
命の森やんばる訴訟判決の報告
弁護士 喜 多 自 然
1 やんばるの自然環境と開発の経緯
やんばるは沖縄県北部,国頭村,大宜味村,東村の三村にまたがって広がる地域で,イタジイを中心とした亜熱帯の照葉樹林帯が広がる森林地帯である。ここにはノグチゲラ,ヤンバルクイナ,ヤンバルテナガコガネなどの固有種・希少種が多数生息している。これだけの固有種が30平方キロメートルほどの地域に生息する状況は日本のみならず世界的にも稀で,世界的にも生物多様性に富んだ,特に保護すべき地域である。環境省も2003年に奄美・琉球諸島を世界自然遺産登録の候補地としてあげていた(同時に候補地としてあげていた知床と小笠原はすでに登録されている。)。
しかし,このやんばる地域は開発の危機に瀕している。とくに沖縄の本土復帰(1972年)以降,ダム開発,土地改良事業などの大型公共事業が行われてきた。そのなかで現在でもとくに問題になっているのが,林道開発,伐採,森林施業などの林業の名目で行われる開発である。林道については,やんばるにはすでに編み目のように林道が張り巡らされているし,森林伐採は,皆伐という,草木を全て伐採して山を丸裸にする伐採が毎年10ヘクタールほどの規模で行われている。
このような開発は林業の名の下に行われているものの,それは「業」として行われているというにはほど遠いものである。「業」として行う以上,将来にわたって一定の採算が確保され,地元経済にも資するものでなければならないが,やんばるの開発は異なる。民間の林家が所有する森林を育てて収穫するという,本土で行われているような林業ではなく,ほぼ全ては国頭村という村が所有する森林について,立木が国頭村森林組合に払い下げされて皆伐された後,皆伐された場所を植林するというものである。植林やその後の森林施業の過程で国庫から多額の補助金が出るためその補助金目当てに伐採が行われるという悪循環に陥っているのが現状である。
林道についていえば,とくに地形の急峻なやんばるの森に,周囲の木を伐採し,切り土盛り土をし,沢を埋め立てて,幅3,4メートルのコンクリートの道路を通すというもので,自然環境への影響は計り知れない。これも実際には林業にはほとんど使われておらず,昆虫や蝶,ランなどを目当てにした密猟者が山奥に入りやすくなったり,林道でヤンバルクイナが車にひかれたり,夏には林道を渡ろうとした小動物が途中で力尽きて干からびたりと,悪影響が大きい。もともと急峻な地形ゆえに法面も急峻で,台風のたびに大規模な崩落を起こし,数千万円の復旧費用がかかるといった問題もある。
2 訴訟の提起と林道事業の休止
すでにやんばるには網の目のように林道が張り巡らされていたが,さらに多数の林道が計画されてきた。とくに楚洲仲尾線と呼ばれる林道の予定地は,沖縄の固有種で,やんばるの森の重要な構成種であるオキナワウラジロガシの大木のある,やんばるの中でもとくに重要な場所であった。
そこで,沖縄県の住民が,林道開設事業の公金支出差止めを求めて2007年に提訴した住民訴訟がこの訴訟である。弁護団は,関根孝道弁護士が中心になって結成した。訴状の段階ではやんばるの森林の重要性を強調し,良好な自然環境の保全・形成等の配慮義務違反(森林法4条3項),保安林解除手続違反(森林法26条1項),文化財保護法・同条例違反,種の保存法違反などを指摘した。
その後,県民世論の高まりもあって,上記の楚洲仲尾線は140メートルほど完成した時点で工事がストップすることになった。
3 林道の問題から森林施業全体の問題へ,訴訟の争点の広がり
この訴訟は当初は林道開設事業を問題にしていたのであるが,この林道は森林環境保全整備事業,つまり名目上の林業のための事業の一つであった。そこで,訴訟においても,森林環境保全整備事業そのものについて争点にすることになった。まず問題にしたのが費用対効果の問題である。森林環境保全整備事業を行う場合,国庫(林野庁)から補助金が支給されるが,その際に林野庁が定めたマニュアルには費用対効果の計算方法が定められており,1.0を上回らなければならないとの定めがあった。そこで,このマニュアルに違反する計算方法が取られていることを主張した。このような主張に関連して,費用対効果の計算の基礎資料の提出を被告に求めたところ,存在しないとの回答があった。この費用対効果の問題は裁判のみならず沖縄県議会でも大問題になり,県は費用対効果の再計算を行わなければならない事態に発展した。とくにマニュアルでは森林環境保全整備事業の森林整備分の費用対効果算出が義務付けられているのに,沖縄県では全くなされていないことを県職員の尋問などで明らかにした。
このような裁判,議会の動きと県民世論により,沖縄県の公共事業評価監視委員会により,林道事業はすべて休止という扱いになった。
また,訴訟では,世界遺産条約や生物多様性条約などの国際条約により,地方自治体が生物多様性を保護する義務を負っており,十分な科学的調査を行わずに生物多様性を破壊することはそのような義務に違反するという主張も展開した。国際環境法の磯崎博司先生にも証言をしていただいた。
世界遺産条約は,登録の有無にかかわらず世界遺産としての価値を有する地域の保護義務を規定している。冒頭に指摘したとおり沖縄県はやんばるの世界遺産登録を推進する立場にあり,世界遺産としての価値を有することは沖縄県自身が認めていることである。この点は登録に向けた行政間のやりとりを記載した文書や県自然保護課課長の尋問により明らかにした。
4 地裁判決のポイント
地裁判決は,形式的には却下判決であり,「近い将来当該財務会計行為がされることが相当の確実さをもって予測される場合」ではなく,訴えの利益がなく訴訟要件を欠くとの判断であった。そのように判断した直接の理由は,林道事業が休止から既に7年以上が経過しているため,これが再開することが見込まれない,というものである。
しかし,裁判所はこの点を論じるに当たって,重要な判示を行った。判決はまず,やんばるが世界遺産登録候補地に選定されていること,沖縄県自身が登録を推進し,2012年の「沖縄21世紀ビジョン基本計画」や2013年の「生物多様性おきなわ戦略」にもその旨明記されていることからも分かるとおり,やんばる地域の保護を「環境行政上の重要目標に掲げ,同地域が世界的に見ても生物多様性保全上重要な地域であることを明確に打ち出して,その環境保全に本格的に乗り出そうとしている」と指摘した。林道事業の計画当初と比較して,「沖縄県の環境行政には顕著な変化が見られる」と指摘したのである。
そして,このような環境行政等との整合を図る観点から,「現時点において現状のままで本件5路線の開設事業を再開することになれば,社会通念上これを是認することはできず,社会的妥当性を著しく損ない,裁量権の逸脱・濫用と評価されかねないものと考えられる」と判示した。
要するに,沖縄県がやんばる地域の保全を図ることを重要な政策目標に掲げている状況で林道開設事業の再開は許されない,ゆえに支出の見込みがないので訴えを却下するという論理が採用されたのである。
我々は,訴訟提起とその後の運動により林道が休止されたこと,判決により上記のような判示が示されたことから,控訴はしないことにしたので,判決は確定した。
5 自然科学調査との連動
この裁判は,日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)との連携して進められた。科学者が裁判の期日ごとにやんばるを訪問し,現地を視察したほか,自然科学的な調査を行い,これまで十分に解明されてこなかったやんばるの生態系や,開発が自然環境に与える影響について地道な調査研究を行い,最終的に調査報告にまとめた。このような調査はCONFE事務局長で訴訟の代理人でもある北海道の市川守弘弁護士が裁判に反映させてきた。
調査結果に関連したシンポジウムなども行い,普及啓発活動も行った。
微力ではあるが,裁判の途中から代理人になった沖縄の弁護士(私と赤嶺朝子弁護士)が共同代表となって,「やんばるDONぐりーず」という自然保護団体を立ち上げるという動きもあった。
6 残された課題
現在,沖縄県は2013年に「やんばる型森林業の推進」と題する文書を作成するなどして,やんばるの森林をゾーニングして,自然保護と林業の調和を図るという方針を立てている。しかしその実体は,保護区は全体の約7%でこの場所は現時点でも既に保護されている場所が大部分である。つまり,現在の開発に規制をかけるようなものにはなっておらず,むしろ自然保護との調和名目に現在の開発を継続するお墨付きを作ろうとしているとも見ることができる。
沖縄県や国頭村は,持続可能性のない森林伐採を止めて,やんばるの森林の保護,自然を生かした地域づくりに方針を転換すべきである。そのためには,これまでの運動をさらに発展させるべく,やんばるの重要性,貴重性を訴えていくことが必要である。
以 上
2014年 やんばる宜名真の伐採の様子
(本稿は、日本環境法律家連名発行の「環境と正義NO.177 2015.5月号」に掲載された原稿です)
2015年05月11日(月)
2015年03月26日(木)
判決別紙 https://www.sugarsync.com/pf/D6438775_648_6967406949
2015年03月26日(木)
◇命の森やんばる訴訟 判決
日時:2015年3月18日(水) 14時
場所:那覇地方裁判所
◇報告会について
タイトル:(仮)世界自然遺産登録とやんばるの森の未来
日時:3月18日 午後6時30分~8時30分
場所:沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室
参加費:無料
報告者(各20分)
市川守弘弁護士:命の森やんばる訴訟、判決報告
喜多自然弁護士・赤嶺朝子弁護士(やんばるDONぐり~ず共同代表):(仮)やんばるの森の現状、14年度の伐採地視察報告
(仮)奥間川流域保護基金:(仮)トラスト運動の現状と課題
金井塚務氏(広島フィールドミュージアム):生物多様性条約、世界自然遺産登録、やんばるの森保護のために何が必要か
質疑、ディスカッション等
2015年03月10日(火)
当事務所の喜多と赤嶺が代表を務めるやんばるDONぐり~ず、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)、命の森やんばる訴訟原告団、命の森やんばる訴訟弁護団の連名で、国頭村長、国頭村議会議長、国頭村森林組合に対し、やんばるの森林伐採をこれ以上行わずに保護・保全するように求める抗議声明を送りました。
沖縄県知事、環境大臣、林野庁長官宛にも送付しています。
以下、抗議声明の全文及び添付資料(写真)です。
抗 議 声 明
2014年12月16日
国頭村村長 宮城 久和 殿
国頭村議会議長 金城 利光 殿
国頭村森林組合 代表理事組合長 西銘 生喬 殿
(参考送付先
沖縄県県知事 翁長 雄志 殿
環境省環境大臣 望月 義夫 殿
林野庁長官 今井 敏 殿
日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)
代 表 金 井 塚 務
(連絡先・事務局)
札幌市中央区大通西11丁目北海ケミカル札幌ビル7階
弁護士法人 市川・今橋法律事務所
TEL011(281)3343 FAX011(281)3383
事務局長 弁護士 市 川 守 弘
命の森やんばる訴訟原告団
団 長 平 良 克 之
命の森やんばる訴訟弁護団
団 長 弁護士 関 根 孝 道
やんばるDONぐりーず
共同代表 弁護士 喜 多 自 然
弁護士 赤 嶺 朝 子
(上記3団体連絡先)
那覇市松尾2-17-34 沖縄合同法律事務所
弁護士 喜 多 自 然
TEL098(917)1088 FAX098(917)1089
抗議声明の趣旨
我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとともに,下記のとおり緊急に提言する。
1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること
2 今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること
抗議声明の理由
1 はじめに
我々は,世界に二つとない国頭村内のやんばるの類い希なる貴重な自然と,そこに生息する動植物相や生態系に,長年にわたり大いなる関心を抱き,かつ無原則的ともいえる林道の開設や森林の伐採が貴重な自然環境と生態系及び沖縄諸島に固有な動植物相に致命的ともいえる傷を残し,破壊するものとして,非常に大きな関心と危惧を抱いている団体である。
2 伐採の概要と本件各伐採地の現状
(1)国頭村内のやんばるにおいては,現在,下記の3か所において伐採が行われている(以下まとめて「本件各伐採地」という。)。
① 字宜名真・吉波山1284-1(49林班) 4.87ha
② 字奥・奥山2335-1(56林班) 0.59ha
③ 字佐手・大川山788-1(35林班) 0.87ha
いずれの伐採については,伐採方法は皆伐と指定されている。
(2)本件各伐採地の森林は,国頭村と国頭村森林組合との間で締結された立木売買契約書には,次のような樹種で構成されている旨記載されている。
伐採地① イタジイ・イジュその他広葉樹
伐採地② イタジイその他広葉樹
伐採地③ イタジイ・イジュその他広葉樹
やんばるの森林は,イタジイやイジュを中心とした常緑広葉樹林であり,本件各伐採地はいずれもやんばるの森林の本来の植生で構成された,いわゆる天然林と呼ぶことができる森林である。
本件各伐採地内のごく一部の区域を標準値として毎木調査を行った結果によっても,直径15センチメートル以上の樹木が多数存在することが確認されている(平成26年度標準値毎木調査野帳)。
3 伐採の問題点1【自然環境の破壊】
(1)本件各伐採地はいずれも,やんばるの生態系を維持する上で必要不可欠な場所に位置し,希少種,固有種の重要な生息場所になっている場所である。これらの場所について,皆伐という生態系に最も悪影響を与える伐採が行われることによって,やんばるの生態系に致命的な影響を与えるものである。
(2)我々は,本件各伐採地周辺を視察したが,その際にも,本件各伐採地周辺がイタジイを中心としたやんばるの代表的な自然林が残っている場所であることが確認できた。本件各伐採地においては,ノグチゲラが営巣可能な巨木が多数伐採されている。
(3)このまま伐採が行われることになれば,これらの希少種,固有種の生息地が失われるばかりではなく,上記以外の生物の生活環境が破壊され,やんばるの生態系そのものが破壊される結果に繋がる。沖縄県は現在やんばる地域の世界自然遺産への登録を目指す旨表明しているが,このような伐採が継続すれば世界自然遺産登録も到底困難になることは明らかである。
(4)本件各伐採地を生息地とする希少種,固有種は多数存在するが,その代表的なものとして下記の動物がいる。
ア ノグチゲラ
国指定特別天然記念物(文化財保護法)
国内希少野生動植物種(種の保存法)
絶滅危惧ⅠA類(環境省版及び沖縄県版レッドデータブック)
イ ヤンバルクイナ
国指定天然記念物(文化財保護法)
国内希少野生動植物種(種の保存法)
絶滅危惧ⅠB類(環境省版及び沖縄県版レッドデータブック)
文化庁長官の許可を得ずに天然記念物の生息地を破壊等その保存に影響を及ぼす行為を行った場合は,ノグチゲラ及びヤンバルクイナについては文化財保護法197条,同125条1項に違反し,刑事罰の対象となる。本件各伐採地において伐採を継続する行為も,天然記念物の生息地を破壊する行為である以上,刑事罰の対象となりうる。
4 伐採の問題点2【低廉な金額での立木の払下げ】
上記のとおり,本件の伐採については,国頭村と国頭村森林組合の間で立木売買契約が締結されているが,下記のとおりの金額で売買(払下げ)がなされている。
伐採地① 49万7297円 用材・チップ本数4140本
伐採地② 16万7762円 用材・チップ本数885本
伐採地③ 16万6407円 用材・チップ本数957本
上記のとおり,国頭村民の貴重な財産である本件各伐採地の森林が,上記のように極めて低廉な金額で払下げになっていること自体極めて大きな問題である。
また,払下価格の根拠となる立木価格算定の過程を見ると,オガコ・チップ材の立木価格はとくに金額が低廉であり,用材の黒字分により,全体で数十万円の黒字となっているにすぎない。これは,とくにオガコ・チップ材については,立木伐採の経費が材の市場単価を若干下回っているにすぎず,ほとんど黒字は見込めない状態にあることを意味しており,この点からしても本件各伐採に合理性がないことは明らかである。
5 まとめ
我々は,やんばるの類い希なる貴重な自然が,これ以上,無原則的な開発行為(森林伐採,林道建設等)により,無残に破壊されることは,許されざる行為であると考える。現在行われている伐採行為は,少なくとも文化財保護法に明らかに抵触する。また,社会的,経済的にみても国頭村民及び将来を継承する次世代の沖縄県民にとって極めて大きな損失となるものである。
やんばる地域の世界自然遺産登録を目指している沖縄県が,このような自体を容認,放置するのは,行政として矛盾した対応である。
我々は,毎年行われる上記のような伐採に対して抗議の意思を表明してきたが,本年度もなお伐採が継続していることは極めて遺憾である。
やんばるの森林は,沖縄県民にとどまらず日本国民全体にとっても,大切な自然の宝であり,また国際的にも貴重な自然財産である。我々は,やんばるの自然をこれ以上破壊せず,やんばるの自然を保全・保護する方策を採るよう,提言する。
以 上
【添付資料】写真
添付写真
【本件伐採地1】
<本件伐採地1の伐採状況。広範囲に皆伐されている。>
<本件伐採地1の伐採状況。広範囲に皆伐されている。>
<本件伐採地1の伐採状況。遠方からでも広範囲の伐採が目に付く。>
【本件伐採地2】
<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>
<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>
<本件伐採地2の伐採状況。太い木が多数伐採されている。>
<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>
<本件伐採地2の伐採状況。山腹にあった太い木が伐採されている。>
<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>
<本件伐採地2の伐採状況。沢の周辺にあった太い木が伐採されている。>
【本件伐採地3】
<本件伐採地3の伐採状況>
<本件伐採地3の伐採状況>
<本件伐採地3の背後の森林。イタジイを中心としたやんばるの自然林が残る>
<本件伐採地3の背後の森林。イタジイを中心としたやんばるの自然林が残る>
2014年12月17日(水)
ジャーナリストの津田大介氏が編集長を務める政治メディアサイト「ポリタス」に当事務所の白充が掲載されました。
ポリタス 2014年12月12日掲載
【総選挙2014】沖縄の強さと、美しさ――在日朝鮮人がみた、沖縄――
http://politas.jp/features/3/article/272
2014年12月15日(月)
高江スラップ訴訟 判決の問題点と今後の課題
弁護士 喜 多 自 然
1 高江ヘリパッド建設問題とは
沖縄県本島北部に位置する米軍基地の北部訓練場については,日米両政府が1995年に設置した沖縄に関する特別行動委員会(SACO)において,既存のヘリパッドを同訓練場の残余部分に移設することなどを条件に,同訓練場の過半を返還することとなった。しかし,新たに設置予定の6か所のヘリパッドは,東村内の人口約160人ほどの高江集落から2キロメートル以内の位置に,集落を取り囲むように配置する計画であったことから,住民を中心に反対運動が繰り広げられてきた。その中で,県道からヘリパッド建設予定地へ通じる入口部分で,訪れた防衛局職員に対して住民が話し合いを求めるということも行われており,国がこの点について裁判を起こしてきたのが本件である。
2 裁判手続の経過
国(沖縄防衛局)は,2008年11月,高江住民ら15名に対して,那覇地方裁判所に通行妨害禁止の仮処分の申立てをした。これに対して裁判所は,2009年12月,2名について通行妨害を禁止する仮処分決定を出した。その後,国は,この2名について通行妨害禁止の本訴訟を提起したが,地裁判決はこのうち1名について通行妨害禁止を命じるものであり,この判断は2013年6月の高裁判決でも維持されてしまった。住民は上告及び上告受理申立をしたが2014年6月13日,上告棄却,上告不受理決定がなされ,訴訟が終了した。
3 判決の問題点
①スラップ訴訟という実態を無視
この裁判は,反対運動の弾圧,威嚇目的で起こされた訴訟であった。住民運動に対する恫喝,弾圧目的の裁判は,スラップ(SLAPP,Strategic Lawsuit Against Public Participation)訴訟と呼ばれる。
国は全国から高江に集まる者の中からあえてほぼ高江住民のみを選別して最初の仮処分の申立てをしたが,その中には,ほとんど建設現場に足を運んだことのない者もいたし,妨害行為の日時,場所,態様の多くが特定されていないずさんなものであった。しかも国は,反対運動に関するブログや署名,コメントの掲載された新聞記事などの言論を大量に証拠として提出してきた。高江の住民を裁判の場に引きずり出し,その表現活動を監視し,言論活動を萎縮させるのが国の狙いだった。
しかし,裁判所はこのような訴訟の本質には全く踏み込まず,「抗議・監視活動全般に対する萎縮的効果が生じるとはいえない」(控訴審判決)といった実態とかけ離れた判断をした。
②住民の抵抗や表現の自由の無理解
通行妨害の禁止命令が出た1名が工事現場で行ったのは,工事を行おうとした防衛局員と話し合いの機会を持とうとしたということにすぎない。時間も短時間であり,暴力的なことは一切行っていない。しかし,裁判所は,ゲート前に立ったという点を捉えて「物理的方法により妨害」(控訴審判決)したとし,国が「受忍すべき限度を超える」(控訴審判決)と判断した。
高江で繰り広げられているのは,何が何でも国策を実現しようとする国家権力に対して,これにより生活が脅かされる住民の非暴力の抵抗という構図である。圧倒的に力を持っているのは前者であるから,住民の抵抗は非暴力である限り尊重されなければならない。そのことを保障するのが表現の自由のはずである。
しかし,判決は,そのような国家権力と住民との関係性を無視し,「ゲート前に立った」という点だけを切り出して形式的な判断をしたにすぎない。国家権力と住民の関係や表現の自由の重要性ついて全く理解がなかった。
4 今後の課題
住民の抵抗が続く中,建設予定の6つのヘリパッドのうち2つは2014年7月時点で完成してしまった。
7月からは名護市辺野古の新基地建設の工事も始まり,建設予定地のキャンプシュワブのゲート前での反対運動,海上でカヌー隊の反対運動が繰り広げられている。
安倍政権は沖縄の基地機能強化を徹底する政策を強行に進めており,反対運動の弾圧は日に日に強まっている。
沖縄の住民がなぜ新基地建設に反対するのか,どうしてそれが尊重されなければならないのか,この点は裁判所で理解されなかったが,落胆せず全国に向けて発信し続けていくことが重要である。
以 上
なぜたたかえるのか
ヘリパッドいらない住民の会 伊 佐 真 次
テーマが「高江スラップ 今、どんな思いか」ということですが専門的なことは喜多自然先生にまかせて、どうして基地問題があるのか、反対運動があるのか暮らしのなかから思いを綴りました。
○戦争、基地と隣り合わせの日常
沖縄がまだドルを使っていた頃に私は生まれた。親戚から1ドル入ったお年玉袋を渡されたときは「えっ、こんなに貰っていいの?」って感じだった。ペルー帰りの親戚で、もうすっかり顔は思い出せないけどいつもご馳走を土産にもってきた。ペルー風かどうかわからないけど変わった料理を作って来てくれた。まわりの大人たちとどこか違うと子どもながら感じていた。我が家は9人家族。両親と祖母、6人兄弟(5番目が私)で、両親は共稼ぎ、祖母は夫と長男、次男を戦争で亡くし三男と妹2人が生き残った。三男が私の父である。
長男次男を亡くした祖母は父を可愛がり、妹たちとランクの違う食事をだしていた、と叔母は愚痴をこぼしていた。
近所にアメリカ製の食品を売るおばあさんがいた。どこで仕人れてくるのかわからないけどアメリカーの食品を母が買っていた。腹を空かせた少年は粉ミルクを水で溶かさずビンに指を突っ込んでしゃぶって食べたり、食器棚の上に置かれていた「強力わかもと」を学校から帰るとおやつ代わりに食べていた。ベトナム戦争真っ盛りでB52という大型爆撃機の垂直尾翼が嘉手納飛行場の高い塀を超え見えていた。ここがベトナムへの出撃基地となった。家の1キロ先の空き地に米軍ヘリが故障か何かで緊急着陸したのを父と見に行ったこともある。幼い頃の海は、泳ぐというより恵みの海であり、味噌汁などの具の宝庫だった。しかしそこには米軍の通信施設があり、浜の陸側には金網が張り巡らされ入ることはできない。満潮になると金網に沿って帰るしかないのだ。
祖国復帰運動が盛んになり小学1年のとき歌唱コンクールの学級代表になって歌ったのは「日の丸の旗」という歌だった。もちろん先生が選曲したもので「白地に赤く日の丸染めてああ美しい日本の旗は」という歌詞でそこまでしか覚えていないけど調べてみたら2番まであって、発表当時は「ああ勇ましや」が戦後改訂版では「ああ美しや」に変わっているので改訂版を歌わされたのだろう。テレビのニュースもデモの様子を流していて先生たちも参加していたのだろうな。
87才で他界した祖母は戦前から戦後苦労して生きてきて気も荒かったようだ。テレビのレスリング番組をリングサイドで観ているかのように外人レスラーに罵声を浴びせていた。そんな性格の彼女は天皇の番組「皇室なんちゃら」で昭和天皇の顔が映ると「クスマイテンノー」とよく言っていた。直訳すると「糞する天皇」だが「クソッタレ」という意味でいいと思う。お国の為にたたかい、夫と息子、親族を奪われ帰ってきたのは石ころだけである。テレビに石を投げつけたいくらいだろう。
と、まあこんな家族の戦争体験を聞きながら少年時代を過ごしているが、沖縄では珍しい話でもない。お年寄りの話す「命どぅ宝」「いくさやならんどー」(戦争はだめだよー)は沁みこんでいるようだ。
○基地建設反対―暮らしの中からの思い
1972年、日本復帰となるが「核抜き本上並み」は守られず、今も米軍基地は居座るどころか200年対応の新基地を沖縄に押し付ける計画だ。戦後の米軍による「銃剣とブルドーザー」で土地を奪われたのとは違い日本政府が反対する県民の声もきかず権力の限りをつくし問答無用で基地建設を進めている。
米軍機による騒音被害、墜落事故、米兵犯罪を子々孫々受け入れろというのだから、抵抗しないわけにはいかない。国の基地建設に対する我々の抗議は非暴力を徹底している。抗議というよりも説明を求めているだけである。国は住民に納得いく説明を避けて解決の場を司法に委ねた。住民が安心して暮らせるよう、子どもは良い環境で成長してほしい、豊かな自然を壊してほしくない、戦争は嫌だと声をあげただけで裁判所に出頭しなければならないなんて納得できない。国策にかかわる重大な問題で日米安保体制の維持のためなら刃向かうやつは処分してやるーっていう感じか。そんな脅しに沖縄県民は負けません。
日本国憲法には、国民は平和のうちに生存する権利があり日本は武力をもたないと宣言している。
高江のスラップ裁判を受理し審理せよという署名を、東京の若い人たちが中心になって集めた。5万人以上の賛同を得たが、裁判所は上告棄却、不受理とした。同チームは最高裁前で抗議集会を開き「裁判所は勉強しろー」と訴えたらしい。同感である。これからのタタカイはスラップ裁判を起こさせない運動を広げていくことかな。(2014・8・18)
(本稿は、青年法律家協会弁護士学者合同部会発行の「青年法律家NO523 2014.9.25」に掲載された原稿です)
2014年11月19日(水)
日本が集団的自衛権を行使した場合、私たちの生活にどのような影響があるのか、そして、これまでの海外における日本が行ってきた支援活動にどのような影響を及ぼすのか。これまでの海外における日本の平和外交の実態を報告し、集団的自衛権を行使した場合の影響について考えるシンポジウムが下記のとおり開催されます。
一緒に集団的自衛権の問題について考えてみませんか??
記
日時:11月30日(日)14:00~16:30(開場13:30)
会場:サザンプラザ海邦(那覇市旭町7、TEL098-862-4120)
参加費無料、事前申込不要
主催:沖縄弁護士会 共催:日本弁護士連合会
問い合わせ先:沖縄弁護士会(TEL:098-865-3737)
2014年11月11日(火)
弁護士 白 充
1 はじめに-新基地建設は「承認」できません
2013年12月27日、沖縄県仲井真弘多知事は、国がした辺野古沿岸部の公有水面埋立て申請を承認した。この承認は、沖縄県知事が歴史上初めて、沖縄での新基地建設を「承認」したものであった。
しかし、県知事が埋立てを承認したとしても、沖縄県民が新基地建設を承認した訳ではない。
辺野古周辺住民を含む194名の住民は、県を被告(相手方)として、仲井真知事がなした公有水面埋立承認処分(以下、「本件処分」という。)の取消しと、本件処分の効力の停止を求め、取消訴訟及び執行停止(以下、まとめて「本件訴訟」という場合がある。)を提起した。現在、原告は計687名である。
2014年9月10日は、本件訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれた。
ここでは、これまでの訴訟の経過を、簡単に報告したいと思う。
2 訴訟の経過-県の従来の立場と矛盾する主張
これまでの経緯及び双方の主張の概要は、下の表のとおりである。
(1)本案訴訟
県は、本件承認の処分性と、原告らの原告適格を否定した。
県が原告適格を争点としてくることは想定内であったが、県が処分性についてまで争点としたのは意外であった。県としては、①原告適格を否定する以上、原告への影響そのものが無いことを前提とすべきではないか、という論理性の問題もさることながら、②さすがに辺野古漁民の原告適格を否定することはできず、また、本案判断に持ち込まれると不利な面もあるので、処分性を争点としておきたい、という、いわば危機感の問題という2つの面から、処分性を争うことにしたものではないかと、個人的には考えている。
今回の第3回口頭弁論期日では、原告適格について、公有水面埋立法や環境影響評価法の解釈から、「埋立又はその後の施設利用により、生命、身体、生活環境(生活環境に密接に関連する財産、生態系含む)に係る著しい被害を直接的に受けない利益」を有する者については、原告適格が認められることを主張した。今後、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)について、順次主張する予定である。
(2)執行停止
執行停止申立てに対する県の主張は、概要、次のとおりである。
<普天間飛行場周辺住民は、基地の存在によって日々あらゆる危険にさらされている。しかし、執行停止決定が出ると、辺野古への移設が進まず、普天間飛行場の危険性は固定化されるため、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がある。他方、辺野古沿岸部に基地ができることにより、辺野古住民が被る騒音等の不利益は、金銭賠償等で解決できるため、「重大な損害」とはいえず、前記「公共の福祉」に比べても弱いものである。したがって、執行停止は、その要件を満さない。>
これに対し、住民側は、<普天間基地周辺に生じている危険は移設によってどうにかしなければいけないけれど、辺野古周辺に生じている危険は金銭賠償等によって解決できるというのは、矛盾している。あるいは、辺野古を軽視している。>と主張した。
また、住民側は、この主張が従来の県の主張とも矛盾していることを指摘した。すなわち、仲井真県知事は、2013年11月1日の定例記者会見において、普天間飛行場の移設先とされる名護市辺野古沿岸部の埋め立てを知事が承認しなければ、普天間が固定化するとの考えが政府内にあることについて、「固定化という発想、言葉が出てくるのは一種の堕落だ」、「(役人が)固定化と軽々言うのは自分が無能だと表現することだ。重要なポストに置くべきではない」と述べているのである。
「辺野古に移設がされなければ、普天間基地は固定化する」
この主張は、ほんの数ヶ月前に、県知事自身が批判したものであったが、今となっては、県がこの主張をするようになってしまったのである。
今後は、原告適格論と並行して、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)を指摘し、住民らに重大な損害が生じることを主張する予定である。
3 次回期日について-県知事選との関係
次回期日は、2014年11月26日である。
その約1週間前、同月16日には、沖縄県知事選が行われる。
県知事選には、①辺野古移設推進を掲げる現職の仲井真知事、②辺野古移設反対を掲げる翁長元那覇市長、③辺野古移設の是非を問う住民投票を行うことを掲げる下地元郵政相、④辺野古移設「撤回」を掲げる喜納前民主党県連代表が立候補を表明している。
ほんの数ヶ月で、自己矛盾する主張をし、辺野古新基地建設を承認する現職が選ばれるのか、それとも、これに反対する者が選ばれるのか。
「今回の訴訟は、沖縄の民意を反映した訴訟である。」
次回期日において、そう胸を張って言えるかどうかは、きたる県知事選の結果に委ねられているといっても過言ではないだろう。
本件訴訟と共に、11月の沖縄県知事選にも、ご注目いただきたい。
以上
(※本稿は自由法曹団通信1504号に掲載されたものです)
2014年10月28日(火)
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