みなさまと共に歩んで半世紀

お知らせ

 

〈法律コラム〉相続登記の申請義務化、ご存知ですか?

 

◆相続登記の申請とは?

相続登記は,亡くなった方から相続した土地・建物(不動産)について,不動産登記簿の名義を変更する手続です。相続人(子,親,兄弟などで法律で決まっている範囲の人)となった方が法務局へ申請する必要があります。これまで,不動産を相続したものの名義変更が行われない場合も多くあり,いわゆる所有者不明土地が全国で増加し,社会問題になってきました。

◆相続登記の申請が義務になります

そのため,この度制度が改正されて,2024年4月1日からは相続人による相続登記が義務となります。相続人が不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならず,正当な理由がないのに相続登記を行わない場合には10万円以下の過料(行政上の制裁)が科される可能性があります。なお,2024年4月1日より前に相続した不動産(たとえばだいぶ前に亡くなった父母,祖父母の名義のままとなっている不動産など)についても義務化の対象になり,猶予期間の3年以内に相続登記を行う必要があるので注意が必要です。

◆遺産分割が必要になる場合もあります

亡くなった方の相続人が複数になる場合も多いのですが,その場合,相続人の間で遺産分割の話合いを行い,不動産を引き継ぐ人を決めて,相続登記を行う必要があります(複雑な場合には弁護士が代理人として話合いや裁判所での調停の手続を行う場合もあります。なお,遺産分割が難しい事情がある場合に行う相続人申告登記という制度も今回新設されました)。

◆該当する方は専門家へご相談ください

亡くなった方が不動産を持っていて,ご自分やご家族が相続人に当たる可能性があるという方は,お早めに専門家(弁護士や司法書士)へご相談されることをお勧めいたします。

当事務所でも,必要に応じて司法書士とも連携しながら,相続や遺産分割協議,相続登記などの手続についてご説明・ご対応をいたしておりますので,気になる方はご相談ください。

2024年03月19日(火)

年末年始休業のお知らせ

 

当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。

2023年12月28日(木)~2024年1月4日(木)

2023年12月26日(火)

10月21日(土)開催シンポジウム「袴田事件から学ぶ -冤罪、再審、死刑-」(入場無料・Zoom 配信あり)のお知らせ

 

下記の日時場所で、沖縄弁護士会主催のシンポジウム「袴田事件から学ぶ―冤罪、再審、死刑―」が開催されます。詳しくは、チラシをご確認ください。

当日オンライン(Zoom)配信もあります。

とても充実したまたとない内容となっております。ぜひご参加くださいますようご案内いたします。

             記

【開催日時・場所】

日時:10月21日(土)13:30~16:45 ※13時開場

会場:沖縄県教職員共済会館・八汐荘(那覇市松尾1丁目6-1) ※入場無料・申込不要

 

【オンライン参加(ZOOMウェビナー)】

当日以下の二次元コード、もしくはIDからご参加下さい。

Zoomアプリの事前インストールが必要。

https://us06web.zoom.us/j/89940450244

 

お問合先:沖縄弁護士会 TEL:098‐865‐3737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月18日(水)

赤嶺朝子弁護士退所のご報告

 

2009年12月から当事務所で執務してきました赤嶺朝子弁護士が、2022年12月末で退所いたしました。

赤嶺朝子弁護士の新しい連絡先は下記の通りです。

      赤嶺朝子法律事務所

      弁護士 赤嶺 朝子

      〒900-0014

      那覇市松尾1-21-61 シティハイム松尾202

      TEL 098-864-5757

      FAX 098-993-5764

2023年01月19日(木)

年末年始休業のお知らせ

 

当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。

                                                    記

2022年12月29日(木)~2023年1月4日(水)

2022年12月28日(水)

白充弁護士退所のご報告

 

2012年12月から当事務所で執務してきました白充弁護士が、2022年3月末で当事務所を退所いたしました。

白充弁護士の新しい連絡先は下記のとおりです。

 

 

法律事務所 春

弁護士 白 充

〒900-0025 那覇市壺川3-4-11

TEL098-996-1085

FAX098-996-1086

 

2022年04月04日(月)

やんばるの世界自然遺産登録と残る課題

 

1 やんばるの世界自然遺産登録
2021年7月、やんばる地域(沖縄県北部)の一部が世界自然遺産に登録されました。
鹿児島県南部から沖縄にかけてつながる琉球諸島は、かつて大陸の一部だったため、そのころ渡ってきた生物が、その後大陸と切り離される過程でそれぞれの島に閉じ込められ、独自の進化を遂げ、それぞれの島にしか生息しない生物(固有種)が多く暮らしています。温暖な黒潮の影響や季節風(モンスーン)の影響から亜熱帯海洋性気候のさまざまな生態系が見られるのも特徴です。
今年世界自然遺産登録が決まった地域は、奄美大島、徳之島、沖縄島北部(やんばる)と西表島の一部です。琉球諸島は小さな島の集まりで、それぞれの島の生態系は人的な影響により多くが失われてしまい、現在でも固有種が比較的多く残る4か所が選定されました。

 

2 残る課題~生態系を脅かす要因~
やんばるでは限られた地域しか世界自然遺産登録の対象になっていないため、登録後も課題が多くあります。
生態系を脅かす要因の一つは米軍基地(北部訓練場)の存在で、2016年にはその約半分が返還されましたが、残りの半分が訓練に利用されています。返還された地域も、長年の米軍の演習によるさまざまな汚染が残っています。

もう一つは、大型公共事業の影響で、現在でも森林伐採や造林などの林業名目の開発が行われています。
2017年、沖縄県民の有志が、補助金の一部を負担した沖縄県を相手として、「第3次命の森やんばる訴訟」(違法公金支出金返還等請求事件)を提起しました。これは、2016年に沖縄振興の名目で国が負担する一括交付金という制度を使って、生物多様性豊かなやんばる本来の森林が大規模に伐採され、日本一大きなどんぐりの実をつけるオキナワウラジロガシの大木や、ノグチゲラの営巣が可能なイタジイの大木も伐採されたことについて、その違法性を問う裁判でした。

この裁判では、少なくとも50年から60年はほとんど人の手が入っていない森林が「耕作放棄地」であるとして伐採されました。沖縄県からは「機能回復整備事業」という名目で補助金が支出されており、補助金の要件に該当しない上に、沖縄県が事前に十分な現地調査もせずに伐採を進めていたことも裁判の中で明らかになっていました。

しかし、昨年10月の那覇地方裁判所の判決は、伐採現場の検証(現地視察)や証人尋問を却下して、補助金の要件該当性について補助金交付の根拠法令をきちんと検討しないまま適法な支出であったと判断したので、現在控訴審が続いています。

伐採現場は、世界自然遺産登録にも、またやんばる国立公園にも入っていない場所でしたが、伐採現場から数十メートルの場所でもヤンバルクイナやリュウキュウイノシシのほか多くの動植物が確認されています(私たちの自然保護団体「やんばるDONぐりーず」のホームページFacebookでも映像が見られますので、ぜひご覧ください。)。

この裁判を通して、世界自然遺産登録の地域から離れた集落から比較的近い場所でもやんばる本来の森林が残っていることや、そのような場所では今後も自然破壊が進む可能性があることがより一層明らかになりました。
森林伐採以外にも、やんばるはダムにより河川が分断された場所が多く、世界自然遺産登録の決議の中でも、森林伐採のほか、河川再生が必要なことも指摘されています。

 

3 さいごに
私たちの活動もコロナ禍の中で困難な点も多いのですが、やんばるの自然を保護して、次の世代に引き継いでいくことができるよう、取組みを続けたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

弁護士 喜多 自然

(写真は自動撮影カメラで撮影されたヤンバルクイナ)

2022年02月16日(水)

年末年始休業のお知らせ

 

当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。

            記

2021年12月28日(火)~2022年1月4日(火)

2021年12月22日(水)

12月9日 人権協会総会&記念講演のお知らせです。

 

12月9日午後6時50分から午後8時半まで、てぃるる研修室にて、竹内清文氏による「LGBTQ・性の多様性~学校講演会を通じて見えてきた現状と課題~」と題された講演会が開催されます。

 LGBTQって何?という話から更に踏み込み、学校教育の現場における現状と課題を通して、性の多様性について考え、見つめ直します。

 お問い合わせは、沖縄人権協会(沖縄合同法律事務所内)。

 お電話098-917-1088(担当・山吉)まで。

沖縄人権協会理事 弁護士 白充

2021年12月03日(金)

第3次普天間基地爆音訴訟(追加提訴)の原告募集について

 

普天間基地爆音訴訟団では、第3次普天間普天間基地爆音訴訟の追加提訴に向けて、

原告を募集しています。

原告団に参加するには、説明会への参加が必要となっています。

説明会は予約制です。電話(098-893-5004)または、

訴訟団ホームページのお問い合わせフォームよりご予約ください。

詳しい内容は、下記の『普天間基地爆音訴訟団』のホームページをご確認くださいませ。

普天間基地爆音訴訟団 (futenma-bakuon.jp)

#沖縄県 #宜野湾市 #普天間基地 #普天間基地爆音訴訟 #第3次 #静かな日々を返せ

 

2021年10月19日(火)