〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088(業務時間:平日9時~17時15分)
FAX:098-917-1089
2025憲法講演会を下記のとおり開催いたします。(主催:沖縄県憲法普及協議会、沖縄人権協会、日本科学者会議沖縄支部)
憲法学者でありシンガーソングライターでもある志田陽子氏による、「平和の危機と、言論における自由と責任~平和を真剣に考える人の<表現の自由>~」の講演となっております。
その他、「憲法を巡る情勢」及び「浦添西海岸軍港問題」の報告会も予定しております。
ZOOMでの参加も可能ですので、興味のある方はぜひご参加下さい。
記
日 時:2025年5月3日(土) 午後1時30分~
場 所:アイム・ユニバースてだこホール(大ホール)
入場料:一般1000円(学生・障がいのある方500円、高校生以下は無料)
*オンラインでの配信もあります。(チラシ裏面のQRコードから申込みして下さい)
以 上
2025年04月09日(水)
当事務所で執務してきました坂田吉加弁護士が、2025年3月末で退所いたしました。
坂田吉加弁護士の新しい連絡先は下記の通りです。
記
ラ・リベルタ法律事務所
〒902-0075
那覇市国場1162-3 玉城マンション205
TEL:098-995-7017
FAX:098-995-7018
E mail:la.liberta.law.info@gmail.com
2025年04月01日(火)
1 相続登記の申請とは?
相続登記は,亡くなった方から相続した土地・建物(不動産)について,不動産登記簿の名義を変更する手続です。相続人(子,親,兄弟などで法律で決まっている範囲の人)となった方が法務局へ申請する必要があります。これまで,不動産を相続したものの名義変更が行われない場合も多くあり,いわゆる所有者不明土地が全国で増加し,社会問題になってきました。
2 相続登記の申請が義務になります
そのため,2024年4月1日からは相続人による相続登記が義務となりました。相続人が不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならず,正当な理由がないのに相続登記を行わない場合には10万円以下の過料(行政上の制裁)が科される可能性があります。なお,2024年4月1日より前に相続した不動産(たとえばだいぶ前に亡くなった父母,祖父母の名義のままとなっている不動産など)についても義務化の対象になり,猶予期間の3年以内に相続登記を行う必要があるので注意が必要です。
3 遺産分割が必要になる場合もあります
亡くなった方の相続人が複数になる場合も多いのですが,その場合,相続人の間で遺産分割の話合いを行い,不動産を引き継ぐ人を決めて,相続登記を行う必要があります(複雑な場合には弁護士が代理人として話合いや裁判所での調停の手続を行う場合もあります。なお,遺産分割が難しい事情がある場合に行う相続人申告登記という制度も今回新設されました)。
4 住所・氏名変更登記も義務になる予定です
相続登記に加えて,2026年4月1日からは住所・氏名変更の登記の申請も義務になります。引越等で住所が変わった場合や,結婚等で氏名が変わった場合には,変更があった日から2年以内に登記申請を行わないといけないことになりました。
5 該当する方は専門家へご相談ください
亡くなった方が不動産を持っていて,ご自分やご家族が相続人に当たる可能性があるという方や,住所・氏名が変わったもののまだ不動産登記簿の記載を変更していない方は,当事務所でも相続や遺産分割協議,相続登記などの手続についてご説明・ご対応をいたしておりますので,遠慮なくご連絡ください。
相続登記申請の義務化については昨年も法律コラムでご紹介しましたが,まだ手続を採っておられない方も多くおられると思いますので,改めてご説明させていただきました。
2025年02月26日(水)
大阪弁護士会主催の憲法市民講座「辺野古訴訟を巡る法的問題点と沖縄における基地問題の現在」が下記のとおり開催されます。
弁護士加藤が講師を務め、辺野古訴訟を巡る行政法規の解釈・適用や地方分権・地方自治の観点からの法的問題点、今後の課題について、実務法曹として整理し、広く市民に問題提起する内容となっております。
Zoomでの参加も可能ですので、興味のある方はぜひご参加下さい。
記
日にち:2025年2月1日(土)
時 間:13:30~16:00(開場13:00)
場 所:沖縄弁護士会館10階・Zoomウェビナー
以 上
2025年01月23日(木)
沖縄弁護士会主催の講演会「ガザのジェノサイド」が、下記のとおり開催されます。
岡真理氏を講師にお招きし、パレスチナと沖縄を結ぶ歴史の地脈から、沖縄の地において私たちが何をなすべきかを考える内容となっております。
興味のある方はぜひご参加下さい。
記
日にち:2025年1月18日(土)
時 間:14:00~16:30(開場13:30~)
場 所:沖縄県立図書館3階ホール
以 上
2024年12月23日(月)
当事務所は下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
仕事始めは2025年1月6日(月)からとなっております。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
以 上
2024年12月19日(木)
2024年5月13日に土地規制法対策沖縄弁護団が声明を発表しました。
2024年05月15日(水)
◆相続登記の申請とは?
相続登記は,亡くなった方から相続した土地・建物(不動産)について,不動産登記簿の名義を変更する手続です。相続人(子,親,兄弟などで法律で決まっている範囲の人)となった方が法務局へ申請する必要があります。これまで,不動産を相続したものの名義変更が行われない場合も多くあり,いわゆる所有者不明土地が全国で増加し,社会問題になってきました。
◆相続登記の申請が義務になります
そのため,この度制度が改正されて,2024年4月1日からは相続人による相続登記が義務となります。相続人が不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならず,正当な理由がないのに相続登記を行わない場合には10万円以下の過料(行政上の制裁)が科される可能性があります。なお,2024年4月1日より前に相続した不動産(たとえばだいぶ前に亡くなった父母,祖父母の名義のままとなっている不動産など)についても義務化の対象になり,猶予期間の3年以内に相続登記を行う必要があるので注意が必要です。
◆遺産分割が必要になる場合もあります
亡くなった方の相続人が複数になる場合も多いのですが,その場合,相続人の間で遺産分割の話合いを行い,不動産を引き継ぐ人を決めて,相続登記を行う必要があります(複雑な場合には弁護士が代理人として話合いや裁判所での調停の手続を行う場合もあります。なお,遺産分割が難しい事情がある場合に行う相続人申告登記という制度も今回新設されました)。
◆該当する方は専門家へご相談ください
亡くなった方が不動産を持っていて,ご自分やご家族が相続人に当たる可能性があるという方は,お早めに専門家(弁護士や司法書士)へご相談されることをお勧めいたします。
当事務所でも,必要に応じて司法書士とも連携しながら,相続や遺産分割協議,相続登記などの手続についてご説明・ご対応をいたしておりますので,気になる方はご相談ください。
2024年03月19日(火)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2023年12月28日(木)~2024年1月4日(木)
2023年12月26日(火)
下記の日時場所で、沖縄弁護士会主催のシンポジウム「袴田事件から学ぶ―冤罪、再審、死刑―」が開催されます。詳しくは、チラシをご確認ください。
当日オンライン(Zoom)配信もあります。
とても充実したまたとない内容となっております。ぜひご参加くださいますようご案内いたします。
記
【開催日時・場所】
日時:10月21日(土)13:30~16:45 ※13時開場
会場:沖縄県教職員共済会館・八汐荘(那覇市松尾1丁目6-1) ※入場無料・申込不要
【オンライン参加(ZOOMウェビナー)】
当日以下の二次元コード、もしくはIDからご参加下さい。
Zoomアプリの事前インストールが必要。
https://us06web.zoom.us/j/89940450244
お問合先:沖縄弁護士会 TEL:098‐865‐3737
2023年10月18日(水)
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088
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