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キャンプシュワブゲート前における沖縄県警機動隊による不当な身体拘束に対する抗議声明 辺野古埋立承認取消訴訟弁護団

 

 7月29日、当事務所の弁護士も参加している「辺野古埋立承認取消訴訟弁護団」が、米軍キャンプ・シュワブゲート前における県警の不当な身体拘束に対する声明を発表しました。以下、声明文の全文を紹介します。

 

   キャンプシュワブゲート前における沖縄県警機動隊による不当な身体拘束に対する抗議声明

 

1  名護市辺野古の新基地建設に反対する市民らの米軍キャンプ・シュワブのゲート前での抗議行動に対し、沖縄県警は、多数の機動隊員を動員して、市民らを排除した上、歩道脇において警察車両と鉄柵を用いて一時的な拘束場所を作り上げ、排除した市民を拘束するという行為を繰り返している。
 県警機動隊によるこれらの行為は、令状に基づかない身体拘束であり、憲法33条および34条に明らかに違反するものである。


2  これらの不当な身体拘束に関しては、上記身体拘束の現場において、県警機動隊員らに対し、当弁護団所属の弁護士が直接その法的根拠を問うたが、隊員らは、それらの質問を一切を無視して、市民に対する違法な身体拘束を繰り返した。
 しかしながら、市民らは、いずれも非暴力による抗議活動を行っているものであって、身体拘束をしなければ安全が確保できないような状況にはなく、県警機動隊による上記身体拘束は、法律上の説明が全くできない違法行為そのものである。
 さらに、県警機動隊らの排除行為は、複数名で市民の手足を制圧して身体を持ち上げ、あるいは、両腕を羽交い締めにして拘束する等して、身体の自由を直接的に奪った上で柵内に運び込むというものであって、仮に、市民の安全確保という目的であったとしても、手段の相当性を大きく逸脱するものである。
 このような県警機動隊らの行為は、市民らの基本的人権を無視し、さらには人間としての尊厳を顧みずに、あたかも「物」と同様に扱うものであって、明らかに違法かつ不当なものであるといわざるを得ない。


3  ところで、報道によると、県警は取材に対し、「人々の安全確保やトラブル防止などの観点から、法令にのっとって適切に措置している」、「人々を移動させて違法状態を解消し、車両が入るまで飛び出さないよう、資機材や車両を活用している」などと説明しているようである(2015年7月29日沖縄タイムス朝刊)。
 しかしながら、ここでいう「法令」が何を指すかは、全く明らかでない。仮に、警察官職務執行法をその根拠にしているとしても、同法は人の生命身体又は財産に危険が及ぶおそれがある場合に限り、必要な限度でこれを避けるための措置をとることができることを述べているに過ぎない。憲法上認められた表現活動を非暴力で行う市民が、そのような危険を及ぼす可能性は極めて乏しく、仮に、「人々を移動させて違法状態を解消」することが是認されたとしても、当該市民らを「資機材や車両を活用」して拘束することは、法が許容する範囲を明らかに超えている。


4  また、県警機動隊らがキャンプシュワブゲート前で行っている身体の違法な拘束は、現政権の憲法軽視の態度の表れともいえる。
 すなわち、現政権は、国民の大半が反対の意思を表明し、圧倒的多数の憲法学者が違憲と述べている安全保障法案を、衆議院にて強行採決した。
 現在、キャンプシュワブゲート前で行われている違法な身体拘束にせよ、違憲な安全保障法案の強行採決にせよ、憲法を軽視する現政権の態度が端的に表れているものであって、我々は日本の立憲主義、法治主義、民主主義のあり方に危機感を抱かざるをえない。


5  そもそも、キャンプ・シュワブ近傍で行われている辺野古新基地建設反対の市民らの活動は、憲法上認められた表現の自由の行使の一環でもある。特に政治的表現の自由は、民主主義社会の根幹をなす人権であることから、これに対する権力的な規制は抑制的でなければならないことはいうまでもない。
 我々は、県警に対し、公務員が遵守すべき憲法その他の法令の要件に従い、市民の政治的表現活動の自由に対して十分な配慮をなすよう、強く求めるものである。


                                                 辺野古埋立承認取消訴訟弁護団
                                                      団 長 池 宮 城 紀 夫


2015年07月30日(木)

 

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