、住民を恫喝、威嚇するもので、住民の表現の自由や知る権利を侵害し、民主主義の破壊に繋がるもので断じて許されない。

 この点について、行政の事業に不正があるとの趣旨の番組を放映した番組制作会社等に対し、当該地方公共団体が、名誉毀損に該当するとして、損害賠償請求等訴訟を提起した事案において、東京高等裁判所は、2003年2月19日判決において、上記と同様の趣旨を述べた上で、地方公共団体に対する名誉毀損が認められる場合はあっても、地方公共団体と当該住民との間では名誉毀損は制度上予定されておらず、成立の余地はないと判断した。

 また、上記判決は、首長その他地方公共団体の個々の機関に対する表現行為が名誉毀損に該当する場合であっても、同時に当該地方公共団体の社会的評価を低下させるものでない限り、地方公共団体に対する名誉毀損には当たらないと判示しており、名誉毀損の成否に関し、行政の機関そのものと当該地方公共団体それ自体とでは明確に区別する判断を示した。

 上記判決でも示されているとおり、宮古島市住民は市及び市政を自由に批判できるのが当然であり、宮古島市と宮古島市の住民との間では名誉毀損は成立しえないものである。

 

3 ところで、発端となった宮古島ごみ問題住民訴訟は、宮古島市が業者との間で市内3か所の不法投棄ごみを撤去し原状回復をする内容の業務を委託する契約(以下、本件契約という)を締結し、代金を支払ったものの、その後対象となった不法投棄ごみの現場に大量のごみが残存することが発覚し、宮古島市が当初行った「ごみゼロ宣言」も撤回するに至った件について、委託料を合計2251万円とする本件契約が宮古島市に過大な経費負担を与える違法な財務会計行為であること等を主張して市民が提訴した住民訴訟である。

 大量のごみが残存することが発覚した後、宮古島市議会に設置された不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会でその違法性が厳しく指摘された。ごみは現在も現場に残存したままである。

 住民訴訟では、住民らの請求は退けられたものの、判決では契約の履行確保のための監督・検査については、「きわめて杜撰な事務処理であるとの誹りを免れない」と指摘された。

 また、大量のごみが残存することが発覚した後、本件契約を担当していた宮古島市の職員が、計量票の改ざんなどを行った。同職員は、虚偽有印公文書作成・同行使罪で起訴され、有罪判決が下され、同判決は確定した。

 そもそも、住民訴訟は、財務会計上の違法な行為等が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたものであって、財務会計上の行為等の適否ないしその是正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住民が自らの手により違法の防止又は是正をはかることができる点に、制度の本来の意義がある(最高裁判所1978年3月30日判決参照)。

 宮古島ごみ問題住民訴訟は行政の財務会計上の適正化がまさに問題となる事案であり、市民は参政権の一種として訴訟提起し、判決でも稚拙な事務処理であると指摘されたのである。

 住民訴訟の原告であった宮古島市の住民6名は、財務会計行為の違法可能性の追及と不適切な行政行為への批判をしたにすぎないのである。

 

4 それにもかかわらず、宮古島ごみ問題住民訴訟の原告に対し、同市が名誉毀損損害賠償請求訴訟を提起するということは、市政を批判する住民に対し恫喝、弾圧目的とする裁判であることは明らかである。

 住民運動に対する恫喝、弾圧目的とする裁判は、スラップ(SLAPP)訴訟と呼ばれる。それは、Strategic Lawsuit Against Public Participation(市民参加を阻害するための戦略的な訴訟)の頭文字をとったもので、「公衆の関心事について表現の自由を行使した者に対して起こされた戦略的訴訟」という意味である。権力を持っている者が、市民を相手として、自らに批判的な意見や運動を弾圧する目的でなされる訴訟である。

 スラップ訴訟は、表現の自由の保障された社会にとって、重大な脅威となる。裁判を起こされた場合、肉体的、精神的な苦痛といった負担や、経済的な負担が生じる。スラップ訴訟は、相手方にそのような負担を強いる、つまり苦痛を与えることを目的とし、結果的に、相手方が恐怖心から今後反対運動から手をひくこと、つまり萎縮させることを目的としているのである。

 アメリカでは、表現の自由を守るため、多くの州でスラップ訴訟を規制する法律がある。日本でも、著しく相当性を欠く訴えの提起は訴権の濫用として違法になる(不当訴訟)。例えば、高知地方裁判所は、2012年7月31日、高知県黒潮町が、町議が発行した広報誌に町政を批判した記事が同町の名誉毀損に当たるとして当該町議に対し損害賠償を請求した訴訟について、不当訴訟に当たる判断し、同町に当該町議に対し損害賠償金を支払うよう命じた(2019年9月10日付沖縄タイムス参照)

 宮古島市議会がこのような訴訟提起を許すこととなれば、住民訴訟の原告のみならず、宮古島市の住民が行政を批判することを自己規制する可能性があり、民主主義の原理を損ねる結果を招くことにもなり、不当訴訟に該当する。

 

5 以上のとおり、上記議案書提出は民主主義を破壊するもので、また、宮古島市に対する名誉毀損も成立しえない。加えて、住民の表現の自由を威嚇するスラップ訴訟に該当し、訴訟提起することになれば、逆に反訴等により、宮古島市が損害賠償責任を負う可能性もある。

 我々は、住民訴訟において、住民側の代理人としてこれまで関与し、現に関与している弁護団であるが、宮古島市の今回の議案書提案につき、住民訴訟上看過しえない重大な問題が存することに鑑みて、敢えて本声明を公表するとともに、議案書を提出した宮古島市当局に対しては抗議と議案書の撤回を求めるとともに、仮に撤回されなければ、議会においては速やかに否決することを強く求めるものである。

2019年9月12日

 

                       宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団

高江弁護団

識名トンネル住民訴訟弁護団

石垣市教科書問題住民訴訟弁護団

やんばる命の森第3次住民訴訟弁護団


2019年09月12日(木)

 

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