みなさまと共に歩んで半世紀

お知らせ

 

「辺野古基金」はじめました

 

 本年5月8日より、当事務所の窓口に「辺野古基金」の募金箱を設置しています。

辺野古基金 募金箱

 

 5月31日までに2万3590円の募金が集まり、本日(6月1日)、「辺野古基金」の事務局宛に全額振り込みました。

 ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

 

 引き続き事務所窓口に募金箱を設置して、定期的に「辺野古基金」事務局に振り込みます。

 

 また、「辺野古基金」への振込先は下の表のとおりとなっています。

 名護市辺野古への新基地建設をストップさせるために、募金にぜひご協力ください。

 

辺野古基金

辺野古基金

 

関連URL

2015年5月30日 琉球新報 「辺野古基金 約3億円に」 

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-243590-storytopic-3.html

 

2015年5月8日 沖縄タイムス 宮崎駿・鳥越俊太郎両氏が辺野古基金共同代表へ

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=114670

 

2015年06月01日(月)

ご存じですか?~B型肝炎訴訟&C型肝炎訴訟~

 

ご存じですか?~B型肝炎訴訟&C型肝炎訴訟~

弁護士 上原智子

 

 腹部の右上に位置する肝臓は、栄養素を変化させて貯蓄する代謝機能、アルコールなどを中和する解毒作用、脂肪を消化するために必要な胆汁を作る消化機能をもっています。肝臓は、私たちが健康な毎日を過ごすために、文字通り肝心要(かんじんかなめ)の臓器なのです。

 しかし、私たちの身の回りには、慢性肝炎、肝硬変、肝癌などの肝臓病に苦しむ方が少なくありません。肝臓病の原因はいくつか考えられますが、我が国では、アルコールなどよりは、B型やC型の肝炎ウイルスが血液などに感染して起こるウイルス性の肝臓病が多いと言われています。

 では、B型やC型の肝炎ウイルスはどのような経路で感染するのでしょうか。それぞれの感染経路は判明しているだけでもいくつかありますが、重大なのは、病気を予防するために義務付けられた乳幼児期の予防接種(B型)や出産などでの大量出血を抑えるために投与された特定の血液製剤(C型)で相当数の方が感染したという事実です。

 予防接種や血液製剤で感染した方(被害者)が国などの責任を問う裁判を起こし、政治や世論に働きかけるなど地道な活動を積み重ねて、それぞれの被害者を一律に救済(給付金を支給)するための法律が制定されました。これらの法律の適用を受けるためには国を相手に裁判を起こす必要がありますが、全国に弁護団が結成され、既に多くの被害者が国と和解して給付金の支給を受けています。

 我が国の肝炎ウイルスの持続感染者は、B型が110万人~140万人、C型が190万人~230万人存在すると推定されています。自覚症状がないことが多いため、適切な時期に治療を受ける機会がなく、本人が気づかないうちに肝硬変や肝癌へ移行する危険があります。

 肝炎ウイルスの保有の有無についてご不明な方は、保健所などで無料検査も行われていますので、早めのご確認をおすすめします。また、B型やC型の肝炎ウイルスに持続感染している方は、B型肝炎訴訟やC型肝炎訴訟の詳細について、当事務所(098-917-1088)まで、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。(当事務所はB型肝炎訴訟九州弁護団の沖縄での窓口となっています)

 

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2015年05月26日(火)

海上保安庁の違法警備に対する抗議声明

 

 名護市大浦湾においての、海上保管庁の違法警備に対する抗議声明を、当事務所の弁護士も参加している辺野古新基地建設反対弁護団、基地の県内移設に反対する県民会議、ヘリ基地反対協議会の連名で出しました。声明文を以下のとおり紹介します。 
                                       

海上保安庁の違法警備に対する抗議声明
                                   

1  2015年4月28日、名護市大浦湾において、警備活動を行っている海上保安官により、辺野古新基地建設に反対する抗議船(定員6名)1隻が転覆させられ、乗員1名が救急搬送された事件が発生した。しかも、この事件は、既にエンジンを停止して動きを止めている抗議船に対し、複数の海上保安官が強引に乗り込んだために発生したものであって、上記海上保安官らの行為は、何ら必要のない行為である上、人命を危険に晒す許し難い行為であった。
 海上保安庁の過剰警備に関しては、同年2月10日、定員に達していた抗議船に複数の海上保安官が乗り込んで船体を傾かせた転覆未遂事件や、同年4月27日にも、抗議船に海上保安庁のゴムボートを衝突させ、船体を損傷させた事件も存する。上記各事件に加え、海上保安庁は、安全指導に名を借りて、市民やマスメディアが乗り組んでいる船舶やカヌーの停止、カヌーの転覆、船舶の強制曳航、取材妨害などの措置に及んでいる。これらの警備活動中に、市民が海上保安官による暴力を受けて負傷した事件も発生しており、捜査機関が現在捜査中である。


2  また、海上保安官が強制的な措置をとりうるのは、海上保安庁法18条に定める要件すなわち、①海難等の危険な事態、②生命身体への危険や財産への重大な損害のおそれ、③急を要する、という3つの要件を充足した場合に限られ、かつ取り得る措置も、船舶の停止や、危険行為の制止など、限定列挙されている。
 本来、人に対する強制処分は、裁判官の発する令状に基づかなければならないものであり、上記措置は、「令状主義」に対する緊急やむを得ない例外措置であって、その要件は厳格に解釈されなければならない。
 現在、海上保安庁が行っている海上での強制措置は、上記3要件を充足しておらず、また、船舶を転覆させる行為は海上保安庁法に規定されている強制的な措置の範囲を超えており、違法な行為であることは明らかである。
 なお、同条1項は、「犯罪が正に行われようとするのを認めた場合」にも、強制措置をとりうることを認めているが、市民らの抗議活動は正当な表現行為である上、本件抗議船は、既にエンジンを停止して動きを止めていたものであり、これを転覆させることまでを法が許容していないことは明らかである。
 したがって、このような違法行為については、告訴をし、厳しい処罰を求めていく。


3  そもそも、辺野古新基地建設に対する市民の活動は、憲法上認められた表現の自由の行使の一環でもある。特に政治的表現の自由は、民主主義社会の根幹をなす人権であることから、これに対する権力的な規制は抑制的でなければならない。
 私たちは、海上保安庁に対し、法の定める強制措置の際の厳格な要件を遵守し、かつ市民の政治的表現活動の自由に対して十分な配慮をなすよう、強く求める。

 

2015年5月1日

内閣総理大臣 安倍晋三 殿
国土交通省大臣 太田昭宏 殿
海上保安庁長官 佐藤雄二 殿
第11管区海上保安部 御中

                                        基地の県内移設に反対する県民会議
                                          共同代表 山城博治
                                        ヘリ基地反対協議会
                                          代 表 安次富 浩
                                        辺野古新基地建設反対弁護団
                                        代 表 池宮城 紀夫

2015年05月22日(金)

命の森やんばる訴訟判決の報告

 

命の森やんばる訴訟判決の報告

弁護士 喜 多 自 然

1 やんばるの自然環境と開発の経緯
 やんばるは沖縄県北部,国頭村,大宜味村,東村の三村にまたがって広がる地域で,イタジイを中心とした亜熱帯の照葉樹林帯が広がる森林地帯である。ここにはノグチゲラ,ヤンバルクイナ,ヤンバルテナガコガネなどの固有種・希少種が多数生息している。これだけの固有種が30平方キロメートルほどの地域に生息する状況は日本のみならず世界的にも稀で,世界的にも生物多様性に富んだ,特に保護すべき地域である。環境省も2003年に奄美・琉球諸島を世界自然遺産登録の候補地としてあげていた(同時に候補地としてあげていた知床と小笠原はすでに登録されている。)。
 しかし,このやんばる地域は開発の危機に瀕している。とくに沖縄の本土復帰(1972年)以降,ダム開発,土地改良事業などの大型公共事業が行われてきた。そのなかで現在でもとくに問題になっているのが,林道開発,伐採,森林施業などの林業の名目で行われる開発である。林道については,やんばるにはすでに編み目のように林道が張り巡らされているし,森林伐採は,皆伐という,草木を全て伐採して山を丸裸にする伐採が毎年10ヘクタールほどの規模で行われている。
 このような開発は林業の名の下に行われているものの,それは「業」として行われているというにはほど遠いものである。「業」として行う以上,将来にわたって一定の採算が確保され,地元経済にも資するものでなければならないが,やんばるの開発は異なる。民間の林家が所有する森林を育てて収穫するという,本土で行われているような林業ではなく,ほぼ全ては国頭村という村が所有する森林について,立木が国頭村森林組合に払い下げされて皆伐された後,皆伐された場所を植林するというものである。植林やその後の森林施業の過程で国庫から多額の補助金が出るためその補助金目当てに伐採が行われるという悪循環に陥っているのが現状である。
 林道についていえば,とくに地形の急峻なやんばるの森に,周囲の木を伐採し,切り土盛り土をし,沢を埋め立てて,幅3,4メートルのコンクリートの道路を通すというもので,自然環境への影響は計り知れない。これも実際には林業にはほとんど使われておらず,昆虫や蝶,ランなどを目当てにした密猟者が山奥に入りやすくなったり,林道でヤンバルクイナが車にひかれたり,夏には林道を渡ろうとした小動物が途中で力尽きて干からびたりと,悪影響が大きい。もともと急峻な地形ゆえに法面も急峻で,台風のたびに大規模な崩落を起こし,数千万円の復旧費用がかかるといった問題もある。

 

2 訴訟の提起と林道事業の休止
 すでにやんばるには網の目のように林道が張り巡らされていたが,さらに多数の林道が計画されてきた。とくに楚洲仲尾線と呼ばれる林道の予定地は,沖縄の固有種で,やんばるの森の重要な構成種であるオキナワウラジロガシの大木のある,やんばるの中でもとくに重要な場所であった。
 そこで,沖縄県の住民が,林道開設事業の公金支出差止めを求めて2007年に提訴した住民訴訟がこの訴訟である。弁護団は,関根孝道弁護士が中心になって結成した。訴状の段階ではやんばるの森林の重要性を強調し,良好な自然環境の保全・形成等の配慮義務違反(森林法4条3項),保安林解除手続違反(森林法26条1項),文化財保護法・同条例違反,種の保存法違反などを指摘した。
 その後,県民世論の高まりもあって,上記の楚洲仲尾線は140メートルほど完成した時点で工事がストップすることになった。

 

3 林道の問題から森林施業全体の問題へ,訴訟の争点の広がり
 この訴訟は当初は林道開設事業を問題にしていたのであるが,この林道は森林環境保全整備事業,つまり名目上の林業のための事業の一つであった。そこで,訴訟においても,森林環境保全整備事業そのものについて争点にすることになった。まず問題にしたのが費用対効果の問題である。森林環境保全整備事業を行う場合,国庫(林野庁)から補助金が支給されるが,その際に林野庁が定めたマニュアルには費用対効果の計算方法が定められており,1.0を上回らなければならないとの定めがあった。そこで,このマニュアルに違反する計算方法が取られていることを主張した。このような主張に関連して,費用対効果の計算の基礎資料の提出を被告に求めたところ,存在しないとの回答があった。この費用対効果の問題は裁判のみならず沖縄県議会でも大問題になり,県は費用対効果の再計算を行わなければならない事態に発展した。とくにマニュアルでは森林環境保全整備事業の森林整備分の費用対効果算出が義務付けられているのに,沖縄県では全くなされていないことを県職員の尋問などで明らかにした。
 このような裁判,議会の動きと県民世論により,沖縄県の公共事業評価監視委員会により,林道事業はすべて休止という扱いになった。
 また,訴訟では,世界遺産条約や生物多様性条約などの国際条約により,地方自治体が生物多様性を保護する義務を負っており,十分な科学的調査を行わずに生物多様性を破壊することはそのような義務に違反するという主張も展開した。国際環境法の磯崎博司先生にも証言をしていただいた。
 世界遺産条約は,登録の有無にかかわらず世界遺産としての価値を有する地域の保護義務を規定している。冒頭に指摘したとおり沖縄県はやんばるの世界遺産登録を推進する立場にあり,世界遺産としての価値を有することは沖縄県自身が認めていることである。この点は登録に向けた行政間のやりとりを記載した文書や県自然保護課課長の尋問により明らかにした。

 

4 地裁判決のポイント
 地裁判決は,形式的には却下判決であり,「近い将来当該財務会計行為がされることが相当の確実さをもって予測される場合」ではなく,訴えの利益がなく訴訟要件を欠くとの判断であった。そのように判断した直接の理由は,林道事業が休止から既に7年以上が経過しているため,これが再開することが見込まれない,というものである。
 しかし,裁判所はこの点を論じるに当たって,重要な判示を行った。判決はまず,やんばるが世界遺産登録候補地に選定されていること,沖縄県自身が登録を推進し,2012年の「沖縄21世紀ビジョン基本計画」や2013年の「生物多様性おきなわ戦略」にもその旨明記されていることからも分かるとおり,やんばる地域の保護を「環境行政上の重要目標に掲げ,同地域が世界的に見ても生物多様性保全上重要な地域であることを明確に打ち出して,その環境保全に本格的に乗り出そうとしている」と指摘した。林道事業の計画当初と比較して,「沖縄県の環境行政には顕著な変化が見られる」と指摘したのである。
 そして,このような環境行政等との整合を図る観点から,「現時点において現状のままで本件5路線の開設事業を再開することになれば,社会通念上これを是認することはできず,社会的妥当性を著しく損ない,裁量権の逸脱・濫用と評価されかねないものと考えられる」と判示した。
 要するに,沖縄県がやんばる地域の保全を図ることを重要な政策目標に掲げている状況で林道開設事業の再開は許されない,ゆえに支出の見込みがないので訴えを却下するという論理が採用されたのである。
 我々は,訴訟提起とその後の運動により林道が休止されたこと,判決により上記のような判示が示されたことから,控訴はしないことにしたので,判決は確定した。

 

5 自然科学調査との連動
 この裁判は,日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)との連携して進められた。科学者が裁判の期日ごとにやんばるを訪問し,現地を視察したほか,自然科学的な調査を行い,これまで十分に解明されてこなかったやんばるの生態系や,開発が自然環境に与える影響について地道な調査研究を行い,最終的に調査報告にまとめた。このような調査はCONFE事務局長で訴訟の代理人でもある北海道の市川守弘弁護士が裁判に反映させてきた。
 調査結果に関連したシンポジウムなども行い,普及啓発活動も行った。
 微力ではあるが,裁判の途中から代理人になった沖縄の弁護士(私と赤嶺朝子弁護士)が共同代表となって,「やんばるDONぐりーず」という自然保護団体を立ち上げるという動きもあった。

 

6 残された課題
 現在,沖縄県は2013年に「やんばる型森林業の推進」と題する文書を作成するなどして,やんばるの森林をゾーニングして,自然保護と林業の調和を図るという方針を立てている。しかしその実体は,保護区は全体の約7%でこの場所は現時点でも既に保護されている場所が大部分である。つまり,現在の開発に規制をかけるようなものにはなっておらず,むしろ自然保護との調和名目に現在の開発を継続するお墨付きを作ろうとしているとも見ることができる。
 沖縄県や国頭村は,持続可能性のない森林伐採を止めて,やんばるの森林の保護,自然を生かした地域づくりに方針を転換すべきである。そのためには,これまでの運動をさらに発展させるべく,やんばるの重要性,貴重性を訴えていくことが必要である。

 以 上

 

皆伐された森

2014年 やんばる宜名真の伐採の様子

(本稿は、日本環境法律家連名発行の「環境と正義NO.177 2015.5月号」に掲載された原稿です)

2015年05月11日(月)

当事務所の弁護士加藤裕がTBS RADIOに出演しました!

 

3月25日(水),当事務所の弁護士加藤裕がTBS RADIO「荻上チキSession」に出演しましたのでお知らせいたします。

テーマは,「辺野古移設,法廷闘争になったらどうなる?」

番組のURLは以下のとおりです。

サイト内のポッドキャスティングで視聴可能です(視聴期限有)。

http://www.tbsradio.jp/ss954/2015/03/2015325-1.html

 

2015年03月26日(木)

命の森やんばる訴訟判決,やんばるの開発をすすめる沖縄県に警鐘

 

命の森やんばる訴訟判決,やんばるの開発をすすめる沖縄県に警鐘

 

2015年3月18日,那覇地方裁判所において命の森やんばる訴訟の判決が出ました。 

判決PDF 命の森やんばる訴訟 判決

判決別紙 https://www.sugarsync.com/pf/D6438775_648_6967406949

これは,やんばるの亜熱帯雨林の生態系に悪影響を与える林道事業について公金支出の差し止めを求めた訴訟で,2007年に提訴して以来審理が行われてきた住民訴訟です。

判決では,林道事業が7年以上休止をしていることなどから,今後公金が支出されることが予測されるとはいえないとして,訴えを却下しました。

しかし,判決では,沖縄県が現状のまま休止中の林道開設事業を再開すれば,「社会通念上これを是認することはできず,社会的妥当性を著しく損ない,裁量権の逸脱・濫用と評価されかねない」と判示しており,実質的には事業の再開はできない旨を示したものといえます。

また,判決はやんばる地域の生態系の価値を高く評価しており,沖縄県が一方でやんばる地域を世界遺産登録を推進する政策をとっていることから,これと矛盾する林道事業を継続することに疑問を投げかけています。

沖縄県としては,上記のような判決内容を重く受け止め,やんばる地域の自然保護,自然を生かした地域の経済的発展に政策転換することが求められます。

 

詳細は以下のURLをご覧ください。

 

弁護士・喜多自然

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◆沖縄タイムス http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=107826

 

◆琉球新報 http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-240520-storytopic-1.html

 

◆QAB http://www.qab.co.jp/news/2015031864180.html

 

◆RBC

http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E5%8C%97%E9%83%A8%E6%9E%97%E9%81%93%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%AD%A2%E3%82%81%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%83%BB%E4%BD%8F%E6%B0%91%E5%81%B4%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E9%80%80%E3%81%91%E3%82%8B/

2015年03月26日(木)

3月18日【命の森やんばる訴訟】の判決及び報告会について

 

◇命の森やんばる訴訟 判決

日時:2015年3月18日(水) 14時

場所:那覇地方裁判所

◇報告会について

タイトル:(仮)世界自然遺産登録とやんばるの森の未来

日時:3月18日 午後6時30分~8時30分

場所:沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室

参加費:無料

報告者(各20分)
市川守弘弁護士:命の森やんばる訴訟、判決報告
喜多自然弁護士・赤嶺朝子弁護士(やんばるDONぐり~ず共同代表):(仮)やんばるの森の現状、14年度の伐採地視察報告
(仮)奥間川流域保護基金:(仮)トラスト運動の現状と課題
金井塚務氏(広島フィールドミュージアム):生物多様性条約、世界自然遺産登録、やんばるの森保護のために何が必要か

質疑、ディスカッション等

2015年03月10日(火)

国頭村長・国頭村議会議長・国頭村森林組合に対してやんばるの森林伐採をやめるよう抗議声明を出しました

 

 当事務所の喜多と赤嶺が代表を務めるやんばるDONぐり~ず、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)、命の森やんばる訴訟原告団、命の森やんばる訴訟弁護団の連名で、国頭村長、国頭村議会議長、国頭村森林組合に対し、やんばるの森林伐採をこれ以上行わずに保護・保全するように求める抗議声明を送りました。

 沖縄県知事、環境大臣、林野庁長官宛にも送付しています。

 以下、抗議声明の全文及び添付資料(写真)です。

 

 

抗 議 声 明

 

2014年12月16日

国頭村村長  宮城 久和 殿

国頭村議会議長  金城 利光 殿

国頭村森林組合 代表理事組合長 西銘 生喬 殿

 

(参考送付先

  沖縄県県知事 翁長 雄志 殿

環境省環境大臣 望月 義夫 殿

林野庁長官 今井 敏 殿

 

 

    日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)

代  表   金 井 塚   務

            (連絡先・事務局)

           札幌市中央区大通西11丁目北海ケミカル札幌ビル7階

                  弁護士法人 市川・今橋法律事務所

                  TEL011(281)3343 FAX011(281)3383

             事務局長   弁護士 市  川  守  弘

           命の森やんばる訴訟原告団

             団  長   平  良  克  之

           命の森やんばる訴訟弁護団

             団  長   弁護士 関  根  孝  道

やんばるDONぐりーず

  共同代表   弁護士 喜  多  自  然

         弁護士 赤  嶺  朝  子

            (上記3団体連絡先)

那覇市松尾2-17-34   沖縄合同法律事務所

                    弁護士 喜  多  自  然

                 TEL098(917)1088 FAX098(917)1089

 

抗議声明の趣旨

 我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとともに,下記のとおり緊急に提言する。

1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること

2 今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること

 

抗議声明の理由

1 はじめに

  我々は,世界に二つとない国頭村内のやんばるの類い希なる貴重な自然と,そこに生息する動植物相や生態系に,長年にわたり大いなる関心を抱き,かつ無原則的ともいえる林道の開設や森林の伐採が貴重な自然環境と生態系及び沖縄諸島に固有な動植物相に致命的ともいえる傷を残し,破壊するものとして,非常に大きな関心と危惧を抱いている団体である。

2 伐採の概要と本件各伐採地の現状

(1)国頭村内のやんばるにおいては,現在,下記の3か所において伐採が行われている(以下まとめて「本件各伐採地」という。)。

  ① 字宜名真・吉波山1284-1(49林班) 4.87ha

  ② 字奥・奥山2335-1(56林班)    0.59ha

  ③ 字佐手・大川山788-1(35林班)   0.87ha

   いずれの伐採については,伐採方法は皆伐と指定されている。

(2)本件各伐採地の森林は,国頭村と国頭村森林組合との間で締結された立木売買契約書には,次のような樹種で構成されている旨記載されている。

伐採地① イタジイ・イジュその他広葉樹

伐採地② イタジイその他広葉樹

伐採地③ イタジイ・イジュその他広葉樹

やんばるの森林は,イタジイやイジュを中心とした常緑広葉樹林であり,本件各伐採地はいずれもやんばるの森林の本来の植生で構成された,いわゆる天然林と呼ぶことができる森林である。

本件各伐採地内のごく一部の区域を標準値として毎木調査を行った結果によっても,直径15センチメートル以上の樹木が多数存在することが確認されている(平成26年度標準値毎木調査野帳)。

3 伐採の問題点1【自然環境の破壊】

(1)本件各伐採地はいずれも,やんばるの生態系を維持する上で必要不可欠な場所に位置し,希少種,固有種の重要な生息場所になっている場所である。これらの場所について,皆伐という生態系に最も悪影響を与える伐採が行われることによって,やんばるの生態系に致命的な影響を与えるものである。

(2)我々は,本件各伐採地周辺を視察したが,その際にも,本件各伐採地周辺がイタジイを中心としたやんばるの代表的な自然林が残っている場所であることが確認できた。本件各伐採地においては,ノグチゲラが営巣可能な巨木が多数伐採されている。

(3)このまま伐採が行われることになれば,これらの希少種,固有種の生息地が失われるばかりではなく,上記以外の生物の生活環境が破壊され,やんばるの生態系そのものが破壊される結果に繋がる。沖縄県は現在やんばる地域の世界自然遺産への登録を目指す旨表明しているが,このような伐採が継続すれば世界自然遺産登録も到底困難になることは明らかである。

(4)本件各伐採地を生息地とする希少種,固有種は多数存在するが,その代表的なものとして下記の動物がいる。

  ア ノグチゲラ

国指定特別天然記念物(文化財保護法)

国内希少野生動植物種(種の保存法)

絶滅危惧ⅠA類(環境省版及び沖縄県版レッドデータブック)

 イ ヤンバルクイナ

   国指定天然記念物(文化財保護法)

国内希少野生動植物種(種の保存法)

絶滅危惧ⅠB類(環境省版及び沖縄県版レッドデータブック)

   文化庁長官の許可を得ずに天然記念物の生息地を破壊等その保存に影響を及ぼす行為を行った場合は,ノグチゲラ及びヤンバルクイナについては文化財保護法197条,同125条1項に違反し,刑事罰の対象となる。本件各伐採地において伐採を継続する行為も,天然記念物の生息地を破壊する行為である以上,刑事罰の対象となりうる。

4 伐採の問題点2【低廉な金額での立木の払下げ】

上記のとおり,本件の伐採については,国頭村と国頭村森林組合の間で立木売買契約が締結されているが,下記のとおりの金額で売買(払下げ)がなされている。

伐採地① 49万7297円 用材・チップ本数4140本

伐採地② 16万7762円 用材・チップ本数885本

伐採地③ 16万6407円 用材・チップ本数957本

上記のとおり,国頭村民の貴重な財産である本件各伐採地の森林が,上記のように極めて低廉な金額で払下げになっていること自体極めて大きな問題である。

また,払下価格の根拠となる立木価格算定の過程を見ると,オガコ・チップ材の立木価格はとくに金額が低廉であり,用材の黒字分により,全体で数十万円の黒字となっているにすぎない。これは,とくにオガコ・チップ材については,立木伐採の経費が材の市場単価を若干下回っているにすぎず,ほとんど黒字は見込めない状態にあることを意味しており,この点からしても本件各伐採に合理性がないことは明らかである。

5 まとめ

 我々は,やんばるの類い希なる貴重な自然が,これ以上,無原則的な開発行為(森林伐採,林道建設等)により,無残に破壊されることは,許されざる行為であると考える。現在行われている伐採行為は,少なくとも文化財保護法に明らかに抵触する。また,社会的,経済的にみても国頭村民及び将来を継承する次世代の沖縄県民にとって極めて大きな損失となるものである。

 やんばる地域の世界自然遺産登録を目指している沖縄県が,このような自体を容認,放置するのは,行政として矛盾した対応である。

 我々は,毎年行われる上記のような伐採に対して抗議の意思を表明してきたが,本年度もなお伐採が継続していることは極めて遺憾である。

 やんばるの森林は,沖縄県民にとどまらず日本国民全体にとっても,大切な自然の宝であり,また国際的にも貴重な自然財産である。我々は,やんばるの自然をこれ以上破壊せず,やんばるの自然を保全・保護する方策を採るよう,提言する。

以 上

【添付資料】写真

添付写真

【本件伐採地1】

<本件伐採地1の伐採状況。広範囲に皆伐されている。>

 

 

<本件伐採地1の伐採状況。広範囲に皆伐されている。>

 

<本件伐採地1の伐採状況。遠方からでも広範囲の伐採が目に付く。>

 

【本件伐採地2】

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。山腹にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

【本件伐採地3】

<本件伐採地3の伐採状況>

 

<本件伐採地3の伐採状況>

 

<本件伐採地3の背後の森林。イタジイを中心としたやんばるの自然林が残る>

 

<本件伐採地3の背後の森林。イタジイを中心としたやんばるの自然林が残る>

2014年12月17日(水)

当事務所の白充の投稿がポリタスに掲載されました

 

ジャーナリストの津田大介氏が編集長を務める政治メディアサイト「ポリタス」に当事務所の白充が掲載されました。

ポリタス 2014年12月12日掲載

【総選挙2014】沖縄の強さと、美しさ――在日朝鮮人がみた、沖縄――

http://politas.jp/features/3/article/272

 

 

 

 

2014年12月15日(月)

高江スラップ訴訟 判決の問題点と今後の課題(弁護士喜多自然) なぜたたかえるのか(ヘリパッドいらない住民の会 伊佐真次)

 

高江スラップ訴訟 判決の問題点と今後の課題

弁護士 喜 多 自 然

1 高江ヘリパッド建設問題とは
 沖縄県本島北部に位置する米軍基地の北部訓練場については,日米両政府が1995年に設置した沖縄に関する特別行動委員会(SACO)において,既存のヘリパッドを同訓練場の残余部分に移設することなどを条件に,同訓練場の過半を返還することとなった。しかし,新たに設置予定の6か所のヘリパッドは,東村内の人口約160人ほどの高江集落から2キロメートル以内の位置に,集落を取り囲むように配置する計画であったことから,住民を中心に反対運動が繰り広げられてきた。その中で,県道からヘリパッド建設予定地へ通じる入口部分で,訪れた防衛局職員に対して住民が話し合いを求めるということも行われており,国がこの点について裁判を起こしてきたのが本件である。


2 裁判手続の経過
 国(沖縄防衛局)は,2008年11月,高江住民ら15名に対して,那覇地方裁判所に通行妨害禁止の仮処分の申立てをした。これに対して裁判所は,2009年12月,2名について通行妨害を禁止する仮処分決定を出した。その後,国は,この2名について通行妨害禁止の本訴訟を提起したが,地裁判決はこのうち1名について通行妨害禁止を命じるものであり,この判断は2013年6月の高裁判決でも維持されてしまった。住民は上告及び上告受理申立をしたが2014年6月13日,上告棄却,上告不受理決定がなされ,訴訟が終了した。


3 判決の問題点
①スラップ訴訟という実態を無視
 この裁判は,反対運動の弾圧,威嚇目的で起こされた訴訟であった。住民運動に対する恫喝,弾圧目的の裁判は,スラップ(SLAPP,Strategic Lawsuit Against Public Participation)訴訟と呼ばれる。
 国は全国から高江に集まる者の中からあえてほぼ高江住民のみを選別して最初の仮処分の申立てをしたが,その中には,ほとんど建設現場に足を運んだことのない者もいたし,妨害行為の日時,場所,態様の多くが特定されていないずさんなものであった。しかも国は,反対運動に関するブログや署名,コメントの掲載された新聞記事などの言論を大量に証拠として提出してきた。高江の住民を裁判の場に引きずり出し,その表現活動を監視し,言論活動を萎縮させるのが国の狙いだった。
 しかし,裁判所はこのような訴訟の本質には全く踏み込まず,「抗議・監視活動全般に対する萎縮的効果が生じるとはいえない」(控訴審判決)といった実態とかけ離れた判断をした。
②住民の抵抗や表現の自由の無理解
 通行妨害の禁止命令が出た1名が工事現場で行ったのは,工事を行おうとした防衛局員と話し合いの機会を持とうとしたということにすぎない。時間も短時間であり,暴力的なことは一切行っていない。しかし,裁判所は,ゲート前に立ったという点を捉えて「物理的方法により妨害」(控訴審判決)したとし,国が「受忍すべき限度を超える」(控訴審判決)と判断した。
 高江で繰り広げられているのは,何が何でも国策を実現しようとする国家権力に対して,これにより生活が脅かされる住民の非暴力の抵抗という構図である。圧倒的に力を持っているのは前者であるから,住民の抵抗は非暴力である限り尊重されなければならない。そのことを保障するのが表現の自由のはずである。
 しかし,判決は,そのような国家権力と住民との関係性を無視し,「ゲート前に立った」という点だけを切り出して形式的な判断をしたにすぎない。国家権力と住民の関係や表現の自由の重要性ついて全く理解がなかった。


4 今後の課題
 住民の抵抗が続く中,建設予定の6つのヘリパッドのうち2つは2014年7月時点で完成してしまった。
 7月からは名護市辺野古の新基地建設の工事も始まり,建設予定地のキャンプシュワブのゲート前での反対運動,海上でカヌー隊の反対運動が繰り広げられている。
 安倍政権は沖縄の基地機能強化を徹底する政策を強行に進めており,反対運動の弾圧は日に日に強まっている。
 沖縄の住民がなぜ新基地建設に反対するのか,どうしてそれが尊重されなければならないのか,この点は裁判所で理解されなかったが,落胆せず全国に向けて発信し続けていくことが重要である。

以 上

 

なぜたたかえるのか

ヘリパッドいらない住民の会 伊 佐 真 次

 

 テーマが「高江スラップ 今、どんな思いか」ということですが専門的なことは喜多自然先生にまかせて、どうして基地問題があるのか、反対運動があるのか暮らしのなかから思いを綴りました。

 

○戦争、基地と隣り合わせの日常

 沖縄がまだドルを使っていた頃に私は生まれた。親戚から1ドル入ったお年玉袋を渡されたときは「えっ、こんなに貰っていいの?」って感じだった。ペルー帰りの親戚で、もうすっかり顔は思い出せないけどいつもご馳走を土産にもってきた。ペルー風かどうかわからないけど変わった料理を作って来てくれた。まわりの大人たちとどこか違うと子どもながら感じていた。我が家は9人家族。両親と祖母、6人兄弟(5番目が私)で、両親は共稼ぎ、祖母は夫と長男、次男を戦争で亡くし三男と妹2人が生き残った。三男が私の父である。
 長男次男を亡くした祖母は父を可愛がり、妹たちとランクの違う食事をだしていた、と叔母は愚痴をこぼしていた。
 近所にアメリカ製の食品を売るおばあさんがいた。どこで仕人れてくるのかわからないけどアメリカーの食品を母が買っていた。腹を空かせた少年は粉ミルクを水で溶かさずビンに指を突っ込んでしゃぶって食べたり、食器棚の上に置かれていた「強力わかもと」を学校から帰るとおやつ代わりに食べていた。ベトナム戦争真っ盛りでB52という大型爆撃機の垂直尾翼が嘉手納飛行場の高い塀を超え見えていた。ここがベトナムへの出撃基地となった。家の1キロ先の空き地に米軍ヘリが故障か何かで緊急着陸したのを父と見に行ったこともある。幼い頃の海は、泳ぐというより恵みの海であり、味噌汁などの具の宝庫だった。しかしそこには米軍の通信施設があり、浜の陸側には金網が張り巡らされ入ることはできない。満潮になると金網に沿って帰るしかないのだ。
 祖国復帰運動が盛んになり小学1年のとき歌唱コンクールの学級代表になって歌ったのは「日の丸の旗」という歌だった。もちろん先生が選曲したもので「白地に赤く日の丸染めてああ美しい日本の旗は」という歌詞でそこまでしか覚えていないけど調べてみたら2番まであって、発表当時は「ああ勇ましや」が戦後改訂版では「ああ美しや」に変わっているので改訂版を歌わされたのだろう。テレビのニュースもデモの様子を流していて先生たちも参加していたのだろうな。
 87才で他界した祖母は戦前から戦後苦労して生きてきて気も荒かったようだ。テレビのレスリング番組をリングサイドで観ているかのように外人レスラーに罵声を浴びせていた。そんな性格の彼女は天皇の番組「皇室なんちゃら」で昭和天皇の顔が映ると「クスマイテンノー」とよく言っていた。直訳すると「糞する天皇」だが「クソッタレ」という意味でいいと思う。お国の為にたたかい、夫と息子、親族を奪われ帰ってきたのは石ころだけである。テレビに石を投げつけたいくらいだろう。
と、まあこんな家族の戦争体験を聞きながら少年時代を過ごしているが、沖縄では珍しい話でもない。お年寄りの話す「命どぅ宝」「いくさやならんどー」(戦争はだめだよー)は沁みこんでいるようだ。

 

○基地建設反対―暮らしの中からの思い

 1972年、日本復帰となるが「核抜き本上並み」は守られず、今も米軍基地は居座るどころか200年対応の新基地を沖縄に押し付ける計画だ。戦後の米軍による「銃剣とブルドーザー」で土地を奪われたのとは違い日本政府が反対する県民の声もきかず権力の限りをつくし問答無用で基地建設を進めている。

 米軍機による騒音被害、墜落事故、米兵犯罪を子々孫々受け入れろというのだから、抵抗しないわけにはいかない。国の基地建設に対する我々の抗議は非暴力を徹底している。抗議というよりも説明を求めているだけである。国は住民に納得いく説明を避けて解決の場を司法に委ねた。住民が安心して暮らせるよう、子どもは良い環境で成長してほしい、豊かな自然を壊してほしくない、戦争は嫌だと声をあげただけで裁判所に出頭しなければならないなんて納得できない。国策にかかわる重大な問題で日米安保体制の維持のためなら刃向かうやつは処分してやるーっていう感じか。そんな脅しに沖縄県民は負けません。
 日本国憲法には、国民は平和のうちに生存する権利があり日本は武力をもたないと宣言している。
 高江のスラップ裁判を受理し審理せよという署名を、東京の若い人たちが中心になって集めた。5万人以上の賛同を得たが、裁判所は上告棄却、不受理とした。同チームは最高裁前で抗議集会を開き「裁判所は勉強しろー」と訴えたらしい。同感である。これからのタタカイはスラップ裁判を起こさせない運動を広げていくことかな。(2014・8・18)

 

(本稿は、青年法律家協会弁護士学者合同部会発行の「青年法律家NO523 2014.9.25」に掲載された原稿です)

 

 

2014年11月19日(水)