みなさまと共に歩んで半世紀

取扱い弁護団事件

 

やんばるの世界自然遺産登録と残る課題

 

1 やんばるの世界自然遺産登録
2021年7月、やんばる地域(沖縄県北部)の一部が世界自然遺産に登録されました。
鹿児島県南部から沖縄にかけてつながる琉球諸島は、かつて大陸の一部だったため、そのころ渡ってきた生物が、その後大陸と切り離される過程でそれぞれの島に閉じ込められ、独自の進化を遂げ、それぞれの島にしか生息しない生物(固有種)が多く暮らしています。温暖な黒潮の影響や季節風(モンスーン)の影響から亜熱帯海洋性気候のさまざまな生態系が見られるのも特徴です。
今年世界自然遺産登録が決まった地域は、奄美大島、徳之島、沖縄島北部(やんばる)と西表島の一部です。琉球諸島は小さな島の集まりで、それぞれの島の生態系は人的な影響により多くが失われてしまい、現在でも固有種が比較的多く残る4か所が選定されました。

 

2 残る課題~生態系を脅かす要因~
やんばるでは限られた地域しか世界自然遺産登録の対象になっていないため、登録後も課題が多くあります。
生態系を脅かす要因の一つは米軍基地(北部訓練場)の存在で、2016年にはその約半分が返還されましたが、残りの半分が訓練に利用されています。返還された地域も、長年の米軍の演習によるさまざまな汚染が残っています。

もう一つは、大型公共事業の影響で、現在でも森林伐採や造林などの林業名目の開発が行われています。
2017年、沖縄県民の有志が、補助金の一部を負担した沖縄県を相手として、「第3次命の森やんばる訴訟」(違法公金支出金返還等請求事件)を提起しました。これは、2016年に沖縄振興の名目で国が負担する一括交付金という制度を使って、生物多様性豊かなやんばる本来の森林が大規模に伐採され、日本一大きなどんぐりの実をつけるオキナワウラジロガシの大木や、ノグチゲラの営巣が可能なイタジイの大木も伐採されたことについて、その違法性を問う裁判でした。

この裁判では、少なくとも50年から60年はほとんど人の手が入っていない森林が「耕作放棄地」であるとして伐採されました。沖縄県からは「機能回復整備事業」という名目で補助金が支出されており、補助金の要件に該当しない上に、沖縄県が事前に十分な現地調査もせずに伐採を進めていたことも裁判の中で明らかになっていました。

しかし、昨年10月の那覇地方裁判所の判決は、伐採現場の検証(現地視察)や証人尋問を却下して、補助金の要件該当性について補助金交付の根拠法令をきちんと検討しないまま適法な支出であったと判断したので、現在控訴審が続いています。

伐採現場は、世界自然遺産登録にも、またやんばる国立公園にも入っていない場所でしたが、伐採現場から数十メートルの場所でもヤンバルクイナやリュウキュウイノシシのほか多くの動植物が確認されています(私たちの自然保護団体「やんばるDONぐりーず」のホームページFacebookでも映像が見られますので、ぜひご覧ください。)。

この裁判を通して、世界自然遺産登録の地域から離れた集落から比較的近い場所でもやんばる本来の森林が残っていることや、そのような場所では今後も自然破壊が進む可能性があることがより一層明らかになりました。
森林伐採以外にも、やんばるはダムにより河川が分断された場所が多く、世界自然遺産登録の決議の中でも、森林伐採のほか、河川再生が必要なことも指摘されています。

 

3 さいごに
私たちの活動もコロナ禍の中で困難な点も多いのですが、やんばるの自然を保護して、次の世代に引き継いでいくことができるよう、取組みを続けたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

弁護士 喜多 自然

(写真は自動撮影カメラで撮影されたヤンバルクイナ)

2022年02月16日(水)

第3次普天間基地爆音訴訟(追加提訴)の原告募集について

 

普天間基地爆音訴訟団では、第3次普天間普天間基地爆音訴訟の追加提訴に向けて、

原告を募集しています。

原告団に参加するには、説明会への参加が必要となっています。

説明会は予約制です。電話(098-893-5004)または、

訴訟団ホームページのお問い合わせフォームよりご予約ください。

詳しい内容は、下記の『普天間基地爆音訴訟団』のホームページをご確認くださいませ。

普天間基地爆音訴訟団 (futenma-bakuon.jp)

#沖縄県 #宜野湾市 #普天間基地 #普天間基地爆音訴訟 #第3次 #静かな日々を返せ

 

2021年10月19日(火)

「普天間基地爆音訴訟団」のホームページができました!

 

当事務所が弁護団事務局を務めている普天間基地爆音訴訟の原告団である

『普天間基地爆音訴訟団』(正式名称:第3次普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団)

のホームページができましたのでお知らせします。

 

2020年12月25日に、第3次普天間基地爆音訴訟を提訴しています(原告数4182名)。

 

現在、追加提訴の原告を募集しており、2021年2月28日(日)が締め切りとなっています。

原告団に参加するには、説明会への参加が必要です。

説明会は予約制です。電話(098-893-5004)または訴訟団ホームページのお問い合わせフォームよりご予約ください。

 

普天間基地爆音訴訟団 (futenma-bakuon.jp)

 

普天間基地爆音訴訟団HP

 

 

2021年02月08日(月)

RBC NEWS「特集 辺野古住民訴訟原告の思い」2021/01/27

 

当事務所が弁護団事務局を務めております辺野古住民訴訟に関連した特集が、1月27日の琉球放送(RBC)ニュースで取り上げられました。

RBCのYouTubeのリンクを貼って紹介します。

ぜひご覧ください。

 

RBC NEWS「特集 辺野古住民訴訟原告の思い」2021/01/27

RBC NEWS「特集 辺野古住民訴訟原告の思い」2021/01/27 – YouTube

普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐり、辺野古周辺の住民が工事を止めようと国を訴えた裁判についてです。 「辺野古は人間が住む街ではない」と声を上げる原告に、今の暮らしや訴えに込める思いなどを聞きました。

2021年02月01日(月)

1月15日開催 『辺野古新基地建設・埋め立てを止めよう! 「住民の訴訟」— 成果と展望 学習会』のお知らせ

 

辺野古新基地建設・埋め立てを止めよう!

「住民の訴訟」— 成果と展望 学習会

 

辺野古・大浦湾沿岸住民15人が原告となり、沖縄県の辺野古埋め立て承認撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だとして「裁決の取り消し」を求めた訴訟は、那覇地裁提訴(2019年1月29日)からまもなく2年を迎えます。沖縄県の抗告訴訟(同じく国交大臣の裁決の取り消しを求めるもの)は中身の審理に入ることなく門前払いされました(沖縄県は高裁に控訴)が、住民の訴訟は「原告適格」と「裁決の違法性」を併せた審理が行われています。

 大浦湾の埋め立て予定地に広がる軟弱地盤や活断層の存在など「今後の工事は不可能」と専門家も口をそろえる中で、沖縄防衛局は巨大台船「デッキバージ」まで投入して土砂投入を闇雲に急いでいますが、それは「焦り」以外の何物でもありません。私たちは今こそ、沖縄県の埋め立て承認撤回の正当性を明らかにし、国民の血税を浪費して世界に誇る生物多様性の海を破壊する理不尽な工事を1日も早く断念させましょう!

 学習会では、辺野古弁護団の赤嶺朝子弁護士が、本訴訟の経過と今後の展望を、沖縄県の抗告訴訟も交えながら報告します。裁判傍聴で感じた疑問や質問、今後の運動に向けてなど、参加者からのご意見もお待ちしています。

 

と き:1月15日(金)午後6時~7時45分 (会場は8時閉館です)

ところ:県立博物館・美術館 1階講座室

 

報告:*「住民の訴訟」の経過と今後の展望(沖縄県の訴訟も交えて)……赤嶺朝子(辺野古弁護団)

    *「軟弱地盤は解決できない!」 ………… 北上田毅(沖縄平和市民連絡会/元土木技師)

原告からの訴え:金城武政 

質疑・意見交換

主催:「住民の訴訟」原告団(団長・東恩納琢磨)/辺野古弁護団

<連絡先:090-4409-1682田仲/090-7586-3348浦島>

2020年12月25日(金)

辺野古の公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消を求める訴訟の早期判決を求める声明

 

 本日(2020年3月19日)、辺野古の埋立に関し、住民が国を相手方として、国交大臣がなした裁決の執行停止を求めていた裁判に関し、那覇地方裁判所が判断を出しました。結論は却下ですが、一部の住民について原告適格を認めました。

 国の違法を許さない住民の訴訟原告団と同弁護団は、記者会見を開き、「公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消を求める訴訟の早期判決を求める声明」を発表しました。

 声明文を下記に紹介します。

 

 

 

 

 

1 那覇地方裁判所は、辺野古新基地埋立地域周辺に居住する原告らが、公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決取消及び執行停止を求めていた訴訟に関し、執行停止に関する決定を出したものの、取消訴訟の判決については本日指定されていた判決期日を取り消した。

 

2 同裁判所は、執行停止に関して、申立人15名の内4名については原告適格を認めた上で、重大な損害を避けるため本件裁決の効力を停止する緊急の必要性がないとして、申立人らの申立を却下した。

 同決定が緊急の必要性を認めなかった点は、国による埋立工事強行によって現に申立人らに被害が生じており、申立人らが切迫した状況下に置かれていることについて理解を欠いたものと言わざるを得ず、不当である。

 他方、同決定が、原告適格の判断において、公有水面埋立法4条3号及び4号要件から埋立地の用途による影響を含めて原告適格を認めた点は、従来の裁判例に照らして画期的な側面を含んでいる。すなわち、同決定は、沖縄県が撤回処分の理由として挙げていた1号及び2号のみに限定することなく、3号及び4号の要件を参酌し、埋立行為又は埋立地の用途により、災害又は公害による健康若しくは生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は原告適格を有するとした。そして、申立人3名(辺野古在住)については、埋立地の供用後、環境基準値を相当程度上回る航空機騒音により健康又は生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれがあるとして、申立人1名については、周辺高さ制限に抵触する建築物高を有しており、供用後の航空機運航により災害を直接的に受けるおそれがあるとして、それぞれ原告適格を認めた。その余の申立人について原告適格を認めなかった点は不十分ではあるが、本案の実体判断に入る可能性を認めた点は評価できる。

 なお、同決定は、本件埋立海域を埋め立てるに際しては、軟弱地盤問題が実際に存在していることが公知の事実となっているためこれに伴う設計概要の変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきことが考慮されなければならないと指摘している。国は、このような裁判所の指摘を真摯に受け止め、今後続行不可能になる可能性のある工事を直ちに中止すべきである。

 

3 取消訴訟判決の準備はできていただろう中で、那覇地方裁判所が、直前に判決期日を取消し、その理由の説明もしないことは誠に遺憾である。来る3月26日に最高裁判決が予定されており、その影響が想定されるところであるが、仮に、担当裁判官らに何らかの圧力がかかり、本件訴訟の判決日が取り消されたのであれば、憲法が保障する裁判官の独立を害するものと言わざるを得ない。

 担当裁判官には、良心のみに従って、毅然として、早期に取消訴訟の判決を下すよう求めるものである。

2020年3月19日

国の違法を許さない住民の訴訟原告団

同弁護団

2020年03月19日(木)

ハンセン病家族補償制度 説明会・相談会のお知らせ

 

2019 6 28 日のハンセン病家族訴訟の熊本地裁判決の成果を受けて、

11 15 日、ハンセン病家族補償法が成立し、 11 22 日に施行となりました。

ハンセン病家族訴訟沖縄弁護団では下記の日時場所で、補償法の説明会・相談会を開催します。

 

【沖縄本島】

2019年12月23日(月)

14:30~ 補償法説明会、終了後個別相談会(~17:00)

2019年12月24日(火)

10:00~ 補償法説明会、終了後個別相談会(~17:00)

場所:沖縄弁護士会館

 

【宮古】

2019年12月25日(水)

13:00~ 補償法説明会、終了後個別相談会(~17:00)

2019年12月26日(木)

10:00~ 補償法説明会、終了後個別相談会(~16:00)

場所:宮古南静園 本館4階講堂

 

【八重山】

2020年1月26日(日)

10:00~ 補償法説明会、終了後個別相談会

場所:離島ターミナルビル1階(石垣市美崎町1番地)

2019年12月23日(月)

ハンセン病家族補償制度 全国一斉電話相談のお知らせ

 

2019 6 28 日のハンセン病家族訴訟の熊本地裁判決の成果を受けて、

11 15 日、ハンセン病家族補償法が成立し、 11 22 日に施行となりました。

ご自分も該当するのではないかと思われている方は、ぜひ下記の相談窓口へお気軽に相談してください。

弁護士が制度の内容を説明します。秘密は厳守します

 

201911 30 日(土)12:0016:00

TEL098-938-4381

(場所:幸喜・稲山総合法律事務所)

 

201912 1 日(日)12:0016:00

TEL098-917-1088

(場所:沖縄合同法律事務所)

 

2019年11月27日(水)

10/26シンポジウム「やんばるを真の世界自然遺産に 第2回」のご案内

 

 当事務所の弁護士喜多と弁護士赤嶺が共同代表を務めるやんばるDONぐり~ずは、沖縄環境ネットワークと共催で下記のシンポジウムを開催することになりました。ぜひご参加下さい。

 

『やんばるを真の世界自然遺産に 第2回』

 日時:2019年10月26日(土)14:00~17:00

 場所:沖縄大学2号館213教室

   (校内の駐車場はご利用できません。公共交通機関等を利用してお越し下さい。)

 料金:500円(資料代)

 講師:金井塚 務(広島フィールドミュージアム代表)

    宮城秋乃(日本鱗翅学会・日本蝶類学会会員)

    桜井国俊(沖縄大学名誉教授・沖縄環境ネットワーク世話人)

 連絡先:川満(090-1946-3181)

 

環境ネットワーク学習会第2回

2019年10月04日(金)

2019年度の国頭村での森林伐採に対する抗議声明を発表しました

 

 当事務所の弁護士喜多と弁護士赤嶺が共同代表を務めるやんばるDONぐり~ずは、2019年10月1日に、県内外の環境保護団体・個人有志とともに、①現在進行中の伐採を直ちに中止すること②今後、森林の伐採を行わず、保全・保護のため、保護区の拡大を含めるあらゆる方策をとること、という趣旨の抗議声明を発表し、次の宛先に抗議声明を発送しました。

 

〇送付先

環境省環境大臣、那覇自然環境事務所、林野庁長官、沖縄県森林管理署、沖縄県知事、沖縄県議会議員、国頭村長、国頭村議、大宜味村長、大宜味村議、東村長、東村議、国頭村森林組合、沖縄タイムス、琉球新報

 

 また、ICUN(国際自然保護連合)が今月やんばるの調査に入ることになっていることから、ICUNに英文で提出します。

 

 抗議声明の本文を下記に貼り付けます。


抗 議 声 明

2019年10月1日

関  係  者  各位

 

抗議声明の趣旨

 

 我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとともに,下記のとおり緊急に提言する。

1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること

2 今後やんばるの森林の伐採を行わず,保全・保護のため,保護区の抜本的見直し(拡大)を含めあらゆる方策をとること

 

抗議声明の理由

 

1 やんばる地域では,毎年大規模な森林伐採が行われている。やんばる国立公園が指定された2016年度以降を見ても,毎年10ヘクタール近い面積が伐採されており【添付資料1】,その多くが,皆伐という草木をすべて伐採して山を丸裸にする方法により伐採されている。森林伐採に当たっては科学的な調査は一切なされておらず,伐採の都合のみが優先されており,やんばるの中でも中核となるべき場所も伐採の対象となっている。2019年度も森林伐採が行われているのが現状である。

 このような森林伐採は,直ちに中止されなければならない。

2 本来やんばるの生態系・生物多様性の保護を担保すべきやんばる国立公園が機能していないことが,このような森林伐採が行われる一因となっている。

 やんばる地域における保全・保護の対策が不十分であること,とくに「やんばる国立公園」は保護区の区分けが生態学的知見に基づかない恣意的なものであり,保護担保措置として機能していないことは,2016年3月23日付意見書「やんばる地域の国立公園化計画の問題点」,2017年3月21日付意見書「やんばる地域の世界遺産登録について」などで指摘したところである。結果として,やんばる国立公園は,個体群の孤立化と分断を招き,生物多様性を毀損するものとなっている。この点は,北部訓練場の返還後のやんばる国立公園の拡張によってもなお解消されていない。

 森林伐採の多くは,やんばる国立公園の第2種,第3種特別地域に該当する地域での伐採である。第2種,第3種特別地域に該当する地域も,やんばる地域の生態系・生物多様性を維持する上で必要不可欠な地域である。希少・固有種が個体群として維持されるために必要な範囲を科学的に検討し,保護区の区分けを抜本的に見直し(拡大)をすべきである。

3 現在,やんばる地域では世界自然遺産登録のための手続きが進められているが,やんばる国立公園の保護区を前提とする日本政府の推薦書の内容には問題がある。

 日本政府は,2019年2月,やんばる地域を含む「奄美大島,徳之島,沖縄島北部及び西表島」地域について,世界遺産条約に基づく世界遺産一覧表への記載に向けて,ユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出した。

 しかし,その内容は,森林伐採への言及を避け,その影響を無視したものとなっている。

 推薦書においては,「資産への影響要因」(4.b)のうち「開発圧力」(179頁)の項目として,「河川・ダム整備」「外来種」及び「遺伝的撹乱」のみが挙げられている。「河川・ダム整備」という,現在ほとんど開発計画がない項目を挙げつつ,大規模な開発圧力である森林伐採に一切言及しないのは,やんばる地域の現状を適切に評価したものとは到底いえない。

 また推薦書付属資料においても,「推薦地の保護措置に適用される計画」(付属資料5)として多数の計画が挙げられているものの,森林伐採の根拠となっている2013年10月付け「やんばる型森林業の推進」については付属資料から除外されている。

 そして,保護措置に言及した箇所(5.c.1)では,「緩衝地帯は,国立公園の第2種特別地域やその他の地種区分に基づく規制や,やんばる型林業等の自主ルールの組み合わせによって,必要な利用規制や開発制限が行われている。」(222頁)と記載されているが,それが事実ではないことは上記で指摘したとおりである。

4 行政は,やんばるの森林の保全・保護のため,やんばる国立公園の保護区の区分けの抜本的見直し(拡大)を含め,あらゆる方策をとり,真に効果的な世界自然遺産登録を目指すべきである。

 

【添付資料】

1 2016年度~2019年度 伐採地一覧表

2 辺戸の伐採地の写真(2019年9月撮影)

 

 

 

      日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)

              代  表   金 井 塚       務

      やんばるDONぐり~ず

              共同代表   喜   多   自   然

                     赤   嶺   朝   子

              顧  問   平   良   克   之

      NPO法人・奥間川流域保護基金

              代  表   伊   波   義   安

      琉球諸島を世界自然遺産にする連絡会

              世 話 人   伊   波   義   安

      沖縄環境ネットワーク

世 話 人   桜   井   国   俊

      泡瀬干潟を守る連絡会

共同代表   小橋川 共 男

同      漆谷克秀

      日本鱗翅学会員 蝶類研究者  宮   城   秋   乃

      

               (連絡先) 沖縄県那覇市松尾2-17-34

                           沖縄合同法律事務所

                     弁護士  喜  多  自  然

                     弁護士  赤  嶺  朝  子

電話098-917-1088

FAX098-917-1089


2016年度~2019年度 森林伐採一覧表P9150529 P9150540 P9150527 P9150528

2019年10月01日(火)