〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088(業務時間:平日9時~17時15分)
FAX:098-917-1089
当事務所は、下記の期間を研修のため休業とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
記
2019年10月15日(火)~2019年10月18日(金)
2019年10月08日(火)
当事務所の弁護士喜多と弁護士赤嶺が共同代表を務めるやんばるDONぐり~ずは、沖縄環境ネットワークと共催で下記のシンポジウムを開催することになりました。ぜひご参加下さい。
『やんばるを真の世界自然遺産に 第2回』
日時:2019年10月26日(土)14:00~17:00
場所:沖縄大学2号館213教室
(校内の駐車場はご利用できません。公共交通機関等を利用してお越し下さい。)
料金:500円(資料代)
講師:金井塚 務(広島フィールドミュージアム代表)
宮城秋乃(日本鱗翅学会・日本蝶類学会会員)
桜井国俊(沖縄大学名誉教授・沖縄環境ネットワーク世話人)
連絡先:川満(090-1946-3181)
2019年10月04日(金)
当事務所の弁護士喜多と弁護士赤嶺が共同代表を務めるやんばるDONぐり~ずは、2019年10月1日に、県内外の環境保護団体・個人有志とともに、①現在進行中の伐採を直ちに中止すること②今後、森林の伐採を行わず、保全・保護のため、保護区の拡大を含めるあらゆる方策をとること、という趣旨の抗議声明を発表し、次の宛先に抗議声明を発送しました。
〇送付先
環境省環境大臣、那覇自然環境事務所、林野庁長官、沖縄県森林管理署、沖縄県知事、沖縄県議会議員、国頭村長、国頭村議、大宜味村長、大宜味村議、東村長、東村議、国頭村森林組合、沖縄タイムス、琉球新報
また、ICUN(国際自然保護連合)が今月やんばるの調査に入ることになっていることから、ICUNに英文で提出します。
抗議声明の本文を下記に貼り付けます。
抗 議 声 明
2019年10月1日
関 係 者 各位
抗議声明の趣旨
我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとともに,下記のとおり緊急に提言する。
1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること
2 今後やんばるの森林の伐採を行わず,保全・保護のため,保護区の抜本的見直し(拡大)を含めあらゆる方策をとること
抗議声明の理由
1 やんばる地域では,毎年大規模な森林伐採が行われている。やんばる国立公園が指定された2016年度以降を見ても,毎年10ヘクタール近い面積が伐採されており【添付資料1】,その多くが,皆伐という草木をすべて伐採して山を丸裸にする方法により伐採されている。森林伐採に当たっては科学的な調査は一切なされておらず,伐採の都合のみが優先されており,やんばるの中でも中核となるべき場所も伐採の対象となっている。2019年度も森林伐採が行われているのが現状である。
このような森林伐採は,直ちに中止されなければならない。
2 本来やんばるの生態系・生物多様性の保護を担保すべきやんばる国立公園が機能していないことが,このような森林伐採が行われる一因となっている。
やんばる地域における保全・保護の対策が不十分であること,とくに「やんばる国立公園」は保護区の区分けが生態学的知見に基づかない恣意的なものであり,保護担保措置として機能していないことは,2016年3月23日付意見書「やんばる地域の国立公園化計画の問題点」,2017年3月21日付意見書「やんばる地域の世界遺産登録について」などで指摘したところである。結果として,やんばる国立公園は,個体群の孤立化と分断を招き,生物多様性を毀損するものとなっている。この点は,北部訓練場の返還後のやんばる国立公園の拡張によってもなお解消されていない。
森林伐採の多くは,やんばる国立公園の第2種,第3種特別地域に該当する地域での伐採である。第2種,第3種特別地域に該当する地域も,やんばる地域の生態系・生物多様性を維持する上で必要不可欠な地域である。希少・固有種が個体群として維持されるために必要な範囲を科学的に検討し,保護区の区分けを抜本的に見直し(拡大)をすべきである。
3 現在,やんばる地域では世界自然遺産登録のための手続きが進められているが,やんばる国立公園の保護区を前提とする日本政府の推薦書の内容には問題がある。
日本政府は,2019年2月,やんばる地域を含む「奄美大島,徳之島,沖縄島北部及び西表島」地域について,世界遺産条約に基づく世界遺産一覧表への記載に向けて,ユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出した。
しかし,その内容は,森林伐採への言及を避け,その影響を無視したものとなっている。
推薦書においては,「資産への影響要因」(4.b)のうち「開発圧力」(179頁)の項目として,「河川・ダム整備」「外来種」及び「遺伝的撹乱」のみが挙げられている。「河川・ダム整備」という,現在ほとんど開発計画がない項目を挙げつつ,大規模な開発圧力である森林伐採に一切言及しないのは,やんばる地域の現状を適切に評価したものとは到底いえない。
また推薦書付属資料においても,「推薦地の保護措置に適用される計画」(付属資料5)として多数の計画が挙げられているものの,森林伐採の根拠となっている2013年10月付け「やんばる型森林業の推進」については付属資料から除外されている。
そして,保護措置に言及した箇所(5.c.1)では,「緩衝地帯は,国立公園の第2種特別地域やその他の地種区分に基づく規制や,やんばる型林業等の自主ルールの組み合わせによって,必要な利用規制や開発制限が行われている。」(222頁)と記載されているが,それが事実ではないことは上記で指摘したとおりである。
4 行政は,やんばるの森林の保全・保護のため,やんばる国立公園の保護区の区分けの抜本的見直し(拡大)を含め,あらゆる方策をとり,真に効果的な世界自然遺産登録を目指すべきである。
【添付資料】
1 2016年度~2019年度 伐採地一覧表
2 辺戸の伐採地の写真(2019年9月撮影)
日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)
代 表 金 井 塚 務
やんばるDONぐり~ず
共同代表 喜 多 自 然
赤 嶺 朝 子
顧 問 平 良 克 之
NPO法人・奥間川流域保護基金
代 表 伊 波 義 安
琉球諸島を世界自然遺産にする連絡会
世 話 人 伊 波 義 安
沖縄環境ネットワーク
世 話 人 桜 井 国 俊
泡瀬干潟を守る連絡会
共同代表 小橋川 共 男
同 漆谷克秀
日本鱗翅学会員 蝶類研究者 宮 城 秋 乃
(連絡先) 沖縄県那覇市松尾2-17-34
沖縄合同法律事務所
弁護士 喜 多 自 然
弁護士 赤 嶺 朝 子
電話098-917-1088
FAX098-917-1089
2019年10月01日(火)
宮古島市が宮古島ごみ問題住民訴訟を提起した宮古島市住民の原告6名に対し、損害賠償請求の訴え提起を求める議案書を宮古島市議会に提出し、その後撤回した問題で、2019年9月20日に宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団らは、議案書の再提出に断固反対する抗議声明を発表しました。
宮古島市のスラップ訴訟提起を求める議案書の再提出に断固反対する声明
1 宮古島市が、宮古島ごみ問題住民訴訟を提起した宮古島市の住民6名に対し、同市の名誉を毀損したとして、損害賠償請求の訴えを求める議案書を市議会に提出した件について、去る9月17日、議案を提出した同市長は、同議案書を撤回することを同議会に通知し、同月18日に議会において同議案書の撤回が承認された。
報道によると、市長は、撤回理由について、議案書の形式面について不備があったため、それを精査する必要があると説明しており、再提案の有無については明言を避けている。
議案書の撤回は市民の運動の大きな成果といえるが、上記訴訟費用として60万円余りを計上した予算案は未だ撤回されていない状況であることから、9月25日までの議会会期中に再提案がなされる可能性も否定できず、予断を許さない状況にある。
2 この間の新聞報道によると、市当局は、住民訴訟で住民側の敗訴が確定した後に開催された住民側の報告集会の様子を報道した新聞記事で「裁判を通して不正な行政手法は許さないという基盤が確立された」という等の訴訟代理人(弁護士)の発言が名誉毀損に該当すると主張している(沖縄タイムス2019年9月14日付参照)。
しかしながら、上記内容はそもそも同市の社会的評価を低下させるものではない上、訴訟代理人の発言をもって、住民訴訟の原告ら自身が市の名誉を毀損したと構成すること自体非常識であり、成り立ち得ないものである。
また、市当局は、訴訟で敗訴した原告らが判決や市政を批判すること自体が問題であるかのような説明をする。しかしながら、民主主義社会においては、裁判所が下した確定判決といえども当事者及び学者等から批判を受け、それにより法解釈が発展していくものである。また、訴訟で敗訴しても、判決文で行政の事務処理のずさんさ・不当性が指摘されていたのであるから、その観点から住民が市政に対し是正を求めることは憲法上保障された住民主権(住民自治)から当然のことである。
市当局の上記説明からすると、上記議案書が、市政を批判する住民らを狙い撃ちしたスラップ訴訟であることがより明らかとなった。
3 議案書の形式面が整ったとしても、住民訴訟を提起した原告らに対し、同市が名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起するということは、市政を批判する住民に対する報復、恫喝、弾圧を目的とする裁判であることに変わりない。この点については、我々弁護団が2019年9月12日付「宮古島市のスラップ訴訟提起を求める議案書に対する抗議声明」で指摘したとおりである。
4 よって、我々弁護団は宮古島市当局に対し、訴訟提起にかかる予算案を速やかに撤回し、議案書の再提出の断念を求めるとともに、仮に、再提出されれば、議会が良識と道理に基づいて速やかに否決することを強く求めるものである。訴訟提起は市民をいたずらに分断することにもなり、円滑な市政運営の観点から言っても許されるべきではない。
我々弁護団は、民主主義の原理を損ねるスラップ訴訟提起に断固反対するとともに、宮古島市民とともに最後まで闘う決意を表明するものである。
2019年9月20日
宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団
高江弁護団
識名トンネル住民訴訟弁護団
石垣市教科書問題住民訴訟弁護団
やんばる命の森第3次住民訴訟弁護団
2019年09月24日(火)
2019年9月21日(土)に開催が予定されておりました
シンポジウム「せやろがいおじさんと憲法を考える。」(沖縄弁護士会主催、日本弁護士連合共催)は、
沖縄本島への台風17号の接近を受け、
中止とすることが決まりましたのでお知らせいたします。
2019年09月20日(金)
宮古島市が宮古島ごみ問題住民訴訟を提起した宮古島市住民の原告6名に対し、損害賠償請求の訴え提起を求める議案書を宮古島市議会に提出している問題で、本日、宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団は、高江弁護団、識名トンネル住民訴訟弁護団、石垣市教科書問題住民訴訟弁護団、やんばる命の森第3次住民訴訟弁護団と共同で記者会見を開き、抗議声明を発表しました。
「宮古島市のスラップ訴訟提起を求める議案書に対する抗議声明」
1 去る9月3日、宮古島市は、宮古島ごみ問題住民訴訟を提起した宮古島市住民6名に対し、当該住民らが訴訟手続や新聞報道において、虚偽の事実を繰り返し続け、宮古島市の名誉を毀損したとして、1100万円の損害賠償請求の訴えを提起を求める議案書を議会に提出した。
2 しかしながら、本来、地方公共団体は、住民主権(住民自治)や民主主義の原理の下にあり、その行政活動等の公的行動は主権者である住民の不断の批判と監視の下に置かれている。民主主義社会においては、マスコミも含め、住民が市や市政に対し、自由に批判することが不可欠であり、市や市政を批判する住民に対し、市が訴訟提起しようとすることは、住民を恫喝、威嚇するもので、住民の表現の自由や知る権利を侵害し、民主主義の破壊に繋がるもので断じて許されない。
この点について、行政の事業に不正があるとの趣旨の番組を放映した番組制作会社等に対し、当該地方公共団体が、名誉毀損に該当するとして、損害賠償請求等訴訟を提起した事案において、東京高等裁判所は、2003年2月19日判決において、上記と同様の趣旨を述べた上で、地方公共団体に対する名誉毀損が認められる場合はあっても、地方公共団体と当該住民との間では名誉毀損は制度上予定されておらず、成立の余地はないと判断した。
また、上記判決は、首長その他地方公共団体の個々の機関に対する表現行為が名誉毀損に該当する場合であっても、同時に当該地方公共団体の社会的評価を低下させるものでない限り、地方公共団体に対する名誉毀損には当たらないと判示しており、名誉毀損の成否に関し、行政の機関そのものと当該地方公共団体それ自体とでは明確に区別する判断を示した。
上記判決でも示されているとおり、宮古島市住民は市及び市政を自由に批判できるのが当然であり、宮古島市と宮古島市の住民との間では名誉毀損は成立しえないものである。
3 ところで、発端となった宮古島ごみ問題住民訴訟は、宮古島市が業者との間で市内3か所の不法投棄ごみを撤去し原状回復をする内容の業務を委託する契約(以下、本件契約という)を締結し、代金を支払ったものの、その後対象となった不法投棄ごみの現場に大量のごみが残存することが発覚し、宮古島市が当初行った「ごみゼロ宣言」も撤回するに至った件について、委託料を合計2251万円とする本件契約が宮古島市に過大な経費負担を与える違法な財務会計行為であること等を主張して市民が提訴した住民訴訟である。
大量のごみが残存することが発覚した後、宮古島市議会に設置された不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会でその違法性が厳しく指摘された。ごみは現在も現場に残存したままである。
住民訴訟では、住民らの請求は退けられたものの、判決では契約の履行確保のための監督・検査については、「きわめて杜撰な事務処理であるとの誹りを免れない」と指摘された。
また、大量のごみが残存することが発覚した後、本件契約を担当していた宮古島市の職員が、計量票の改ざんなどを行った。同職員は、虚偽有印公文書作成・同行使罪で起訴され、有罪判決が下され、同判決は確定した。
そもそも、住民訴訟は、財務会計上の違法な行為等が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もつて地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたものであって、財務会計上の行為等の適否ないしその是正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住民が自らの手により違法の防止又は是正をはかることができる点に、制度の本来の意義がある(最高裁判所1978年3月30日判決参照)。
宮古島ごみ問題住民訴訟は行政の財務会計上の適正化がまさに問題となる事案であり、市民は参政権の一種として訴訟提起し、判決でも稚拙な事務処理であると指摘されたのである。
住民訴訟の原告であった宮古島市の住民6名は、財務会計行為の違法可能性の追及と不適切な行政行為への批判をしたにすぎないのである。
4 それにもかかわらず、宮古島ごみ問題住民訴訟の原告に対し、同市が名誉毀損損害賠償請求訴訟を提起するということは、市政を批判する住民に対し恫喝、弾圧目的とする裁判であることは明らかである。
住民運動に対する恫喝、弾圧目的とする裁判は、スラップ(SLAPP)訴訟と呼ばれる。それは、Strategic Lawsuit Against Public Participation(市民参加を阻害するための戦略的な訴訟)の頭文字をとったもので、「公衆の関心事について表現の自由を行使した者に対して起こされた戦略的訴訟」という意味である。権力を持っている者が、市民を相手として、自らに批判的な意見や運動を弾圧する目的でなされる訴訟である。
スラップ訴訟は、表現の自由の保障された社会にとって、重大な脅威となる。裁判を起こされた場合、肉体的、精神的な苦痛といった負担や、経済的な負担が生じる。スラップ訴訟は、相手方にそのような負担を強いる、つまり苦痛を与えることを目的とし、結果的に、相手方が恐怖心から今後反対運動から手をひくこと、つまり萎縮させることを目的としているのである。
アメリカでは、表現の自由を守るため、多くの州でスラップ訴訟を規制する法律がある。日本でも、著しく相当性を欠く訴えの提起は訴権の濫用として違法になる(不当訴訟)。例えば、高知地方裁判所は、2012年7月31日、高知県黒潮町が、町議が発行した広報誌に町政を批判した記事が同町の名誉毀損に当たるとして当該町議に対し損害賠償を請求した訴訟について、不当訴訟に当たる判断し、同町に当該町議に対し損害賠償金を支払うよう命じた(2019年9月10日付沖縄タイムス参照)
宮古島市議会がこのような訴訟提起を許すこととなれば、住民訴訟の原告のみならず、宮古島市の住民が行政を批判することを自己規制する可能性があり、民主主義の原理を損ねる結果を招くことにもなり、不当訴訟に該当する。
5 以上のとおり、上記議案書提出は民主主義を破壊するもので、また、宮古島市に対する名誉毀損も成立しえない。加えて、住民の表現の自由を威嚇するスラップ訴訟に該当し、訴訟提起することになれば、逆に反訴等により、宮古島市が損害賠償責任を負う可能性もある。
我々は、住民訴訟において、住民側の代理人としてこれまで関与し、現に関与している弁護団であるが、宮古島市の今回の議案書提案につき、住民訴訟上看過しえない重大な問題が存することに鑑みて、敢えて本声明を公表するとともに、議案書を提出した宮古島市当局に対しては抗議と議案書の撤回を求めるとともに、仮に撤回されなければ、議会においては速やかに否決することを強く求めるものである。
2019年9月12日
宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団
高江弁護団
識名トンネル住民訴訟弁護団
石垣市教科書問題住民訴訟弁護団
やんばる命の森第3次住民訴訟弁護団
2019年09月12日(木)
政府による「新たな外国人材の受け入れに」係る様々な施策が展開される中、
今後増えゆく在住外国人と共生するために、自治体や企業などがどのように
共生のための取り組みを進めていくことができるのか、また将来発生することが
予想される課題等への対応策などについて考える機会を持つべく、シンポジウムが開催されます。
当事務所の弁護士白充もパネリストとして登壇します。
つきましては、多くの皆様にご参加いただきたく、ご案内いたします。
参加については、HPにおいて申込みが必要となります。詳しくはHPでご確認をお願いいたします。
「ダイバーシティシンポジウムin沖縄2019」
1.日時:2019年10月30日(水)13:00~(12:45開場)
2.場所:沖縄産業支援センター 中ホール
3.申し込み方法等:HPをチェック
https://kokusai.oihf.or.jp/events/1562202960/
2019年09月02日(月)
当事務所の弁護士白充が、沖縄市のシアタードーナツでの映画鑑賞イベントで、パネリストとしてトークライブを行います。
ぜひお越し下さい。
【映画『愛と法』トークライブ付き
【日時】2019年7月2日(火)19時上映スタート(トークライブは20時35分より)
【場所】シアタードーナツ 沖縄市中央1-3-17-2F(
イベントの詳細は下記のURLをご参照下さい。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2304935566426798&id=100007311316240
2019年06月25日(火)
きたる2月24日(日)の辺野古埋立の賛否を問う県民投票実施にあたり、当事務所から訴えをさせていただきます。
辺野古新基地建設は反対!
私たちは、次の理由で辺野古の新基地建設に断固として反対します。
① 沖縄の基地負担軽減につながらないどころか、さらなる軍事要塞化を招きます
辺野古新基地は耐用年数100年とも200年とも言われ、また普天間基地になかった桟橋や弾薬の積み下ろし機能などが加わります。沖縄に米軍基地ができてからもう74年、それにもかかわらず、将来にわたって米軍基地を固定化しようとするものです。辺野古に新基地をつくれば、オスプレイが沖縄の空を自由に飛び回ることは変わらないでしょうし、米軍による事件、事故をなくすことにはつながりません。
② 沖縄と日本、東アジアの平和の実現に逆行するものです
話し合いによる朝鮮半島の平和実現への努力が続けられています。ここにみられるとおり、軍事力による威嚇で平和を実現することはできず、軍拡競争を招くだけです。また、一歩譲って、一定の軍事力による抑止が必要だという立場にたっても、少なくとも「殴り込み部隊」である海兵隊の輸送機オスプレイのための航空基地は、「わが国の安全」のためにもまったく不必要なものです。
③ 貴重な辺野古、大浦湾の自然環境を破壊し、沖縄の宝を失います
辺野古・大浦湾周辺は、絶滅が危惧されている沖縄ジュゴンの餌場である海草藻場が広がっています。また、この海域で確認された生物種は5800種以上にもなり、世界遺産の知床や屋久島よりも豊かな生物多様性が維持されています。生物多様性は、私たちが将来に残していかねばならない地球の財産であり、沖縄の発展のための貴重な資源でもあります。辺野古埋立は、貴重な自然を永遠に失わせるものです。
普天間基地は即時撤去を!
県民投票を妨害した政権与党は、「普天間の危険性除去がとりあげられてない」といちゃもんをつけました。しかし、普天間基地が航空基地として欠陥があることは政府も認めざるを得ないことですし、そもそも沖縄戦により不法に取り上げられた土地なのですから、市民の安全と財産を守るために無条件で返還しなければなりません。「辺野古ができなければ普天間固定化」という人たちこそ、市民のいのちと権利をもてあそぶものです。
新基地建設は止められる!
政府は強圧的に新基地建設を進めようとしていますが、実は困難に直面しています。もともと埋立そのものは5年で完成との計画でしたが、2013年12月の仲井眞元知事の埋立承認から5年以上経っても、県民のたたかいによって事業は進展していません。土砂投入が始まりましたが、それでも現時点では予定(2100万㎥、ダンプ350万台分)の0.02%しか投入できていません。さらには、大浦湾側の軟弱地盤が判明し、海面下90mという経験したことのない深い地盤での改良工事に直面しています。新たに必要な砂杭は7万6000本にも及ぶとされ、仮に工事が進められるとしてもそれだけで5年近くさらに要すると予測されています。
もともと、地元住民の支持なくして外国軍隊が安定的に駐留することはできません。米軍さえも、フィリピンをはじめ多くの国で基地を閉鎖してきました。この沖縄でも、沖縄県民のたたかいが、不可能とも思われていた日本復帰を実現し、普天間基地の返還を言明させるに至ったのです。そして、辺野古新基地は96年以降22年にわたってその実現を阻止してきました。まさに、県民の声を受けた「現実的な選択」は、辺野古を断念すること以外にありません。
県民の力で平和を実現しよう!
県民投票は、これまで沖縄県民が示してきた民意を、さらに決定的に大きな力を結集して示すまたとない機会です。もちろん、県民投票で多数の民意が示されたからといって、安倍政権が簡単に辺野古をあきらめるわけはありません。しかし、このような民衆のたたかいが、必ず歴史を変えていくことは、沖縄の戦後の歴史が明らかにしていますし、お隣の韓国でも民衆が政権を変えていきました。県民投票の成功で、国民の間での理解を広め、政権を追い詰めていきましょう。
みんなで「辺野古埋立『反対』」に”○”を!
マキテェーナイビランドー チバラナヤーサイ!
2019年2月
沖縄合同法律事務所所員一同
2019年02月13日(水)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2018年12月28日(金)~2019年1月6日(日)
2018年12月27日(木)
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
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