
2017年5月30日に開かれた沖縄弁護士会の定期総会において、
「辺野古新基地建設工事の停止と沖縄県との真摯な対話を求める総会決議」
が決議されましたので、沖縄弁護士会のリンクを貼って、ご紹介します。
「辺野古新基地建設工事の停止と沖縄県との真摯な対話を求める総会決議」
http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&storyid=153
2017年06月15日(木)
今話題の共謀罪は、衆議院を通過し、現在参議院で審議中です。 このまま数の力で共謀罪が成立する可能性があります。
沖縄弁護士会は、2017年5月30日に、「共謀罪を創設する組織的犯罪処罰法の改正に反対する総会決議」をあげました。
沖縄弁護士会では、6月12日(月)18時から、県庁前(県民広場)から牧志公園まで、共謀罪に反対するデモ行進を行います。
市民のみなさまのご参加を呼びかけます。ご一緒に共謀罪に反対する意思を示しましょう。
関連
沖縄弁護士会ホームページ
2017年06月08日(木)
2017年4月19日、琉球朝日放送(QAB)が、共謀罪について取り上げた「Qプラスリポート テロ等準備罪審議入り、瀬長亀次郎はどう見るか」の中で、当事務所の弁護士白充が出演しました。
Qプラスリポート テロ等準備罪審議入り、瀬長亀次郎はどう見るか
2017年04月25日(火)
今年も憲法記念日の5月3日に、下記のとおり、沖縄県憲法普及協議会・沖縄人権協会・日本科学者会議沖縄支部の主催で、憲法講演会が開催されます。
那覇市民会館で開催されるのが恒例となっていましたが、那覇市民会館が休館中のため、今年は男女共同参画センターてぃるるでの開催になります。
今年は、水俣病訴訟、じん肺訴訟、諫早干拓訴訟、原発廃炉訴訟などで、弁護士として国や大企業に立ち向い、画期的な判決をいくつも勝ち取る活動の中心を担ってきた馬奈木昭雄さんを招いての講演会となります。
他にも、宮古島自衛隊配備問題の報告や、朗読劇「すべての国が戦争を放棄する日」の公演もあります。
ぜひご来場ください。
記
2017 憲法講演会
講演:「私たちは絶対に負けない なぜなら勝つまでたたかい続けるから」馬奈木昭雄(弁護士)
宮古島自演隊配備問題:「『まさかこんな結果になるなんて』といわせないために」岸本邦弘(医師)
朗読劇:「すべての国が戦争を放棄する日」演出 あった ゆういち
日時:2017年5月3日(水)午後1時30分~
場所:男女共同参画センターてぃるる(那覇市西3-11-1、☎098-866-9090)
※駐車場には限りがあります。バス・タクシーをご利用ください。
入場料:一般700円、障がいのある方500円【高校生以下無料】
※手話通訳つきます ※保育室あります(2歳以上)事前申込をお願いします。
主催:沖縄県憲法普及協議会・沖縄人権協会・日本科学者会議沖縄支部
後援:沖教組/沖縄県高教組/沖縄県マスコミ労協/コープおきなわ/琉球新報/沖縄タイムス/エフエム沖縄/沖縄テレビ/ラジオ沖縄/琉球放送/琉球朝日放送/沖縄ケーブルネットワーク
問い合わせ先:電話098-854-3381 または 098-917-1088 (沖縄県憲法普及協議会)
2017年04月13日(木)
Together with CONFE, a nationwide NGO for the conservation of the forest ecosystem,
Yanbaru Dongrees, environmental NGO for the conservation of Yanbaru, formally
announced an opinion letter in Japanese and English on the deforestation issue.
2017年03月23日(木)
当事務所の弁護士喜多と赤嶺が共同代表で、弁護士下地が事務局長を務めるやんばるDONぐり~ずは、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)と連名で、2017年3月21日に「意見書~やんばる地域の世界遺産登録について~」を発表し、同日、世界自然遺産登録に関して調査・評価を行うIUCN(国際自然保護連合)に同意見書を送りました。
↑の画像をクリックするとPDFで全文がみられます
2017年03月23日(木)
「沖縄の環境・平和・自治・人権-沖縄から未来を拓く」をテーマにした
日本環境会議沖縄大会(2016年10月開催)の内容が書籍になりました。
http://www.pen.co.jp/book/b281498.html
大会の副実行委員長として関わった当事務所の弁護士喜多自然も一部執筆
しています。
事務所の玄関にも一冊置いてありますので,お寄りになった際にはご覧に
なってください。
2017年03月07日(火)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2016年12月29日(木)~2017年1月4日(水)
2016年12月28日(水)
11月17日に、普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団及び第2次普天間基地爆音訴訟弁護団は、以下の声明を発表しました。
第2次普天間基地爆音訴訟判決に対する声明
1 那覇地方裁判所沖縄支部は,本日,普天間基地爆音訴訟について,爆音の違法性を認定し,損害賠償を命じた。本判決は,1次訴訟に引き続き,同基地から発生している爆音の違法性を認定し,住民に及ぼす甚大な被害を認めたという点で意義がある。
2 すなわち,本判決においては,普天間基地の騒音が受忍限度を超える生活妨害や睡眠妨害などを生じさせている事を認定した上,沖国大ヘリ墜落などの事故の頻発を指摘し,住民が米軍機墜落の不安感や恐怖感を感じていること,その精神的被害を増大させていることを認定している。また,騒音被害が生活妨害等にとどまらずそのストレスによって高血圧症発生といった健康上の悪影響のリスクが増大することを認めている。そして,本判決は普天間基地の騒音被害について,単なるうるささにとどまらない,深刻で複合的な被害が発生していることを指摘し,これらの事実を踏まえ,過去最大の賠償額を認定している。
また,国が主張していた「危険への接近」は全面的に排斥された。普天間基地の被害を過小に見せかけようとしてきた国の弁解が断罪されたといえる。
これらの点で本判決は一定の評価をなし得るものである。
3 しかしながら,本件訴訟においても,住民が最も切実に求めていた爆音の差止については,これまでと同様に「第三者行為論」によって排斥されている。
また,そうでありながら,普天間飛行場提供協定の違憲無効確認及び憲法上の裁判を求める権利侵害については正面から判断することを避けており,結局原告らの抜本的救済についてはまたも実現されない結果となった。
国と米軍によって基地周辺住民に違法な損害が現在も日々発生しているというのに,それを司法が阻止できないという現状を司法自らが認めることは,法治国家,民主主義国家としてあるまじき事態で,司法の自己否定である。
米軍機による被害の発生防止は第三者行為論により排斥され,裁判を受ける権利を侵害されている事実は認めない,これでは,原告らは合法的な救済手段を得られないまま,永遠に被害を甘受せよというに等しい判決であって,到底是認することはできない。
4 わたしたちは,福岡高等裁判所那覇支部に控訴し,かかる地裁判決の誤った判断を是正させるとともに,日米両国政府に対し,住民が受け続けている被害を真摯に受け止めさせ,「静かな夜」を実現させるよう強く求めるものである。
2016年11月17日
普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団
第2次普天間基地爆音訴訟弁護団
2016年12月12日(月)
Congress Declaration of The 33rd Japan Environmental Council (JEC) Congress
2016年11月14日(月)
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088
Copyright (C) 沖縄合同法律事務所. All Rights Reserved.