みなさまと共に歩んで半世紀

お知らせ

 

3月18日【命の森やんばる訴訟】の判決及び報告会について

 

◇命の森やんばる訴訟 判決

日時:2015年3月18日(水) 14時

場所:那覇地方裁判所

◇報告会について

タイトル:(仮)世界自然遺産登録とやんばるの森の未来

日時:3月18日 午後6時30分~8時30分

場所:沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室

参加費:無料

報告者(各20分)
市川守弘弁護士:命の森やんばる訴訟、判決報告
喜多自然弁護士・赤嶺朝子弁護士(やんばるDONぐり~ず共同代表):(仮)やんばるの森の現状、14年度の伐採地視察報告
(仮)奥間川流域保護基金:(仮)トラスト運動の現状と課題
金井塚務氏(広島フィールドミュージアム):生物多様性条約、世界自然遺産登録、やんばるの森保護のために何が必要か

質疑、ディスカッション等

2015年03月10日(火)

国頭村長・国頭村議会議長・国頭村森林組合に対してやんばるの森林伐採をやめるよう抗議声明を出しました

 

 当事務所の喜多と赤嶺が代表を務めるやんばるDONぐり~ず、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)、命の森やんばる訴訟原告団、命の森やんばる訴訟弁護団の連名で、国頭村長、国頭村議会議長、国頭村森林組合に対し、やんばるの森林伐採をこれ以上行わずに保護・保全するように求める抗議声明を送りました。

 沖縄県知事、環境大臣、林野庁長官宛にも送付しています。

 以下、抗議声明の全文及び添付資料(写真)です。

 

 

抗 議 声 明

 

2014年12月16日

国頭村村長  宮城 久和 殿

国頭村議会議長  金城 利光 殿

国頭村森林組合 代表理事組合長 西銘 生喬 殿

 

(参考送付先

  沖縄県県知事 翁長 雄志 殿

環境省環境大臣 望月 義夫 殿

林野庁長官 今井 敏 殿

 

 

    日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)

代  表   金 井 塚   務

            (連絡先・事務局)

           札幌市中央区大通西11丁目北海ケミカル札幌ビル7階

                  弁護士法人 市川・今橋法律事務所

                  TEL011(281)3343 FAX011(281)3383

             事務局長   弁護士 市  川  守  弘

           命の森やんばる訴訟原告団

             団  長   平  良  克  之

           命の森やんばる訴訟弁護団

             団  長   弁護士 関  根  孝  道

やんばるDONぐりーず

  共同代表   弁護士 喜  多  自  然

         弁護士 赤  嶺  朝  子

            (上記3団体連絡先)

那覇市松尾2-17-34   沖縄合同法律事務所

                    弁護士 喜  多  自  然

                 TEL098(917)1088 FAX098(917)1089

 

抗議声明の趣旨

 我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとともに,下記のとおり緊急に提言する。

1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること

2 今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること

 

抗議声明の理由

1 はじめに

  我々は,世界に二つとない国頭村内のやんばるの類い希なる貴重な自然と,そこに生息する動植物相や生態系に,長年にわたり大いなる関心を抱き,かつ無原則的ともいえる林道の開設や森林の伐採が貴重な自然環境と生態系及び沖縄諸島に固有な動植物相に致命的ともいえる傷を残し,破壊するものとして,非常に大きな関心と危惧を抱いている団体である。

2 伐採の概要と本件各伐採地の現状

(1)国頭村内のやんばるにおいては,現在,下記の3か所において伐採が行われている(以下まとめて「本件各伐採地」という。)。

  ① 字宜名真・吉波山1284-1(49林班) 4.87ha

  ② 字奥・奥山2335-1(56林班)    0.59ha

  ③ 字佐手・大川山788-1(35林班)   0.87ha

   いずれの伐採については,伐採方法は皆伐と指定されている。

(2)本件各伐採地の森林は,国頭村と国頭村森林組合との間で締結された立木売買契約書には,次のような樹種で構成されている旨記載されている。

伐採地① イタジイ・イジュその他広葉樹

伐採地② イタジイその他広葉樹

伐採地③ イタジイ・イジュその他広葉樹

やんばるの森林は,イタジイやイジュを中心とした常緑広葉樹林であり,本件各伐採地はいずれもやんばるの森林の本来の植生で構成された,いわゆる天然林と呼ぶことができる森林である。

本件各伐採地内のごく一部の区域を標準値として毎木調査を行った結果によっても,直径15センチメートル以上の樹木が多数存在することが確認されている(平成26年度標準値毎木調査野帳)。

3 伐採の問題点1【自然環境の破壊】

(1)本件各伐採地はいずれも,やんばるの生態系を維持する上で必要不可欠な場所に位置し,希少種,固有種の重要な生息場所になっている場所である。これらの場所について,皆伐という生態系に最も悪影響を与える伐採が行われることによって,やんばるの生態系に致命的な影響を与えるものである。

(2)我々は,本件各伐採地周辺を視察したが,その際にも,本件各伐採地周辺がイタジイを中心としたやんばるの代表的な自然林が残っている場所であることが確認できた。本件各伐採地においては,ノグチゲラが営巣可能な巨木が多数伐採されている。

(3)このまま伐採が行われることになれば,これらの希少種,固有種の生息地が失われるばかりではなく,上記以外の生物の生活環境が破壊され,やんばるの生態系そのものが破壊される結果に繋がる。沖縄県は現在やんばる地域の世界自然遺産への登録を目指す旨表明しているが,このような伐採が継続すれば世界自然遺産登録も到底困難になることは明らかである。

(4)本件各伐採地を生息地とする希少種,固有種は多数存在するが,その代表的なものとして下記の動物がいる。

  ア ノグチゲラ

国指定特別天然記念物(文化財保護法)

国内希少野生動植物種(種の保存法)

絶滅危惧ⅠA類(環境省版及び沖縄県版レッドデータブック)

 イ ヤンバルクイナ

   国指定天然記念物(文化財保護法)

国内希少野生動植物種(種の保存法)

絶滅危惧ⅠB類(環境省版及び沖縄県版レッドデータブック)

   文化庁長官の許可を得ずに天然記念物の生息地を破壊等その保存に影響を及ぼす行為を行った場合は,ノグチゲラ及びヤンバルクイナについては文化財保護法197条,同125条1項に違反し,刑事罰の対象となる。本件各伐採地において伐採を継続する行為も,天然記念物の生息地を破壊する行為である以上,刑事罰の対象となりうる。

4 伐採の問題点2【低廉な金額での立木の払下げ】

上記のとおり,本件の伐採については,国頭村と国頭村森林組合の間で立木売買契約が締結されているが,下記のとおりの金額で売買(払下げ)がなされている。

伐採地① 49万7297円 用材・チップ本数4140本

伐採地② 16万7762円 用材・チップ本数885本

伐採地③ 16万6407円 用材・チップ本数957本

上記のとおり,国頭村民の貴重な財産である本件各伐採地の森林が,上記のように極めて低廉な金額で払下げになっていること自体極めて大きな問題である。

また,払下価格の根拠となる立木価格算定の過程を見ると,オガコ・チップ材の立木価格はとくに金額が低廉であり,用材の黒字分により,全体で数十万円の黒字となっているにすぎない。これは,とくにオガコ・チップ材については,立木伐採の経費が材の市場単価を若干下回っているにすぎず,ほとんど黒字は見込めない状態にあることを意味しており,この点からしても本件各伐採に合理性がないことは明らかである。

5 まとめ

 我々は,やんばるの類い希なる貴重な自然が,これ以上,無原則的な開発行為(森林伐採,林道建設等)により,無残に破壊されることは,許されざる行為であると考える。現在行われている伐採行為は,少なくとも文化財保護法に明らかに抵触する。また,社会的,経済的にみても国頭村民及び将来を継承する次世代の沖縄県民にとって極めて大きな損失となるものである。

 やんばる地域の世界自然遺産登録を目指している沖縄県が,このような自体を容認,放置するのは,行政として矛盾した対応である。

 我々は,毎年行われる上記のような伐採に対して抗議の意思を表明してきたが,本年度もなお伐採が継続していることは極めて遺憾である。

 やんばるの森林は,沖縄県民にとどまらず日本国民全体にとっても,大切な自然の宝であり,また国際的にも貴重な自然財産である。我々は,やんばるの自然をこれ以上破壊せず,やんばるの自然を保全・保護する方策を採るよう,提言する。

以 上

【添付資料】写真

添付写真

【本件伐採地1】

<本件伐採地1の伐採状況。広範囲に皆伐されている。>

 

 

<本件伐採地1の伐採状況。広範囲に皆伐されている。>

 

<本件伐採地1の伐採状況。遠方からでも広範囲の伐採が目に付く。>

 

【本件伐採地2】

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。山腹にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>

 

【本件伐採地3】

<本件伐採地3の伐採状況>

 

<本件伐採地3の伐採状況>

 

<本件伐採地3の背後の森林。イタジイを中心としたやんばるの自然林が残る>

 

<本件伐採地3の背後の森林。イタジイを中心としたやんばるの自然林が残る>

2014年12月17日(水)

当事務所の白充の投稿がポリタスに掲載されました

 

ジャーナリストの津田大介氏が編集長を務める政治メディアサイト「ポリタス」に当事務所の白充が掲載されました。

ポリタス 2014年12月12日掲載

【総選挙2014】沖縄の強さと、美しさ――在日朝鮮人がみた、沖縄――

http://politas.jp/features/3/article/272

 

 

 

 

2014年12月15日(月)

高江スラップ訴訟 判決の問題点と今後の課題(弁護士喜多自然) なぜたたかえるのか(ヘリパッドいらない住民の会 伊佐真次)

 

高江スラップ訴訟 判決の問題点と今後の課題

弁護士 喜 多 自 然

1 高江ヘリパッド建設問題とは
 沖縄県本島北部に位置する米軍基地の北部訓練場については,日米両政府が1995年に設置した沖縄に関する特別行動委員会(SACO)において,既存のヘリパッドを同訓練場の残余部分に移設することなどを条件に,同訓練場の過半を返還することとなった。しかし,新たに設置予定の6か所のヘリパッドは,東村内の人口約160人ほどの高江集落から2キロメートル以内の位置に,集落を取り囲むように配置する計画であったことから,住民を中心に反対運動が繰り広げられてきた。その中で,県道からヘリパッド建設予定地へ通じる入口部分で,訪れた防衛局職員に対して住民が話し合いを求めるということも行われており,国がこの点について裁判を起こしてきたのが本件である。


2 裁判手続の経過
 国(沖縄防衛局)は,2008年11月,高江住民ら15名に対して,那覇地方裁判所に通行妨害禁止の仮処分の申立てをした。これに対して裁判所は,2009年12月,2名について通行妨害を禁止する仮処分決定を出した。その後,国は,この2名について通行妨害禁止の本訴訟を提起したが,地裁判決はこのうち1名について通行妨害禁止を命じるものであり,この判断は2013年6月の高裁判決でも維持されてしまった。住民は上告及び上告受理申立をしたが2014年6月13日,上告棄却,上告不受理決定がなされ,訴訟が終了した。


3 判決の問題点
①スラップ訴訟という実態を無視
 この裁判は,反対運動の弾圧,威嚇目的で起こされた訴訟であった。住民運動に対する恫喝,弾圧目的の裁判は,スラップ(SLAPP,Strategic Lawsuit Against Public Participation)訴訟と呼ばれる。
 国は全国から高江に集まる者の中からあえてほぼ高江住民のみを選別して最初の仮処分の申立てをしたが,その中には,ほとんど建設現場に足を運んだことのない者もいたし,妨害行為の日時,場所,態様の多くが特定されていないずさんなものであった。しかも国は,反対運動に関するブログや署名,コメントの掲載された新聞記事などの言論を大量に証拠として提出してきた。高江の住民を裁判の場に引きずり出し,その表現活動を監視し,言論活動を萎縮させるのが国の狙いだった。
 しかし,裁判所はこのような訴訟の本質には全く踏み込まず,「抗議・監視活動全般に対する萎縮的効果が生じるとはいえない」(控訴審判決)といった実態とかけ離れた判断をした。
②住民の抵抗や表現の自由の無理解
 通行妨害の禁止命令が出た1名が工事現場で行ったのは,工事を行おうとした防衛局員と話し合いの機会を持とうとしたということにすぎない。時間も短時間であり,暴力的なことは一切行っていない。しかし,裁判所は,ゲート前に立ったという点を捉えて「物理的方法により妨害」(控訴審判決)したとし,国が「受忍すべき限度を超える」(控訴審判決)と判断した。
 高江で繰り広げられているのは,何が何でも国策を実現しようとする国家権力に対して,これにより生活が脅かされる住民の非暴力の抵抗という構図である。圧倒的に力を持っているのは前者であるから,住民の抵抗は非暴力である限り尊重されなければならない。そのことを保障するのが表現の自由のはずである。
 しかし,判決は,そのような国家権力と住民との関係性を無視し,「ゲート前に立った」という点だけを切り出して形式的な判断をしたにすぎない。国家権力と住民の関係や表現の自由の重要性ついて全く理解がなかった。


4 今後の課題
 住民の抵抗が続く中,建設予定の6つのヘリパッドのうち2つは2014年7月時点で完成してしまった。
 7月からは名護市辺野古の新基地建設の工事も始まり,建設予定地のキャンプシュワブのゲート前での反対運動,海上でカヌー隊の反対運動が繰り広げられている。
 安倍政権は沖縄の基地機能強化を徹底する政策を強行に進めており,反対運動の弾圧は日に日に強まっている。
 沖縄の住民がなぜ新基地建設に反対するのか,どうしてそれが尊重されなければならないのか,この点は裁判所で理解されなかったが,落胆せず全国に向けて発信し続けていくことが重要である。

以 上

 

なぜたたかえるのか

ヘリパッドいらない住民の会 伊 佐 真 次

 

 テーマが「高江スラップ 今、どんな思いか」ということですが専門的なことは喜多自然先生にまかせて、どうして基地問題があるのか、反対運動があるのか暮らしのなかから思いを綴りました。

 

○戦争、基地と隣り合わせの日常

 沖縄がまだドルを使っていた頃に私は生まれた。親戚から1ドル入ったお年玉袋を渡されたときは「えっ、こんなに貰っていいの?」って感じだった。ペルー帰りの親戚で、もうすっかり顔は思い出せないけどいつもご馳走を土産にもってきた。ペルー風かどうかわからないけど変わった料理を作って来てくれた。まわりの大人たちとどこか違うと子どもながら感じていた。我が家は9人家族。両親と祖母、6人兄弟(5番目が私)で、両親は共稼ぎ、祖母は夫と長男、次男を戦争で亡くし三男と妹2人が生き残った。三男が私の父である。
 長男次男を亡くした祖母は父を可愛がり、妹たちとランクの違う食事をだしていた、と叔母は愚痴をこぼしていた。
 近所にアメリカ製の食品を売るおばあさんがいた。どこで仕人れてくるのかわからないけどアメリカーの食品を母が買っていた。腹を空かせた少年は粉ミルクを水で溶かさずビンに指を突っ込んでしゃぶって食べたり、食器棚の上に置かれていた「強力わかもと」を学校から帰るとおやつ代わりに食べていた。ベトナム戦争真っ盛りでB52という大型爆撃機の垂直尾翼が嘉手納飛行場の高い塀を超え見えていた。ここがベトナムへの出撃基地となった。家の1キロ先の空き地に米軍ヘリが故障か何かで緊急着陸したのを父と見に行ったこともある。幼い頃の海は、泳ぐというより恵みの海であり、味噌汁などの具の宝庫だった。しかしそこには米軍の通信施設があり、浜の陸側には金網が張り巡らされ入ることはできない。満潮になると金網に沿って帰るしかないのだ。
 祖国復帰運動が盛んになり小学1年のとき歌唱コンクールの学級代表になって歌ったのは「日の丸の旗」という歌だった。もちろん先生が選曲したもので「白地に赤く日の丸染めてああ美しい日本の旗は」という歌詞でそこまでしか覚えていないけど調べてみたら2番まであって、発表当時は「ああ勇ましや」が戦後改訂版では「ああ美しや」に変わっているので改訂版を歌わされたのだろう。テレビのニュースもデモの様子を流していて先生たちも参加していたのだろうな。
 87才で他界した祖母は戦前から戦後苦労して生きてきて気も荒かったようだ。テレビのレスリング番組をリングサイドで観ているかのように外人レスラーに罵声を浴びせていた。そんな性格の彼女は天皇の番組「皇室なんちゃら」で昭和天皇の顔が映ると「クスマイテンノー」とよく言っていた。直訳すると「糞する天皇」だが「クソッタレ」という意味でいいと思う。お国の為にたたかい、夫と息子、親族を奪われ帰ってきたのは石ころだけである。テレビに石を投げつけたいくらいだろう。
と、まあこんな家族の戦争体験を聞きながら少年時代を過ごしているが、沖縄では珍しい話でもない。お年寄りの話す「命どぅ宝」「いくさやならんどー」(戦争はだめだよー)は沁みこんでいるようだ。

 

○基地建設反対―暮らしの中からの思い

 1972年、日本復帰となるが「核抜き本上並み」は守られず、今も米軍基地は居座るどころか200年対応の新基地を沖縄に押し付ける計画だ。戦後の米軍による「銃剣とブルドーザー」で土地を奪われたのとは違い日本政府が反対する県民の声もきかず権力の限りをつくし問答無用で基地建設を進めている。

 米軍機による騒音被害、墜落事故、米兵犯罪を子々孫々受け入れろというのだから、抵抗しないわけにはいかない。国の基地建設に対する我々の抗議は非暴力を徹底している。抗議というよりも説明を求めているだけである。国は住民に納得いく説明を避けて解決の場を司法に委ねた。住民が安心して暮らせるよう、子どもは良い環境で成長してほしい、豊かな自然を壊してほしくない、戦争は嫌だと声をあげただけで裁判所に出頭しなければならないなんて納得できない。国策にかかわる重大な問題で日米安保体制の維持のためなら刃向かうやつは処分してやるーっていう感じか。そんな脅しに沖縄県民は負けません。
 日本国憲法には、国民は平和のうちに生存する権利があり日本は武力をもたないと宣言している。
 高江のスラップ裁判を受理し審理せよという署名を、東京の若い人たちが中心になって集めた。5万人以上の賛同を得たが、裁判所は上告棄却、不受理とした。同チームは最高裁前で抗議集会を開き「裁判所は勉強しろー」と訴えたらしい。同感である。これからのタタカイはスラップ裁判を起こさせない運動を広げていくことかな。(2014・8・18)

 

(本稿は、青年法律家協会弁護士学者合同部会発行の「青年法律家NO523 2014.9.25」に掲載された原稿です)

 

 

2014年11月19日(水)

11月30日開催シンポジウム「集団的自衛権でどうなる?~海外からみた日本~」のお知らせ

 

 日本が集団的自衛権を行使した場合、私たちの生活にどのような影響があるのか、そして、これまでの海外における日本が行ってきた支援活動にどのような影響を及ぼすのか。これまでの海外における日本の平和外交の実態を報告し、集団的自衛権を行使した場合の影響について考えるシンポジウムが下記のとおり開催されます。

 一緒に集団的自衛権の問題について考えてみませんか??

   記

日時:11月30日(日)14:00~16:30(開場13:30)

会場:サザンプラザ海邦(那覇市旭町7、TEL098-862-4120)

参加費無料、事前申込不要

主催:沖縄弁護士会 共催:日本弁護士連合会

問い合わせ先:沖縄弁護士会(TEL:098-865-3737)

集団的自衛権でどうなる

 

 

2014年11月11日(火)

新しいやんばるの森のパンフレットができました!

 

 このたび、やんばるの森を愛する方々の多大なご協力のもと、やんばるDONぐり~ずCONFE JAPAN 日本森林生態系保護ネットワークの共同で新しいパンフレット

『生物多様性保全の視点から考える やんばるの今と未来~自然遺産として保護するために~』

を発行しました♪

とてもステキなパンフレットです。
ぜひ手にとって、今、やんばるの自然がおかれている状況、やんばるの未来に思いを馳せてみませんか?

当事務所にお電話(098-917-1088)もしくは、やんばるDONぐりーずのメール( yanbaru_donguri417@yahoo.co.jp )にご連絡いただきましたら、 送付いたします!

料金は1冊100円(税込・送料原則無料)です。

やんばるパンフ 表紙

 

やんばるパンフ2-3頁

 

やんばるパンフ 最終頁

※画像をクリックすると大きく表示されます

 

2014年10月23日(木)

9月9日開催 九条の会・集団的自衛権講演会のお知らせ

 

2014年9月9日(火)19:00より、

那覇市古島の教育福祉会館2Fホールにおいて、

ネットワーク九条の会沖縄と高教組主催の

『沖縄と集団的自衛権』と題した講演会が開催されます。

講師は、高作正博(関西大学教授・『ここがおかしい集団的自衛権』編著者)です。

資料代は300円、お問い合わせは TEL098-917-1088 です。

2014年09月05日(金)

8月2日開催シンポジウム「ハンセン病在宅治療者の被害を考える~隠れて生きるということ~」のお知らせ

 

2014年8月2日(土)午後2時から
ホテルグランビューガーデン沖縄(豊見城市豊崎3-32)の会議室において、
シンポジウム「ハンセン病在宅治療者の被害を考える~隠れて生きるということ~」が開催されます。
主催は、ハンセン病訴訟西日本弁護団(連絡先:沖縄合同法律事務所 TEL098-917-1088)です。

 

8月3日には午後1時~午後4時の時間帯に「在宅治療者ホットライン」の特別電話相談で弁護士が相談に応じます。ホットラインはTEL098-938-4381にお電話ください。

 

20140802ハンセンシンポl


過去の関連記事 2013年10月27日 琉球新報
被害、表面化難しく ハンセン病在宅治療者「問題終わってない」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-214429-storytopic-1.html

2014年07月25日(金)

5月18日開催「ヘイトスピーチについて考える」シンポジウムのお知らせ

 

 2013年流行語大賞トップテンにも入った「ヘイトスピーチ」の現状、背景等について、記者や専門家らの意見を聞きながら、今後の規制の是非や対策のあり方について考えるシンポジウムが、下記のとおり行われます。

 参加費は無料で、どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。

 

主催:沖縄弁護士会/共催:九州弁護士連合会 シンポジウム

「ヘイトスピーチについて考える」

日時 2014年5月18日(日)13:30~16:45(開場13:00)

開場 沖縄県男女共同参画センター てぃるるホール(那覇市西3-11-1)

参加費 無料(事前申込不要)

お問い合わせ:沖縄弁護士会(TEL098-865-3737)

ヘイトスピーチについて考える

↑クリックすると拡大表示されます

2014年05月07日(水)

事務所移転のごあいさつ

 

 沖縄合同法律事務所は、市内泉崎の地から、松尾の開南せせらぎ通りに移転することになりました。顧みれば、1965年に開設された当事務所が、沖縄県庁近くの民主診療所ビル(民診ビル)の4階に移転したのは1979年のことで、既に35年もの歳月が過ぎました。
 民診ビルは、法律事務所として使用するには位置的利便性など当事務所にうってつけの建物でした。那覇市内を転々と移転を繰り返していたのですが、この民診ビルに遭った後はもう離れなくなりました。民診スタッフとも狭いエレベーターを譲りあいながら乗りこなせるようにもなりました。1984年2月に開始された核・トマホーク来るなの昼デモも、ともに30年以上も歩き続けました。


〈閑話休題〉
 新しい立派な民診ビルが、開南せせらぎ通りの元日光ホテル跡に建築され、当事務所も新しいビルの1階部分に移転することになりました。新事務所は、ご心身不自由な方にも容易においでいただけるような配慮もされています。
 県民のくらしを守って50年。当事務所は、新たな装いのもと、一段と充実したスタッフをもって、これまで以上に皆さまのくらしの向上と権利擁護のため所員一同邁進いたします。

弁護士 阿波根 昌秀

日光複合ビル最新②

※1階部分が当事務所です

2014年01月09日(木)