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当事務所の弁護士喜多と赤嶺が共同代表を、弁護士下地が事務局長を務めるやんばるDONぐり~ずは、2018年4月3日に、県内外の環境保護団体・個人とともに、国頭村内で行われている森林伐採について抗議声明を発表し、次の宛先に抗議声明を発送しました。
〇送付先
・国頭村長 ・国頭村議会議長 ・国頭村森林組合代表理事組合長 ・沖縄県知事
・環境省環境大臣 ・林野庁長官 ・那覇自然環境事務所 ・沖縄森林管理署 ・沖縄県議会
・大宜味村長 ・大宜味村議会 ・東村長 ・東村議会
抗議声明の本文を下記に貼り付けます。
抗議声明
抗議声明の趣旨
我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとともに,下記のとおり緊急に提言する。
1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること
2 今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること
抗議声明の理由
1 環境省及び沖縄県は,やんばる地域の世界遺産登録を目指す立場を明確にしている。環境省は,2016年9月15日,国内33箇所目の国立公園として,沖縄島北部地域を「やんばる国立公園」として新たに指定した。これは世界遺産登録をにらんでのことだという。
また,政府は,2017年2月2日までに,「奄美大島,徳之島,沖縄島北部および西表島」の世界遺産登録への正式推薦書をユネスコ本部に提出した。
2 他方,国頭村内では,現在,下記の3か所において伐採が行われている。その伐採は,皆伐という,草木を全て伐採して山を丸裸にする方法を採っている。
①字楚洲・我地原811-2 1.72ha
②字宜名真・吉波山1284-1 2.68ha
③字宇良・与俣原317-15 約0.58ha
このうち②字宜名真の伐採地は,国立公園の第3種特別地域(1.38ha)が含まれている。国立公園内において1.38haという広範囲が皆伐されているという事実は,国立公園の指定が,やんばるの自然保護に十分な有効性を発揮していないことを示している。
3 やんばるは,世界自然遺産登録条件のうち、「生態系」及び「生物多様性」の項目に該当する可能性があるとされている。
しかし,皆伐が行われ続けると,上記登録基準に非該当とされ,登録が困難になることは明らかである。
4 やんばる地域の世界自然遺産登録を目指している環境省,沖縄県及び国頭村が,このような事態を容認・放置するのは,行政として矛盾した対応である。
世界遺産登録は,やんばるに世界的な注目を集め,集合知をもってその発展を模索する契機となりうる。持続可能性を無視して自然を利用し続けること及び人間が生活して富を得るための代償であるならばやむを得ないという態度を再考し,国頭三村が森林の保全・保護と経済的自立を両立する機会として利用すべきである。
我々は,環境省,沖縄県及び国頭村に対し,世界遺産登録という方向性に沿い,やんばるの自然をこれ以上破壊せず,保全・保護する方策を採るよう提言する。
国頭村宜名真の伐採地
国頭村楚洲の伐採地
やんばるDONぐり~ずホームページ
https://yanbarudonguri.localinfo.jp/
2018年04月16日(月)
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