みなさまと共に歩んで半世紀

取扱い弁護団事件

 

やんばる地域の国立公園化計画の問題点

 

 今月、環境省は沖縄本島北部のやんばる地域を国立公園化する方針を発表しました。

 これに対し、当事務所の弁護士喜多と弁護士赤嶺が共同代表を務める自然保護団体・やんばるDONぐり~ずは、日本森林生態系保護ネットワーク等と連名で、「やんばる地域の国立公園化計画の問題点」という意見書を発表しました。

 意見書は、関係省庁、沖縄県、関係自治体に送付します。

意見書1ページ目

画像をクリックするとPDFで意見書全文をご覧いただけます

2016年03月23日(水)

キャンプシュワブゲート前における沖縄県警機動隊による不当な身体拘束に対する抗議声明 辺野古埋立承認取消訴訟弁護団

 

 7月29日、当事務所の弁護士も参加している「辺野古埋立承認取消訴訟弁護団」が、米軍キャンプ・シュワブゲート前における県警の不当な身体拘束に対する声明を発表しました。以下、声明文の全文を紹介します。

 

   キャンプシュワブゲート前における沖縄県警機動隊による不当な身体拘束に対する抗議声明

 

1  名護市辺野古の新基地建設に反対する市民らの米軍キャンプ・シュワブのゲート前での抗議行動に対し、沖縄県警は、多数の機動隊員を動員して、市民らを排除した上、歩道脇において警察車両と鉄柵を用いて一時的な拘束場所を作り上げ、排除した市民を拘束するという行為を繰り返している。
 県警機動隊によるこれらの行為は、令状に基づかない身体拘束であり、憲法33条および34条に明らかに違反するものである。


2  これらの不当な身体拘束に関しては、上記身体拘束の現場において、県警機動隊員らに対し、当弁護団所属の弁護士が直接その法的根拠を問うたが、隊員らは、それらの質問を一切を無視して、市民に対する違法な身体拘束を繰り返した。
 しかしながら、市民らは、いずれも非暴力による抗議活動を行っているものであって、身体拘束をしなければ安全が確保できないような状況にはなく、県警機動隊による上記身体拘束は、法律上の説明が全くできない違法行為そのものである。
 さらに、県警機動隊らの排除行為は、複数名で市民の手足を制圧して身体を持ち上げ、あるいは、両腕を羽交い締めにして拘束する等して、身体の自由を直接的に奪った上で柵内に運び込むというものであって、仮に、市民の安全確保という目的であったとしても、手段の相当性を大きく逸脱するものである。
 このような県警機動隊らの行為は、市民らの基本的人権を無視し、さらには人間としての尊厳を顧みずに、あたかも「物」と同様に扱うものであって、明らかに違法かつ不当なものであるといわざるを得ない。


3  ところで、報道によると、県警は取材に対し、「人々の安全確保やトラブル防止などの観点から、法令にのっとって適切に措置している」、「人々を移動させて違法状態を解消し、車両が入るまで飛び出さないよう、資機材や車両を活用している」などと説明しているようである(2015年7月29日沖縄タイムス朝刊)。
 しかしながら、ここでいう「法令」が何を指すかは、全く明らかでない。仮に、警察官職務執行法をその根拠にしているとしても、同法は人の生命身体又は財産に危険が及ぶおそれがある場合に限り、必要な限度でこれを避けるための措置をとることができることを述べているに過ぎない。憲法上認められた表現活動を非暴力で行う市民が、そのような危険を及ぼす可能性は極めて乏しく、仮に、「人々を移動させて違法状態を解消」することが是認されたとしても、当該市民らを「資機材や車両を活用」して拘束することは、法が許容する範囲を明らかに超えている。


4  また、県警機動隊らがキャンプシュワブゲート前で行っている身体の違法な拘束は、現政権の憲法軽視の態度の表れともいえる。
 すなわち、現政権は、国民の大半が反対の意思を表明し、圧倒的多数の憲法学者が違憲と述べている安全保障法案を、衆議院にて強行採決した。
 現在、キャンプシュワブゲート前で行われている違法な身体拘束にせよ、違憲な安全保障法案の強行採決にせよ、憲法を軽視する現政権の態度が端的に表れているものであって、我々は日本の立憲主義、法治主義、民主主義のあり方に危機感を抱かざるをえない。


5  そもそも、キャンプ・シュワブ近傍で行われている辺野古新基地建設反対の市民らの活動は、憲法上認められた表現の自由の行使の一環でもある。特に政治的表現の自由は、民主主義社会の根幹をなす人権であることから、これに対する権力的な規制は抑制的でなければならないことはいうまでもない。
 我々は、県警に対し、公務員が遵守すべき憲法その他の法令の要件に従い、市民の政治的表現活動の自由に対して十分な配慮をなすよう、強く求めるものである。


                                                 辺野古埋立承認取消訴訟弁護団
                                                      団 長 池 宮 城 紀 夫

2015年07月30日(木)

ご存じですか?~B型肝炎訴訟&C型肝炎訴訟~

 

ご存じですか?~B型肝炎訴訟&C型肝炎訴訟~

弁護士 上原智子

 

 腹部の右上に位置する肝臓は、栄養素を変化させて貯蓄する代謝機能、アルコールなどを中和する解毒作用、脂肪を消化するために必要な胆汁を作る消化機能をもっています。肝臓は、私たちが健康な毎日を過ごすために、文字通り肝心要(かんじんかなめ)の臓器なのです。

 しかし、私たちの身の回りには、慢性肝炎、肝硬変、肝癌などの肝臓病に苦しむ方が少なくありません。肝臓病の原因はいくつか考えられますが、我が国では、アルコールなどよりは、B型やC型の肝炎ウイルスが血液などに感染して起こるウイルス性の肝臓病が多いと言われています。

 では、B型やC型の肝炎ウイルスはどのような経路で感染するのでしょうか。それぞれの感染経路は判明しているだけでもいくつかありますが、重大なのは、病気を予防するために義務付けられた乳幼児期の予防接種(B型)や出産などでの大量出血を抑えるために投与された特定の血液製剤(C型)で相当数の方が感染したという事実です。

 予防接種や血液製剤で感染した方(被害者)が国などの責任を問う裁判を起こし、政治や世論に働きかけるなど地道な活動を積み重ねて、それぞれの被害者を一律に救済(給付金を支給)するための法律が制定されました。これらの法律の適用を受けるためには国を相手に裁判を起こす必要がありますが、全国に弁護団が結成され、既に多くの被害者が国と和解して給付金の支給を受けています。

 我が国の肝炎ウイルスの持続感染者は、B型が110万人~140万人、C型が190万人~230万人存在すると推定されています。自覚症状がないことが多いため、適切な時期に治療を受ける機会がなく、本人が気づかないうちに肝硬変や肝癌へ移行する危険があります。

 肝炎ウイルスの保有の有無についてご不明な方は、保健所などで無料検査も行われていますので、早めのご確認をおすすめします。また、B型やC型の肝炎ウイルスに持続感染している方は、B型肝炎訴訟やC型肝炎訴訟の詳細について、当事務所(098-917-1088)まで、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。(当事務所はB型肝炎訴訟九州弁護団の沖縄での窓口となっています)

 

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2015年05月26日(火)

海上保安庁の違法警備に対する抗議声明

 

 名護市大浦湾においての、海上保管庁の違法警備に対する抗議声明を、当事務所の弁護士も参加している辺野古新基地建設反対弁護団、基地の県内移設に反対する県民会議、ヘリ基地反対協議会の連名で出しました。声明文を以下のとおり紹介します。 
                                       

海上保安庁の違法警備に対する抗議声明
                                   

1  2015年4月28日、名護市大浦湾において、警備活動を行っている海上保安官により、辺野古新基地建設に反対する抗議船(定員6名)1隻が転覆させられ、乗員1名が救急搬送された事件が発生した。しかも、この事件は、既にエンジンを停止して動きを止めている抗議船に対し、複数の海上保安官が強引に乗り込んだために発生したものであって、上記海上保安官らの行為は、何ら必要のない行為である上、人命を危険に晒す許し難い行為であった。
 海上保安庁の過剰警備に関しては、同年2月10日、定員に達していた抗議船に複数の海上保安官が乗り込んで船体を傾かせた転覆未遂事件や、同年4月27日にも、抗議船に海上保安庁のゴムボートを衝突させ、船体を損傷させた事件も存する。上記各事件に加え、海上保安庁は、安全指導に名を借りて、市民やマスメディアが乗り組んでいる船舶やカヌーの停止、カヌーの転覆、船舶の強制曳航、取材妨害などの措置に及んでいる。これらの警備活動中に、市民が海上保安官による暴力を受けて負傷した事件も発生しており、捜査機関が現在捜査中である。


2  また、海上保安官が強制的な措置をとりうるのは、海上保安庁法18条に定める要件すなわち、①海難等の危険な事態、②生命身体への危険や財産への重大な損害のおそれ、③急を要する、という3つの要件を充足した場合に限られ、かつ取り得る措置も、船舶の停止や、危険行為の制止など、限定列挙されている。
 本来、人に対する強制処分は、裁判官の発する令状に基づかなければならないものであり、上記措置は、「令状主義」に対する緊急やむを得ない例外措置であって、その要件は厳格に解釈されなければならない。
 現在、海上保安庁が行っている海上での強制措置は、上記3要件を充足しておらず、また、船舶を転覆させる行為は海上保安庁法に規定されている強制的な措置の範囲を超えており、違法な行為であることは明らかである。
 なお、同条1項は、「犯罪が正に行われようとするのを認めた場合」にも、強制措置をとりうることを認めているが、市民らの抗議活動は正当な表現行為である上、本件抗議船は、既にエンジンを停止して動きを止めていたものであり、これを転覆させることまでを法が許容していないことは明らかである。
 したがって、このような違法行為については、告訴をし、厳しい処罰を求めていく。


3  そもそも、辺野古新基地建設に対する市民の活動は、憲法上認められた表現の自由の行使の一環でもある。特に政治的表現の自由は、民主主義社会の根幹をなす人権であることから、これに対する権力的な規制は抑制的でなければならない。
 私たちは、海上保安庁に対し、法の定める強制措置の際の厳格な要件を遵守し、かつ市民の政治的表現活動の自由に対して十分な配慮をなすよう、強く求める。

 

2015年5月1日

内閣総理大臣 安倍晋三 殿
国土交通省大臣 太田昭宏 殿
海上保安庁長官 佐藤雄二 殿
第11管区海上保安部 御中

                                        基地の県内移設に反対する県民会議
                                          共同代表 山城博治
                                        ヘリ基地反対協議会
                                          代 表 安次富 浩
                                        辺野古新基地建設反対弁護団
                                        代 表 池宮城 紀夫

2015年05月22日(金)

命の森やんばる訴訟判決の報告

 

命の森やんばる訴訟判決の報告

弁護士 喜 多 自 然

1 やんばるの自然環境と開発の経緯
 やんばるは沖縄県北部,国頭村,大宜味村,東村の三村にまたがって広がる地域で,イタジイを中心とした亜熱帯の照葉樹林帯が広がる森林地帯である。ここにはノグチゲラ,ヤンバルクイナ,ヤンバルテナガコガネなどの固有種・希少種が多数生息している。これだけの固有種が30平方キロメートルほどの地域に生息する状況は日本のみならず世界的にも稀で,世界的にも生物多様性に富んだ,特に保護すべき地域である。環境省も2003年に奄美・琉球諸島を世界自然遺産登録の候補地としてあげていた(同時に候補地としてあげていた知床と小笠原はすでに登録されている。)。
 しかし,このやんばる地域は開発の危機に瀕している。とくに沖縄の本土復帰(1972年)以降,ダム開発,土地改良事業などの大型公共事業が行われてきた。そのなかで現在でもとくに問題になっているのが,林道開発,伐採,森林施業などの林業の名目で行われる開発である。林道については,やんばるにはすでに編み目のように林道が張り巡らされているし,森林伐採は,皆伐という,草木を全て伐採して山を丸裸にする伐採が毎年10ヘクタールほどの規模で行われている。
 このような開発は林業の名の下に行われているものの,それは「業」として行われているというにはほど遠いものである。「業」として行う以上,将来にわたって一定の採算が確保され,地元経済にも資するものでなければならないが,やんばるの開発は異なる。民間の林家が所有する森林を育てて収穫するという,本土で行われているような林業ではなく,ほぼ全ては国頭村という村が所有する森林について,立木が国頭村森林組合に払い下げされて皆伐された後,皆伐された場所を植林するというものである。植林やその後の森林施業の過程で国庫から多額の補助金が出るためその補助金目当てに伐採が行われるという悪循環に陥っているのが現状である。
 林道についていえば,とくに地形の急峻なやんばるの森に,周囲の木を伐採し,切り土盛り土をし,沢を埋め立てて,幅3,4メートルのコンクリートの道路を通すというもので,自然環境への影響は計り知れない。これも実際には林業にはほとんど使われておらず,昆虫や蝶,ランなどを目当てにした密猟者が山奥に入りやすくなったり,林道でヤンバルクイナが車にひかれたり,夏には林道を渡ろうとした小動物が途中で力尽きて干からびたりと,悪影響が大きい。もともと急峻な地形ゆえに法面も急峻で,台風のたびに大規模な崩落を起こし,数千万円の復旧費用がかかるといった問題もある。

 

2 訴訟の提起と林道事業の休止
 すでにやんばるには網の目のように林道が張り巡らされていたが,さらに多数の林道が計画されてきた。とくに楚洲仲尾線と呼ばれる林道の予定地は,沖縄の固有種で,やんばるの森の重要な構成種であるオキナワウラジロガシの大木のある,やんばるの中でもとくに重要な場所であった。
 そこで,沖縄県の住民が,林道開設事業の公金支出差止めを求めて2007年に提訴した住民訴訟がこの訴訟である。弁護団は,関根孝道弁護士が中心になって結成した。訴状の段階ではやんばるの森林の重要性を強調し,良好な自然環境の保全・形成等の配慮義務違反(森林法4条3項),保安林解除手続違反(森林法26条1項),文化財保護法・同条例違反,種の保存法違反などを指摘した。
 その後,県民世論の高まりもあって,上記の楚洲仲尾線は140メートルほど完成した時点で工事がストップすることになった。

 

3 林道の問題から森林施業全体の問題へ,訴訟の争点の広がり
 この訴訟は当初は林道開設事業を問題にしていたのであるが,この林道は森林環境保全整備事業,つまり名目上の林業のための事業の一つであった。そこで,訴訟においても,森林環境保全整備事業そのものについて争点にすることになった。まず問題にしたのが費用対効果の問題である。森林環境保全整備事業を行う場合,国庫(林野庁)から補助金が支給されるが,その際に林野庁が定めたマニュアルには費用対効果の計算方法が定められており,1.0を上回らなければならないとの定めがあった。そこで,このマニュアルに違反する計算方法が取られていることを主張した。このような主張に関連して,費用対効果の計算の基礎資料の提出を被告に求めたところ,存在しないとの回答があった。この費用対効果の問題は裁判のみならず沖縄県議会でも大問題になり,県は費用対効果の再計算を行わなければならない事態に発展した。とくにマニュアルでは森林環境保全整備事業の森林整備分の費用対効果算出が義務付けられているのに,沖縄県では全くなされていないことを県職員の尋問などで明らかにした。
 このような裁判,議会の動きと県民世論により,沖縄県の公共事業評価監視委員会により,林道事業はすべて休止という扱いになった。
 また,訴訟では,世界遺産条約や生物多様性条約などの国際条約により,地方自治体が生物多様性を保護する義務を負っており,十分な科学的調査を行わずに生物多様性を破壊することはそのような義務に違反するという主張も展開した。国際環境法の磯崎博司先生にも証言をしていただいた。
 世界遺産条約は,登録の有無にかかわらず世界遺産としての価値を有する地域の保護義務を規定している。冒頭に指摘したとおり沖縄県はやんばるの世界遺産登録を推進する立場にあり,世界遺産としての価値を有することは沖縄県自身が認めていることである。この点は登録に向けた行政間のやりとりを記載した文書や県自然保護課課長の尋問により明らかにした。

 

4 地裁判決のポイント
 地裁判決は,形式的には却下判決であり,「近い将来当該財務会計行為がされることが相当の確実さをもって予測される場合」ではなく,訴えの利益がなく訴訟要件を欠くとの判断であった。そのように判断した直接の理由は,林道事業が休止から既に7年以上が経過しているため,これが再開することが見込まれない,というものである。
 しかし,裁判所はこの点を論じるに当たって,重要な判示を行った。判決はまず,やんばるが世界遺産登録候補地に選定されていること,沖縄県自身が登録を推進し,2012年の「沖縄21世紀ビジョン基本計画」や2013年の「生物多様性おきなわ戦略」にもその旨明記されていることからも分かるとおり,やんばる地域の保護を「環境行政上の重要目標に掲げ,同地域が世界的に見ても生物多様性保全上重要な地域であることを明確に打ち出して,その環境保全に本格的に乗り出そうとしている」と指摘した。林道事業の計画当初と比較して,「沖縄県の環境行政には顕著な変化が見られる」と指摘したのである。
 そして,このような環境行政等との整合を図る観点から,「現時点において現状のままで本件5路線の開設事業を再開することになれば,社会通念上これを是認することはできず,社会的妥当性を著しく損ない,裁量権の逸脱・濫用と評価されかねないものと考えられる」と判示した。
 要するに,沖縄県がやんばる地域の保全を図ることを重要な政策目標に掲げている状況で林道開設事業の再開は許されない,ゆえに支出の見込みがないので訴えを却下するという論理が採用されたのである。
 我々は,訴訟提起とその後の運動により林道が休止されたこと,判決により上記のような判示が示されたことから,控訴はしないことにしたので,判決は確定した。

 

5 自然科学調査との連動
 この裁判は,日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)との連携して進められた。科学者が裁判の期日ごとにやんばるを訪問し,現地を視察したほか,自然科学的な調査を行い,これまで十分に解明されてこなかったやんばるの生態系や,開発が自然環境に与える影響について地道な調査研究を行い,最終的に調査報告にまとめた。このような調査はCONFE事務局長で訴訟の代理人でもある北海道の市川守弘弁護士が裁判に反映させてきた。
 調査結果に関連したシンポジウムなども行い,普及啓発活動も行った。
 微力ではあるが,裁判の途中から代理人になった沖縄の弁護士(私と赤嶺朝子弁護士)が共同代表となって,「やんばるDONぐりーず」という自然保護団体を立ち上げるという動きもあった。

 

6 残された課題
 現在,沖縄県は2013年に「やんばる型森林業の推進」と題する文書を作成するなどして,やんばるの森林をゾーニングして,自然保護と林業の調和を図るという方針を立てている。しかしその実体は,保護区は全体の約7%でこの場所は現時点でも既に保護されている場所が大部分である。つまり,現在の開発に規制をかけるようなものにはなっておらず,むしろ自然保護との調和名目に現在の開発を継続するお墨付きを作ろうとしているとも見ることができる。
 沖縄県や国頭村は,持続可能性のない森林伐採を止めて,やんばるの森林の保護,自然を生かした地域づくりに方針を転換すべきである。そのためには,これまでの運動をさらに発展させるべく,やんばるの重要性,貴重性を訴えていくことが必要である。

 以 上

 

皆伐された森

2014年 やんばる宜名真の伐採の様子

(本稿は、日本環境法律家連名発行の「環境と正義NO.177 2015.5月号」に掲載された原稿です)

2015年05月11日(月)

当事務所の弁護士加藤裕がTBS RADIOに出演しました!

 

3月25日(水),当事務所の弁護士加藤裕がTBS RADIO「荻上チキSession」に出演しましたのでお知らせいたします。

テーマは,「辺野古移設,法廷闘争になったらどうなる?」

番組のURLは以下のとおりです。

サイト内のポッドキャスティングで視聴可能です(視聴期限有)。

http://www.tbsradio.jp/ss954/2015/03/2015325-1.html

 

2015年03月26日(木)

命の森やんばる訴訟判決,やんばるの開発をすすめる沖縄県に警鐘

 

命の森やんばる訴訟判決,やんばるの開発をすすめる沖縄県に警鐘

 

2015年3月18日,那覇地方裁判所において命の森やんばる訴訟の判決が出ました。 

判決PDF 命の森やんばる訴訟 判決

判決別紙 https://www.sugarsync.com/pf/D6438775_648_6967406949

これは,やんばるの亜熱帯雨林の生態系に悪影響を与える林道事業について公金支出の差し止めを求めた訴訟で,2007年に提訴して以来審理が行われてきた住民訴訟です。

判決では,林道事業が7年以上休止をしていることなどから,今後公金が支出されることが予測されるとはいえないとして,訴えを却下しました。

しかし,判決では,沖縄県が現状のまま休止中の林道開設事業を再開すれば,「社会通念上これを是認することはできず,社会的妥当性を著しく損ない,裁量権の逸脱・濫用と評価されかねない」と判示しており,実質的には事業の再開はできない旨を示したものといえます。

また,判決はやんばる地域の生態系の価値を高く評価しており,沖縄県が一方でやんばる地域を世界遺産登録を推進する政策をとっていることから,これと矛盾する林道事業を継続することに疑問を投げかけています。

沖縄県としては,上記のような判決内容を重く受け止め,やんばる地域の自然保護,自然を生かした地域の経済的発展に政策転換することが求められます。

 

詳細は以下のURLをご覧ください。

 

弁護士・喜多自然

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◆沖縄タイムス http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=107826

 

◆琉球新報 http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-240520-storytopic-1.html

 

◆QAB http://www.qab.co.jp/news/2015031864180.html

 

◆RBC

http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E5%8C%97%E9%83%A8%E6%9E%97%E9%81%93%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%AD%A2%E3%82%81%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%83%BB%E4%BD%8F%E6%B0%91%E5%81%B4%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E9%80%80%E3%81%91%E3%82%8B/

2015年03月26日(木)

3月18日【命の森やんばる訴訟】の判決及び報告会について

 

◇命の森やんばる訴訟 判決

日時:2015年3月18日(水) 14時

場所:那覇地方裁判所

◇報告会について

タイトル:(仮)世界自然遺産登録とやんばるの森の未来

日時:3月18日 午後6時30分~8時30分

場所:沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室

参加費:無料

報告者(各20分)
市川守弘弁護士:命の森やんばる訴訟、判決報告
喜多自然弁護士・赤嶺朝子弁護士(やんばるDONぐり~ず共同代表):(仮)やんばるの森の現状、14年度の伐採地視察報告
(仮)奥間川流域保護基金:(仮)トラスト運動の現状と課題
金井塚務氏(広島フィールドミュージアム):生物多様性条約、世界自然遺産登録、やんばるの森保護のために何が必要か

質疑、ディスカッション等

2015年03月10日(火)

国頭村長・国頭村議会議長・国頭村森林組合に対してやんばるの森林伐採をやめるよう抗議声明を出しました

 

 当事務所の喜多と赤嶺が代表を務めるやんばるDONぐり~ず、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)、命の森やんばる訴訟原告団、命の森やんばる訴訟弁護団の連名で、国頭村長、国頭村議会議長、国頭村森林組合に対し、やんばるの森林伐採をこれ以上行わずに保護・保全するように求める抗議声明を送りました。

 沖縄県知事、環境大臣、林野庁長官宛にも送付しています。

 以下、抗議声明の全文及び添付資料(写真)です。

 

 

抗 議 声 明

 

2014年12月16日

国頭村村長  宮城 久和 殿

国頭村議会議長  金城 利光 殿

国頭村森林組合 代表理事組合長 西銘 生喬 殿

 

(参考送付先

  沖縄県県知事 翁長 雄志 殿

環境省環境大臣 望月 義夫 殿

林野庁長官 今井 敏 殿

 

 

    日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)

代  表   金 井 塚   務

            (連絡先・事務局)

           札幌市中央区大通西11丁目北海ケミカル札幌ビル7階

                  弁護士法人 市川・今橋法律事務所

                  TEL011(281)3343 FAX011(281)3383

             事務局長   弁護士 市  川  守  弘

           命の森やんばる訴訟原告団

             団  長   平  良  克  之

           命の森やんばる訴訟弁護団

             団  長   弁護士 関  根  孝  道

やんばるDONぐりーず

  共同代表   弁護士 喜  多  自  然

         弁護士 赤  嶺  朝  子

            (上記3団体連絡先)

那覇市松尾2-17-34   沖縄合同法律事務所

                    弁護士 喜  多  自  然

                 TEL098(917)1088 FAX098(917)1089

 

抗議声明の趣旨

 我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとともに,下記のとおり緊急に提言する。

1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること

2 今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること

 

抗議声明の理由

1 はじめに

  我々は,世界に二つとない国頭村内のやんばるの類い希なる貴重な自然と,そこに生息する動植物相や生態系に,長年にわたり大いなる関心を抱き,かつ無原則的ともいえる林道の開設や森林の伐採が貴重な自然環境と生態系及び沖縄諸島に固有な動植物相に致命的ともいえる傷を残し,破壊するものとして,非常に大きな関心と危惧を抱いている団体である。

2 伐採の概要と本件各伐採地の現状

(1)国頭村内のやんばるにおいては,現在,下記の3か所において伐採が行われている(以下まとめて「本件各伐採地」という。)。

  ① 字宜名真・吉波山1284-1(49林班) 4.87ha

  ② 字奥・奥山2335-1(56林班)    0.59ha

  ③ 字佐手・大川山788-1(35林班)   0.87ha

   いずれの伐採については,伐採方法は皆伐と指定されている。

(2)本件各伐採地の森林は,国頭村と国頭村森林組合との間で締結された立木売買契約書には,次のような樹種で構成されている旨記載されている。

伐採地① イタジイ・イジュその他広葉樹

伐採地② イタジイその他広葉樹

伐採地③ イタジイ・イジュその他広葉樹

やんばるの森林は,イタジイやイジュを中心とした常緑広葉樹林であり,本件各伐採地はいずれもやんばるの森林の本来の植生で構成された,いわゆる天然林と呼ぶことができる森林である。

本件各伐採地内のごく一部の区域を標準値として毎木調査を行った結果によっても,直径15センチメートル以上の樹木が多数存在することが確認されている(平成26年度標準値毎木調査野帳)。

3 伐採の問題点1【自然環境の破壊】

(1)本件各伐採地はいずれも,やんばるの生態系を維持する上で必要不可欠な場所に位置し,希少種,固有種の重要な生息場所になっている場所である。これらの場所について,皆伐という生態系に最も悪影響を与える伐採が行われることによって,やんばるの生態系に致命的な影響を与えるものである。

(2)我々は,本件各伐採地周辺を視察したが,その際にも,本件各伐採地周辺がイタジイを中心としたやんばるの代表的な自然林が残っている場所であることが確認できた。本件各伐採地においては,ノグチゲラが営巣可能な巨木が多数伐採されている。

(3)このまま伐採が行われることになれば,これらの希少種,固有種の生息地が失われるばかりではなく,上記以外の生物の生活環境が破壊され,やんばるの生態系そのものが破壊される結果に繋がる。沖縄県は現在やんばる地域の世界自然遺産への登録を目指す旨表明しているが,このような伐採が継続すれば世界自然遺産登録も到底困難になることは明らかである。

(4)本件各伐採地を生息地とする希少種,固有種は多数存在するが,その代表的なものとして下記の動物がいる。

  ア ノグチゲラ

国指定特別天然記念物(文化財保護法)

国内希少野生動植物種(種の保存法)

絶滅危惧ⅠA類(環境省版及び沖縄県版レッドデータブック)

 イ ヤンバルクイナ

   国指定天然記念物(文化財保護法)

国内希少野生動植物種(種の保存法)

絶滅危惧ⅠB類(環境省版及び沖縄県版レッドデータブック)

   文化庁長官の許可を得ずに天然記念物の生息地を破壊等その保存に影響を及ぼす行為を行った場合は,ノグチゲラ及びヤンバルクイナについては文化財保護法197条,同125条1項に違反し,刑事罰の対象となる。本件各伐採地において伐採を継続する行為も,天然記念物の生息地を破壊する行為である以上,刑事罰の対象となりうる。

4 伐採の問題点2【低廉な金額での立木の払下げ】

上記のとおり,本件の伐採については,国頭村と国頭村森林組合の間で立木売買契約が締結されているが,下記のとおりの金額で売買(払下げ)がなされている。

伐採地① 49万7297円 用材・チップ本数4140本

伐採地② 16万7762円 用材・チップ本数885本

伐採地③ 16万6407円 用材・チップ本数957本

上記のとおり,国頭村民の貴重な財産である本件各伐採地の森林が,上記のように極めて低廉な金額で払下げになっていること自体極めて大きな問題である。

また,払下価格の根拠となる立木価格算定の過程を見ると,オガコ・チップ材の立木価格はとくに金額が低廉であり,用材の黒字分により,全体で数十万円の黒字となっているにすぎない。これは,とくにオガコ・チップ材については,立木伐採の経費が材の市場単価を若干下回っているにすぎず,ほとんど黒字は見込めない状態にあることを意味しており,この点からしても本件各伐採に合理性がないことは明らかである。

5 まとめ

 我々は,やんばるの類い希なる貴重な自然が,これ以上,無原則的な開発行為(森林伐採,林道建設等)により,無残に破壊されることは,許されざる行為であると考える。現在行われている伐採行為は,少なくとも文化財保護法に明らかに抵触する。また,社会的,経済的にみても国頭村民及び将来を継承する次世代の沖縄県民にとって極めて大きな損失となるものである。

 やんばる地域の世界自然遺産登録を目指している沖縄県が,このような自体を容認,放置するのは,行政として矛盾した対応である。

 我々は,毎年行われる上記のような伐採に対して抗議の意思を表明してきたが,本年度もなお伐採が継続していることは極めて遺憾である。

 やんばるの森林は,沖縄県民にとどまらず日本国民全体にとっても,大切な自然の宝であり,また国際的にも貴重な自然財産である。我々は,やんばるの自然をこれ以上破壊せず,やんばるの自然を保全・保護する方策を採るよう,提言する。

以 上

【添付資料】写真

添付写真

【本件伐採地1】

<本件伐採地1の伐採状況。広範囲に皆伐されている。>

 

 

<本件伐採地1の伐採状況。広範囲に皆伐されている。>

 

<本件伐採地1の伐採状況。遠方からでも広範囲の伐採が目に付く。>

 

【本件伐採地2】

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。山腹にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

【本件伐採地3】

<本件伐採地3の伐採状況>

 

<本件伐採地3の伐採状況>

 

<本件伐採地3の背後の森林。イタジイを中心としたやんばるの自然林が残る>

 

<本件伐採地3の背後の森林。イタジイを中心としたやんばるの自然林が残る>

2014年12月17日(水)

辺野古埋立承認取消訴訟について-訴訟経過報告と沖縄県知事選挙-

 

弁護士 白     充

1 はじめに-新基地建設は「承認」できません
  2013年12月27日、沖縄県仲井真弘多知事は、国がした辺野古沿岸部の公有水面埋立て申請を承認した。この承認は、沖縄県知事が歴史上初めて、沖縄での新基地建設を「承認」したものであった。
  しかし、県知事が埋立てを承認したとしても、沖縄県民が新基地建設を承認した訳ではない。
辺野古周辺住民を含む194名の住民は、県を被告(相手方)として、仲井真知事がなした公有水面埋立承認処分(以下、「本件処分」という。)の取消しと、本件処分の効力の停止を求め、取消訴訟及び執行停止(以下、まとめて「本件訴訟」という場合がある。)を提起した。現在、原告は計687名である。
  2014年9月10日は、本件訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれた。
  ここでは、これまでの訴訟の経過を、簡単に報告したいと思う。

2 訴訟の経過-県の従来の立場と矛盾する主張
  これまでの経緯及び双方の主張の概要は、下の表のとおりである。
(1)本案訴訟
  県は、本件承認の処分性と、原告らの原告適格を否定した。
県が原告適格を争点としてくることは想定内であったが、県が処分性についてまで争点としたのは意外であった。県としては、①原告適格を否定する以上、原告への影響そのものが無いことを前提とすべきではないか、という論理性の問題もさることながら、②さすがに辺野古漁民の原告適格を否定することはできず、また、本案判断に持ち込まれると不利な面もあるので、処分性を争点としておきたい、という、いわば危機感の問題という2つの面から、処分性を争うことにしたものではないかと、個人的には考えている。
  今回の第3回口頭弁論期日では、原告適格について、公有水面埋立法や環境影響評価法の解釈から、「埋立又はその後の施設利用により、生命、身体、生活環境(生活環境に密接に関連する財産、生態系含む)に係る著しい被害を直接的に受けない利益」を有する者については、原告適格が認められることを主張した。今後、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)について、順次主張する予定である。
(2)執行停止
  執行停止申立てに対する県の主張は、概要、次のとおりである。
  <普天間飛行場周辺住民は、基地の存在によって日々あらゆる危険にさらされている。しかし、執行停止決定が出ると、辺野古への移設が進まず、普天間飛行場の危険性は固定化されるため、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がある。他方、辺野古沿岸部に基地ができることにより、辺野古住民が被る騒音等の不利益は、金銭賠償等で解決できるため、「重大な損害」とはいえず、前記「公共の福祉」に比べても弱いものである。したがって、執行停止は、その要件を満さない。>
  これに対し、住民側は、<普天間基地周辺に生じている危険は移設によってどうにかしなければいけないけれど、辺野古周辺に生じている危険は金銭賠償等によって解決できるというのは、矛盾している。あるいは、辺野古を軽視している。>と主張した。
  また、住民側は、この主張が従来の県の主張とも矛盾していることを指摘した。すなわち、仲井真県知事は、2013年11月1日の定例記者会見において、普天間飛行場の移設先とされる名護市辺野古沿岸部の埋め立てを知事が承認しなければ、普天間が固定化するとの考えが政府内にあることについて、「固定化という発想、言葉が出てくるのは一種の堕落だ」、「(役人が)固定化と軽々言うのは自分が無能だと表現することだ。重要なポストに置くべきではない」と述べているのである。
  「辺野古に移設がされなければ、普天間基地は固定化する」
  この主張は、ほんの数ヶ月前に、県知事自身が批判したものであったが、今となっては、県がこの主張をするようになってしまったのである。
  今後は、原告適格論と並行して、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)を指摘し、住民らに重大な損害が生じることを主張する予定である。

3 次回期日について-県知事選との関係
  次回期日は、2014年11月26日である。
  その約1週間前、同月16日には、沖縄県知事選が行われる。
  県知事選には、①辺野古移設推進を掲げる現職の仲井真知事、②辺野古移設反対を掲げる翁長元那覇市長、③辺野古移設の是非を問う住民投票を行うことを掲げる下地元郵政相、④辺野古移設「撤回」を掲げる喜納前民主党県連代表が立候補を表明している。
  ほんの数ヶ月で、自己矛盾する主張をし、辺野古新基地建設を承認する現職が選ばれるのか、それとも、これに反対する者が選ばれるのか。
  「今回の訴訟は、沖縄の民意を反映した訴訟である。」
  次回期日において、そう胸を張って言えるかどうかは、きたる県知事選の結果に委ねられているといっても過言ではないだろう。
  本件訴訟と共に、11月の沖縄県知事選にも、ご注目いただきたい。
以上

(※本稿は自由法曹団通信1504号に掲載されたものです)

 

辺野古 第一回期日

 

 

2014年10月28日(火)