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1 相続登記の申請とは?
相続登記は,亡くなった方から相続した土地・建物(不動産)について,不動産登記簿の名義を変更する手続です。相続人(子,親,兄弟などで法律で決まっている範囲の人)となった方が法務局へ申請する必要があります。これまで,不動産を相続したものの名義変更が行われない場合も多くあり,いわゆる所有者不明土地が全国で増加し,社会問題になってきました。
2 相続登記の申請が義務になります
そのため,2024年4月1日からは相続人による相続登記が義務となりました。相続人が不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならず,正当な理由がないのに相続登記を行わない場合には10万円以下の過料(行政上の制裁)が科される可能性があります。なお,2024年4月1日より前に相続した不動産(たとえばだいぶ前に亡くなった父母,祖父母の名義のままとなっている不動産など)についても義務化の対象になり,猶予期間の3年以内に相続登記を行う必要があるので注意が必要です。
3 遺産分割が必要になる場合もあります
亡くなった方の相続人が複数になる場合も多いのですが,その場合,相続人の間で遺産分割の話合いを行い,不動産を引き継ぐ人を決めて,相続登記を行う必要があります(複雑な場合には弁護士が代理人として話合いや裁判所での調停の手続を行う場合もあります。なお,遺産分割が難しい事情がある場合に行う相続人申告登記という制度も今回新設されました)。
4 住所・氏名変更登記も義務になる予定です
相続登記に加えて,2026年4月1日からは住所・氏名変更の登記の申請も義務になります。引越等で住所が変わった場合や,結婚等で氏名が変わった場合には,変更があった日から2年以内に登記申請を行わないといけないことになりました。
5 該当する方は専門家へご相談ください
亡くなった方が不動産を持っていて,ご自分やご家族が相続人に当たる可能性があるという方や,住所・氏名が変わったもののまだ不動産登記簿の記載を変更していない方は,当事務所でも相続や遺産分割協議,相続登記などの手続についてご説明・ご対応をいたしておりますので,遠慮なくご連絡ください。
相続登記申請の義務化については昨年も法律コラムでご紹介しましたが,まだ手続を採っておられない方も多くおられると思いますので,改めてご説明させていただきました。
2025年02月26日(水)
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