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辺野古埋立承認取消訴訟について-訴訟経過報告と沖縄県知事選挙-

 

弁護士 白     充

1 はじめに-新基地建設は「承認」できません
  2013年12月27日、沖縄県仲井真弘多知事は、国がした辺野古沿岸部の公有水面埋立て申請を承認した。この承認は、沖縄県知事が歴史上初めて、沖縄での新基地建設を「承認」したものであった。
  しかし、県知事が埋立てを承認したとしても、沖縄県民が新基地建設を承認した訳ではない。
辺野古周辺住民を含む194名の住民は、県を被告(相手方)として、仲井真知事がなした公有水面埋立承認処分(以下、「本件処分」という。)の取消しと、本件処分の効力の停止を求め、取消訴訟及び執行停止(以下、まとめて「本件訴訟」という場合がある。)を提起した。現在、原告は計687名である。
  2014年9月10日は、本件訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれた。
  ここでは、これまでの訴訟の経過を、簡単に報告したいと思う。

2 訴訟の経過-県の従来の立場と矛盾する主張
  これまでの経緯及び双方の主張の概要は、下の表のとおりである。
(1)本案訴訟
  県は、本件承認の処分性と、原告らの原告適格を否定した。
県が原告適格を争点としてくることは想定内であったが、県が処分性についてまで争点としたのは意外であった。県としては、①原告適格を否定する以上、原告への影響そのものが無いことを前提とすべきではないか、という論理性の問題もさることながら、②さすがに辺野古漁民の原告適格を否定することはできず、また、本案判断に持ち込まれると不利な面もあるので、処分性を争点としておきたい、という、いわば危機感の問題という2つの面から、処分性を争うことにしたものではないかと、個人的には考えている。
  今回の第3回口頭弁論期日では、原告適格について、公有水面埋立法や環境影響評価法の解釈から、「埋立又はその後の施設利用により、生命、身体、生活環境(生活環境に密接に関連する財産、生態系含む)に係る著しい被害を直接的に受けない利益」を有する者については、原告適格が認められることを主張した。今後、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)について、順次主張する予定である。
(2)執行停止
  執行停止申立てに対する県の主張は、概要、次のとおりである。
  <普天間飛行場周辺住民は、基地の存在によって日々あらゆる危険にさらされている。しかし、執行停止決定が出ると、辺野古への移設が進まず、普天間飛行場の危険性は固定化されるため、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がある。他方、辺野古沿岸部に基地ができることにより、辺野古住民が被る騒音等の不利益は、金銭賠償等で解決できるため、「重大な損害」とはいえず、前記「公共の福祉」に比べても弱いものである。したがって、執行停止は、その要件を満さない。>
  これに対し、住民側は、<普天間基地周辺に生じている危険は移設によってどうにかしなければいけないけれど、辺野古周辺に生じている危険は金銭賠償等によって解決できるというのは、矛盾している。あるいは、辺野古を軽視している。>と主張した。
  また、住民側は、この主張が従来の県の主張とも矛盾していることを指摘した。すなわち、仲井真県知事は、2013年11月1日の定例記者会見において、普天間飛行場の移設先とされる名護市辺野古沿岸部の埋め立てを知事が承認しなければ、普天間が固定化するとの考えが政府内にあることについて、「固定化という発想、言葉が出てくるのは一種の堕落だ」、「(役人が)固定化と軽々言うのは自分が無能だと表現することだ。重要なポストに置くべきではない」と述べているのである。
  「辺野古に移設がされなければ、普天間基地は固定化する」
  この主張は、ほんの数ヶ月前に、県知事自身が批判したものであったが、今となっては、県がこの主張をするようになってしまったのである。
  今後は、原告適格論と並行して、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)を指摘し、住民らに重大な損害が生じることを主張する予定である。

3 次回期日について-県知事選との関係
  次回期日は、2014年11月26日である。
  その約1週間前、同月16日には、沖縄県知事選が行われる。
  県知事選には、①辺野古移設推進を掲げる現職の仲井真知事、②辺野古移設反対を掲げる翁長元那覇市長、③辺野古移設の是非を問う住民投票を行うことを掲げる下地元郵政相、④辺野古移設「撤回」を掲げる喜納前民主党県連代表が立候補を表明している。
  ほんの数ヶ月で、自己矛盾する主張をし、辺野古新基地建設を承認する現職が選ばれるのか、それとも、これに反対する者が選ばれるのか。
  「今回の訴訟は、沖縄の民意を反映した訴訟である。」
  次回期日において、そう胸を張って言えるかどうかは、きたる県知事選の結果に委ねられているといっても過言ではないだろう。
  本件訴訟と共に、11月の沖縄県知事選にも、ご注目いただきたい。
以上

(※本稿は自由法曹団通信1504号に掲載されたものです)

 

辺野古 第一回期日

 

 


2014年10月28日(火)

 

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