みなさまと共に歩んで半世紀

弁護士費用

弁護士費用は、大まかにご説明すると、①相談料、②着手金、③報酬金、④実費があります。

 

相談料 相談のみで終了するときに戴くもので、30分程度を目安として
5500円をいただきます。
(但し、経済的に困っている方は無料になる場合がありますので、
詳しくはお問い合わせください。)
着手金 事件を依頼されるときにお支払いいただくものです。
報酬金 依頼事件が解決したときに、その成功の度合いに応じていただくものです。
実費 裁判所に提出する収入印紙、切手代、コピー代、交通費等、
実際にかかる費用です。

以下に、ケース毎にご説明します。以下の金額は消費税込みの金額です。これらは当事務所の基準ですが、個別の事件毎に担当弁護士と相談のうえ、決めていただくことになります。
なお、以下の全事件に関して、法テラスを利用することで、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらうことができる場合がありますので、担当弁護士にお尋ねください。

1 債務整理

① 任意整理(相手方と交渉し和解する等で解決をはかります。)

■着手金

イ 事業者 55万円~
ロ 非事業者 債権者1件毎に2万7500円、又は33万円

■報酬金

イ、ロの場合とも解決で得られた経済的利益(例えば、50万円を請求されていたが10万円に減額して解決した時の利益は40万円)に応じて下記のとおり

 

利益額が300万円までの部分 11%
利益額が300万円を越え3000万円までの部分 6.6%
利益額が3000万円を越える部分 3.3%

② 破 産


非事業者の自己破産
債務額が300万円以下で債権者数10件まで 22万円
債務額が300万円~1000万円または債権者数
11件以上
27万5000円
債務額が1000万円以上 33万円

事業者の自己破産
55万円~

③ 民事再生


非事業者
債務額が1000万円まで 27万5000円
債務額が1000万円を越えた場合 33万円~55万円

事業者
110万円~

②の破産・③の民事再生とも報酬金はいただきません。

 

2 交通事故

① 保険会社ないし相手方との示談交渉事件

実費 5000円~1万円
着手金 任意保険会社に対する示談交渉事件は,原則としていただきません。
報酬金 原則解決額の11%

② 訴訟事件

着手金 基準は後記通常訴訟事件と同様ですが、請求額が多額になるケース等、請求額に応じた割合による着手金はいただかないケースが多々あります。その場合は、(1)着手金を減額、(2)着手金を減額したうえで報酬金で調整する、(3)或いは完全報酬制にする等、担当弁護士と相談のうえ、決めていただくことが可能です。
報酬金 後記通常訴訟と同じ

 

3 離婚調停・離婚交渉
① 財産的給付を伴わない場合 22万円~55万円
② 財産的給付を伴う場合 財産給付による実質的な経済的利益の額を基準として訴訟事件に準じ算定された着手金・報酬金の額以下の適正な額を加算した額

 

4 刑事・少年事件
着手金 22万円~55円万
報酬金 着手金と同じ範囲の額

 

5 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件・仲裁事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円まで 8.8% 17.6%
300万円~3000万円 5.5% 11%
3000万円~3億円 3.3% 6.6%
3億円~ 2.2% 4.4%