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命の森やんばる訴訟判決の報告

 

命の森やんばる訴訟判決の報告

弁護士 喜 多 自 然

1 やんばるの自然環境と開発の経緯
 やんばるは沖縄県北部,国頭村,大宜味村,東村の三村にまたがって広がる地域で,イタジイを中心とした亜熱帯の照葉樹林帯が広がる森林地帯である。ここにはノグチゲラ,ヤンバルクイナ,ヤンバルテナガコガネなどの固有種・希少種が多数生息している。これだけの固有種が30平方キロメートルほどの地域に生息する状況は日本のみならず世界的にも稀で,世界的にも生物多様性に富んだ,特に保護すべき地域である。環境省も2003年に奄美・琉球諸島を世界自然遺産登録の候補地としてあげていた(同時に候補地としてあげていた知床と小笠原はすでに登録されている。)。
 しかし,このやんばる地域は開発の危機に瀕している。とくに沖縄の本土復帰(1972年)以降,ダム開発,土地改良事業などの大型公共事業が行われてきた。そのなかで現在でもとくに問題になっているのが,林道開発,伐採,森林施業などの林業の名目で行われる開発である。林道については,やんばるにはすでに編み目のように林道が張り巡らされているし,森林伐採は,皆伐という,草木を全て伐採して山を丸裸にする伐採が毎年10ヘクタールほどの規模で行われている。
 このような開発は林業の名の下に行われているものの,それは「業」として行われているというにはほど遠いものである。「業」として行う以上,将来にわたって一定の採算が確保され,地元経済にも資するものでなければならないが,やんばるの開発は異なる。民間の林家が所有する森林を育てて収穫するという,本土で行われているような林業ではなく,ほぼ全ては国頭村という村が所有する森林について,立木が国頭村森林組合に払い下げされて皆伐された後,皆伐された場所を植林するというものである。植林やその後の森林施業の過程で国庫から多額の補助金が出るためその補助金目当てに伐採が行われるという悪循環に陥っているのが現状である。
 林道についていえば,とくに地形の急峻なやんばるの森に,周囲の木を伐採し,切り土盛り土をし,沢を埋め立てて,幅3,4メートルのコンクリートの道路を通すというもので,自然環境への影響は計り知れない。これも実際には林業にはほとんど使われておらず,昆虫や蝶,ランなどを目当てにした密猟者が山奥に入りやすくなったり,林道でヤンバルクイナが車にひかれたり,夏には林道を渡ろうとした小動物が途中で力尽きて干からびたりと,悪影響が大きい。もともと急峻な地形ゆえに法面も急峻で,台風のたびに大規模な崩落を起こし,数千万円の復旧費用がかかるといった問題もある。

 

2 訴訟の提起と林道事業の休止
 すでにやんばるには網の目のように林道が張り巡らされていたが,さらに多数の林道が計画されてきた。とくに楚洲仲尾線と呼ばれる林道の予定地は,沖縄の固有種で,やんばるの森の重要な構成種であるオキナワウラジロガシの大木のある,やんばるの中でもとくに重要な場所であった。
 そこで,沖縄県の住民が,林道開設事業の公金支出差止めを求めて2007年に提訴した住民訴訟がこの訴訟である。弁護団は,関根孝道弁護士が中心になって結成した。訴状の段階ではやんばるの森林の重要性を強調し,良好な自然環境の保全・形成等の配慮義務違反(森林法4条3項),保安林解除手続違反(森林法26条1項),文化財保護法・同条例違反,種の保存法違反などを指摘した。
 その後,県民世論の高まりもあって,上記の楚洲仲尾線は140メートルほど完成した時点で工事がストップすることになった。

 

3 林道の問題から森林施業全体の問題へ,訴訟の争点の広がり
 この訴訟は当初は林道開設事業を問題にしていたのであるが,この林道は森林環境保全整備事業,つまり名目上の林業のための事業の一つであった。そこで,訴訟においても,森林環境保全整備事業そのものについて争点にすることになった。まず問題にしたのが費用対効果の問題である。森林環境保全整備事業を行う場合,国庫(林野庁)から補助金が支給されるが,その際に林野庁が定めたマニュアルには費用対効果の計算方法が定められており,1.0を上回らなければならないとの定めがあった。そこで,このマニュアルに違反する計算方法が取られていることを主張した。このような主張に関連して,費用対効果の計算の基礎資料の提出を被告に求めたところ,存在しないとの回答があった。この費用対効果の問題は裁判のみならず沖縄県議会でも大問題になり,県は費用対効果の再計算を行わなければならない事態に発展した。とくにマニュアルでは森林環境保全整備事業の森林整備分の費用対効果算出が義務付けられているのに,沖縄県では全くなされていないことを県職員の尋問などで明らかにした。
 このような裁判,議会の動きと県民世論により,沖縄県の公共事業評価監視委員会により,林道事業はすべて休止という扱いになった。
 また,訴訟では,世界遺産条約や生物多様性条約などの国際条約により,地方自治体が生物多様性を保護する義務を負っており,十分な科学的調査を行わずに生物多様性を破壊することはそのような義務に違反するという主張も展開した。国際環境法の磯崎博司先生にも証言をしていただいた。
 世界遺産条約は,登録の有無にかかわらず世界遺産としての価値を有する地域の保護義務を規定している。冒頭に指摘したとおり沖縄県はやんばるの世界遺産登録を推進する立場にあり,世界遺産としての価値を有することは沖縄県自身が認めていることである。この点は登録に向けた行政間のやりとりを記載した文書や県自然保護課課長の尋問により明らかにした。

 

4 地裁判決のポイント
 地裁判決は,形式的には却下判決であり,「近い将来当該財務会計行為がされることが相当の確実さをもって予測される場合」ではなく,訴えの利益がなく訴訟要件を欠くとの判断であった。そのように判断した直接の理由は,林道事業が休止から既に7年以上が経過しているため,これが再開することが見込まれない,というものである。
 しかし,裁判所はこの点を論じるに当たって,重要な判示を行った。判決はまず,やんばるが世界遺産登録候補地に選定されていること,沖縄県自身が登録を推進し,2012年の「沖縄21世紀ビジョン基本計画」や2013年の「生物多様性おきなわ戦略」にもその旨明記されていることからも分かるとおり,やんばる地域の保護を「環境行政上の重要目標に掲げ,同地域が世界的に見ても生物多様性保全上重要な地域であることを明確に打ち出して,その環境保全に本格的に乗り出そうとしている」と指摘した。林道事業の計画当初と比較して,「沖縄県の環境行政には顕著な変化が見られる」と指摘したのである。
 そして,このような環境行政等との整合を図る観点から,「現時点において現状のままで本件5路線の開設事業を再開することになれば,社会通念上これを是認することはできず,社会的妥当性を著しく損ない,裁量権の逸脱・濫用と評価されかねないものと考えられる」と判示した。
 要するに,沖縄県がやんばる地域の保全を図ることを重要な政策目標に掲げている状況で林道開設事業の再開は許されない,ゆえに支出の見込みがないので訴えを却下するという論理が採用されたのである。
 我々は,訴訟提起とその後の運動により林道が休止されたこと,判決により上記のような判示が示されたことから,控訴はしないことにしたので,判決は確定した。

 

5 自然科学調査との連動
 この裁判は,日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)との連携して進められた。科学者が裁判の期日ごとにやんばるを訪問し,現地を視察したほか,自然科学的な調査を行い,これまで十分に解明されてこなかったやんばるの生態系や,開発が自然環境に与える影響について地道な調査研究を行い,最終的に調査報告にまとめた。このような調査はCONFE事務局長で訴訟の代理人でもある北海道の市川守弘弁護士が裁判に反映させてきた。
 調査結果に関連したシンポジウムなども行い,普及啓発活動も行った。
 微力ではあるが,裁判の途中から代理人になった沖縄の弁護士(私と赤嶺朝子弁護士)が共同代表となって,「やんばるDONぐりーず」という自然保護団体を立ち上げるという動きもあった。

 

6 残された課題
 現在,沖縄県は2013年に「やんばる型森林業の推進」と題する文書を作成するなどして,やんばるの森林をゾーニングして,自然保護と林業の調和を図るという方針を立てている。しかしその実体は,保護区は全体の約7%でこの場所は現時点でも既に保護されている場所が大部分である。つまり,現在の開発に規制をかけるようなものにはなっておらず,むしろ自然保護との調和名目に現在の開発を継続するお墨付きを作ろうとしているとも見ることができる。
 沖縄県や国頭村は,持続可能性のない森林伐採を止めて,やんばるの森林の保護,自然を生かした地域づくりに方針を転換すべきである。そのためには,これまでの運動をさらに発展させるべく,やんばるの重要性,貴重性を訴えていくことが必要である。

 以 上

 

皆伐された森

2014年 やんばる宜名真の伐採の様子

(本稿は、日本環境法律家連名発行の「環境と正義NO.177 2015.5月号」に掲載された原稿です)


2015年05月11日(月)

 

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