〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088(業務時間:平日9時~17時15分)
FAX:098-917-1089
2021年2月5日(金)に、新外交イニシアティブ主催で下記のイベントが開かれますので、ご案内いたします。
記
新外交イニシアティブ オンラインイベント
詳しくは下記URLからご確認ください。
コロナ禍で進む辺野古新基地建設の現状—これまでの裁判と今後の展望にふれながら|イベント|New Diplomacy Initiative(新外交イニシアティブ) (nd-initiative.org)
2021年02月01日(月)
辺野古新基地建設・埋め立てを止めよう!
「住民の訴訟」— 成果と展望 学習会
辺野古・大浦湾沿岸住民15人が原告となり、沖縄県の辺野古埋め立て承認撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だとして「裁決の取り消し」を求めた訴訟は、那覇地裁提訴(2019年1月29日)からまもなく2年を迎えます。沖縄県の抗告訴訟(同じく国交大臣の裁決の取り消しを求めるもの)は中身の審理に入ることなく門前払いされました(沖縄県は高裁に控訴)が、住民の訴訟は「原告適格」と「裁決の違法性」を併せた審理が行われています。
大浦湾の埋め立て予定地に広がる軟弱地盤や活断層の存在など「今後の工事は不可能」と専門家も口をそろえる中で、沖縄防衛局は巨大台船「デッキバージ」まで投入して土砂投入を闇雲に急いでいますが、それは「焦り」以外の何物でもありません。私たちは今こそ、沖縄県の埋め立て承認撤回の正当性を明らかにし、国民の血税を浪費して世界に誇る生物多様性の海を破壊する理不尽な工事を1日も早く断念させましょう!
学習会では、辺野古弁護団の赤嶺朝子弁護士が、本訴訟の経過と今後の展望を、沖縄県の抗告訴訟も交えながら報告します。裁判傍聴で感じた疑問や質問、今後の運動に向けてなど、参加者からのご意見もお待ちしています。
と き:1月15日(金)午後6時~7時45分 (会場は8時閉館です)
ところ:県立博物館・美術館 1階講座室
報告:*「住民の訴訟」の経過と今後の展望(沖縄県の訴訟も交えて)……赤嶺朝子(辺野古弁護団)
*「軟弱地盤は解決できない!」 ………… 北上田毅(沖縄平和市民連絡会/元土木技師)
原告からの訴え:金城武政
質疑・意見交換
主催:「住民の訴訟」原告団(団長・東恩納琢磨)/辺野古弁護団
<連絡先:090-4409-1682田仲/090-7586-3348浦島>
2020年12月25日(金)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2020年12月28日(月)~2021年1月4日(月)
2020年12月25日(金)
新外交イニシアティブ(ND)主催で下記のシンポジウム(オンライン)が開催されます。
当事務所の白充弁護士もパネリストとして登壇します。
オンライン会議システム「ZOOM」を使用して行います。ぜひご参加ください。
記
【戦後75周年シリーズ 第四回】
朝鮮半島と日米同盟の今までとこれから—‟支配と分断”を問い直す
日時:2020年12月5日(土)
13:30開場 14:00~17:00
申込み方法など、詳しくは下記のリンクからご確認ください。
朝鮮半島と日米同盟の今までとこれから—‟支配と分断”を問い直す|イベント|New Diplomacy Initiative(新外交イニシアティブ) (nd-initiative.org)
2020年12月02日(水)
台風の到来時、暴風警報の発令または公的交通機関(路線バス)の運行が停止した場合には、当事務所は臨時休業とさせていただきます。
2020年08月31日(月)
下記の期間について、
当事務所の業務終了時間を17時半から、17時までに変更します。
ご了承ください。
記
2020年4月22日(水)~5月8日(金)
2020年04月21日(火)
本日(2020年3月19日)、辺野古の埋立に関し、住民が国を相手方として、国交大臣がなした裁決の執行停止を求めていた裁判に関し、那覇地方裁判所が判断を出しました。結論は却下ですが、一部の住民について原告適格を認めました。
国の違法を許さない住民の訴訟原告団と同弁護団は、記者会見を開き、「公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消を求める訴訟の早期判決を求める声明」を発表しました。
声明文を下記に紹介します。
1 那覇地方裁判所は、辺野古新基地埋立地域周辺に居住する原告らが、公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決取消及び執行停止を求めていた訴訟に関し、執行停止に関する決定を出したものの、取消訴訟の判決については本日指定されていた判決期日を取り消した。
2 同裁判所は、執行停止に関して、申立人15名の内4名については原告適格を認めた上で、重大な損害を避けるため本件裁決の効力を停止する緊急の必要性がないとして、申立人らの申立を却下した。
同決定が緊急の必要性を認めなかった点は、国による埋立工事強行によって現に申立人らに被害が生じており、申立人らが切迫した状況下に置かれていることについて理解を欠いたものと言わざるを得ず、不当である。
他方、同決定が、原告適格の判断において、公有水面埋立法4条3号及び4号要件から埋立地の用途による影響を含めて原告適格を認めた点は、従来の裁判例に照らして画期的な側面を含んでいる。すなわち、同決定は、沖縄県が撤回処分の理由として挙げていた1号及び2号のみに限定することなく、3号及び4号の要件を参酌し、埋立行為又は埋立地の用途により、災害又は公害による健康若しくは生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は原告適格を有するとした。そして、申立人3名(辺野古在住)については、埋立地の供用後、環境基準値を相当程度上回る航空機騒音により健康又は生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれがあるとして、申立人1名については、周辺高さ制限に抵触する建築物高を有しており、供用後の航空機運航により災害を直接的に受けるおそれがあるとして、それぞれ原告適格を認めた。その余の申立人について原告適格を認めなかった点は不十分ではあるが、本案の実体判断に入る可能性を認めた点は評価できる。
なお、同決定は、本件埋立海域を埋め立てるに際しては、軟弱地盤問題が実際に存在していることが公知の事実となっているためこれに伴う設計概要の変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきことが考慮されなければならないと指摘している。国は、このような裁判所の指摘を真摯に受け止め、今後続行不可能になる可能性のある工事を直ちに中止すべきである。
3 取消訴訟判決の準備はできていただろう中で、那覇地方裁判所が、直前に判決期日を取消し、その理由の説明もしないことは誠に遺憾である。来る3月26日に最高裁判決が予定されており、その影響が想定されるところであるが、仮に、担当裁判官らに何らかの圧力がかかり、本件訴訟の判決日が取り消されたのであれば、憲法が保障する裁判官の独立を害するものと言わざるを得ない。
担当裁判官には、良心のみに従って、毅然として、早期に取消訴訟の判決を下すよう求めるものである。
2020年3月19日
国の違法を許さない住民の訴訟原告団
同弁護団
2020年03月19日(木)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2019年12月27日(金)~2020年1月5日(日)
2019年12月26日(木)
2019年 6 月 28 日のハンセン病家族訴訟の熊本地裁判決の成果を受けて、
11 月 15 日、ハンセン病家族補償法が成立し、 11 月 22 日に施行となりました。
ご自分も該当するのではないかと思われている方は、ぜひ下記の相談窓口へお気軽に相談してください。
弁護士が制度の内容を説明します。秘密は厳守します 。
2019年11月 30 日(土)12:00~16:00
TEL098-938-4381
(場所:幸喜・稲山総合法律事務所)
2019年12月 1 日(日)12:00~16:00
TEL098-917-1088
(場所:沖縄合同法律事務所)
2019年11月27日(水)
『「生活者としての外国人」との共生に向けてー多文化共生セミナー2020』が、下記のとおり開催されます。
当事務所の弁護士白充は、司法分野の講師として
「多文化共生社会における司法システムと課題について」と題した講演を担当します。
申込みが必要となっていますが、ぜひご参加ください。
詳細は次のURLからご確認ください。
https://kokusai.oihf.or.jp/events/1570003440/
記
『「生活者としての外国人」との共生に向けてー多文化共生セミナー2020』
(1)市町村民サービスや多文化共生施策に携わる行政機関職員
(2)外国人を受け入れている企業や学校関係者
(3)趣旨に興味や関心を持つ一般の方々
2019年11月01日(金)
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088
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