〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088(業務時間:平日9時~17時15分)
FAX:098-917-1089
下記の日時場所で、沖縄弁護士会主催のシンポジウム「袴田事件から学ぶ―冤罪、再審、死刑―」が開催されます。詳しくは、チラシをご確認ください。
当日オンライン(Zoom)配信もあります。
とても充実したまたとない内容となっております。ぜひご参加くださいますようご案内いたします。
記
【開催日時・場所】
日時:10月21日(土)13:30~16:45 ※13時開場
会場:沖縄県教職員共済会館・八汐荘(那覇市松尾1丁目6-1) ※入場無料・申込不要
【オンライン参加(ZOOMウェビナー)】
当日以下の二次元コード、もしくはIDからご参加下さい。
Zoomアプリの事前インストールが必要。
https://us06web.zoom.us/j/89940450244
お問合先:沖縄弁護士会 TEL:098‐865‐3737
2023年10月18日(水)
2021年2月5日(金)に、新外交イニシアティブ主催で下記のイベントが開かれますので、ご案内いたします。
記
新外交イニシアティブ オンラインイベント
詳しくは下記URLからご確認ください。
コロナ禍で進む辺野古新基地建設の現状—これまでの裁判と今後の展望にふれながら|イベント|New Diplomacy Initiative(新外交イニシアティブ) (nd-initiative.org)
2021年02月01日(月)
新外交イニシアティブ(ND)主催で下記のシンポジウム(オンライン)が開催されます。
当事務所の白充弁護士もパネリストとして登壇します。
オンライン会議システム「ZOOM」を使用して行います。ぜひご参加ください。
記
【戦後75周年シリーズ 第四回】
朝鮮半島と日米同盟の今までとこれから—‟支配と分断”を問い直す
日時:2020年12月5日(土)
13:30開場 14:00~17:00
申込み方法など、詳しくは下記のリンクからご確認ください。
朝鮮半島と日米同盟の今までとこれから—‟支配と分断”を問い直す|イベント|New Diplomacy Initiative(新外交イニシアティブ) (nd-initiative.org)
2020年12月02日(水)
『「生活者としての外国人」との共生に向けてー多文化共生セミナー2020』が、下記のとおり開催されます。
当事務所の弁護士白充は、司法分野の講師として
「多文化共生社会における司法システムと課題について」と題した講演を担当します。
申込みが必要となっていますが、ぜひご参加ください。
詳細は次のURLからご確認ください。
https://kokusai.oihf.or.jp/events/1570003440/
記
『「生活者としての外国人」との共生に向けてー多文化共生セミナー2020』
(1)市町村民サービスや多文化共生施策に携わる行政機関職員
(2)外国人を受け入れている企業や学校関係者
(3)趣旨に興味や関心を持つ一般の方々
2019年11月01日(金)
政府による「新たな外国人材の受け入れに」係る様々な施策が展開される中、
今後増えゆく在住外国人と共生するために、自治体や企業などがどのように
共生のための取り組みを進めていくことができるのか、また将来発生することが
予想される課題等への対応策などについて考える機会を持つべく、シンポジウムが開催されます。
当事務所の弁護士白充もパネリストとして登壇します。
つきましては、多くの皆様にご参加いただきたく、ご案内いたします。
参加については、HPにおいて申込みが必要となります。詳しくはHPでご確認をお願いいたします。
「ダイバーシティシンポジウムin沖縄2019」
1.日時:2019年10月30日(水)13:00~(12:45開場)
2.場所:沖縄産業支援センター 中ホール
3.申し込み方法等:HPをチェック
https://kokusai.oihf.or.jp/events/1562202960/
2019年09月02日(月)
『2018 憲法講演会-命を守る9条の希望-』のご案内です。
今年も5月3日に、憲法講演会(主催:沖縄県憲法普及協議会、沖縄人権協会、日本科学者会議沖縄支部)
が開催されます。講演の内容は下記のとおりです(詳細はチラシをご覧ください)。
今年は会場が宜野湾市民会館となっておりますので、ご注意ください。
『2018 憲法講演会-命を守る9条の希望-』
日時 2018年5月3日午後1時30分
会場 宜野湾市民会館大ホール(宜野湾市役所となり、宜野湾市野嵩1-1-2)
※駐車場には限りがあります。バス・タクシーをご利用ください。
1 【講演】私たちの憲法を考える~憲法キホンの「キ」から"改憲"問題まで~
伊藤真(弁護士)
2 模擬憲法カフェ~憲法カフェへようこそ~
話し手:林千賀子(弁護士)
3 「島の未来は市民が決める」~石垣島の自衛隊配備問題~
話し手:藤井幸子(いしがき女性9条の会事務局長、石垣島への自衛隊配備を止める
入場料 一般700円、学生・障がいがある方500円、高校生以下無料
主催:沖縄県憲法普及協議会、沖縄人権協会、日本科学者会議沖縄支部
連絡先:098-854-3381または098-917-1088(沖縄県憲法普及協議会)
2018年04月16日(月)
当事務所の弁護士白充が関わっている新外交イニシアティブ(ND)のシンポジウムが下記のとおり開催されます。
辺野古でも基地建設が不要であることを、安全保障・軍事、そして経済の観点から分析し、また、私たちが今何をなすべきかを議論します。
記
日時 2017年12月11日(月)19:30~21:30(18:45開場)
場所 名護市民会館大ホール(名護市港2-1-1)
NDシンポジウム『「辺野古が唯一の選択肢」に立ち向かう 安全保障・経済の観点から』
参加費 500円(ND会員・学生は無料)
2017年12月04日(月)
下記の日時場所で沖縄人権協会総会と記念講演が開催されます。
特別報告として当事務所の弁護士白充も登壇します。
どなたでも参加できますので、お気軽にご参加ください。
記
2017年12月6日(水)18:20~20:30
沖縄人権協会総会(18:20~18:50は総会)
特別報告「安倍首相の9条改憲とは何か?」 弁護士 白 充
『阿波根昌鴻氏の資料から「島ぐるみ闘争」の源流を考える』鳥山淳(沖縄国際大学教授 平和学・沖縄現代史)
場所 てぃるる研修室
参加費 300円 予約不要 どなたでも参加できます
2017年12月04日(月)
2017年5月1日に与儀公園で開かれた「第88回メーデー」で、弁護士喜多自然が共謀罪についての特別発言を行いました。
発言要旨を下記のとおり紹介します。
記
メーデーにお集まりの皆さん、沖縄合同法律事務所の喜多といいます。よろしくお願い致します。
安倍政権は、3月21日、共謀罪法案を閣議決定致しました。そして法案を衆議院に提出し、現在、衆議院で審議がされております。
この共謀罪、どういうものかというと、犯罪というのは、本来、何らかの被害が出る、結果が発生する、それから処罰をするというのが原則です。しかし、共謀罪は、犯罪を計画をした、その「計画」、それによって犯罪が成立してしまう、そして処罰の対象になるという非常におそろしいものです。それゆえ、内心の意思を処罰することになるのではないかという強い懸念があり、これまで国会で審議がされましたが、3回にわたって廃案になりました。しかし、安倍政権は、秘密保護法を成立させ、また「戦争法」を成立させ、そして今国会で共謀罪を成立をさせようともくろんでいます。なんとしてもこの安倍政権の動きを止めなければなりません。
政府は、「組織的犯罪集団だけが対象です。一般の集団は対象になりません」と説明しています。しかし、ある団体が組織的犯罪集団なのかどうか誰が決めるのでしょうか。それを決めるのは国家権力です。国家権力が、この団体は犯罪集団だと決めてしまえば捜査の対象になってしまうわけです。ですから、労働組合、市民団体、そのような活動を行う団体がすべて共謀罪の対象になるのだと、そういう危機意識を持たなければなりません。
共謀罪の何が一番問題かというと、監視社会をもたらすということです。共謀、犯罪の合意、話し合い、こういったものは外から見えません。外から見えないものを処罰する、どうやって処罰するのでしょうか。それは、話し合いの中身をきちんと監視をしなければ処罰できないわけです。そこで一番使われる可能性があると言われているのが、盗聴です。盗聴というのは1999年に通信傍受法という法律ができ、正式に捜査機関が盗聴できるということになっています。そしてこの法律は昨年2016年に大幅に改正されました。元々は薬物犯罪などの非常に限定された犯罪だけに使われるものでした。しかし、日常生じるような犯罪にも、盗聴が使われるということが正式に法律になっています。そして、盗聴のための手続も非常に簡略化されました。将来、共謀罪ができてしまえば、盗聴もその対象にすることを検討すると法務大臣が正式に答弁をしているわけです。やはりこういう状況について我々は危機感を持たなければならないのしょうか。
そして盗聴だけではありません。例えば、皆さん方のご自宅、事務所、そういうところで勝手に監視カメラがつけられたり、勝手に盗聴器をしかけられたり、今はそういうことは許されませんが、そういうことを現実に行えるようにしようということが、まことしやかに国の中で議論されております。そして、仮にこのような手段が可能になり、共謀罪が成立をしてしまえば、我々の労働運動に非常に大きな影響があるという危機感を持たなければなりません。実際に昨年の参議院選挙のとき、大分県で労働組合の事務所の敷地内に警察によってカメラが仕掛けられ、出入りが監視されていたという事件が起こっています。そういうことがこれからも起こっていく可能性が非常に高いといえます。
共謀罪ができてしまえば、例えば、団体交渉しましょう、ストライキしましょう、こういう当然の労働者の権利が、犯罪になってしまうということが本当に行われる可能性があります。例えば労働組合で辺野古に行こう、高江に行こう、新基地建設を阻止しよう、平和な沖縄をつくろう、そういうことを呼びかけただけで共謀罪が成立します。そういうことを我々は絶対に許してはなりません。
先程から他の発言者からも話が出ていますが、治安維持法との関係を指摘せざるを得ません。治安維持法は1925年、帝国議会で成立をしました。そのときの国の答弁は、労働運動、市民運動には全く関係ない、そういう答弁でした。大臣が正式にそう答弁しています。しかしその後どうなったでしょうか。1928年、3年後にはすぐ改正をされて、労働組合も取締りの対象になります。そして、日本が戦争に向かっていく中で、戦争に反対をする、それが取締りの対象に拡大されてきてしまったではないですか。そういう治安維持法の教訓というのを我々は今一度思い起こさなければなりません。
今、共謀罪の成立を阻止できるかどうか、大きな岐路に立っています。我々の社会の労働者の権利をきちんと守っていく、そして、民主主義を守っていく、国民の人権を守っていく、そのための大きな岐路に立っています。
今回の通常国会会期末は6月18日です。6月18日までに、皆で共謀罪反対の声を大きくして法案を成立をさせなければ、この法案は廃案になります。ぜひみなさん協力して廃案に持ち込もうじゃありませんか。これからも連帯してがんばりましょう。今日はどうもありがとうございました。
以上
メーデーで発言する喜多弁護士
2017年05月11日(木)
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088
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