みなさまと共に歩んで半世紀

お知らせ

 

メーデーでの共謀罪についての特別発言

 

 2017年5月1日に与儀公園で開かれた「第88回メーデー」で、弁護士喜多自然が共謀罪についての特別発言を行いました。

 発言要旨を下記のとおり紹介します。

 メーデーにお集まりの皆さん、沖縄合同法律事務所の喜多といいます。よろしくお願い致します。
 安倍政権は、3月21日、共謀罪法案を閣議決定致しました。そして法案を衆議院に提出し、現在、衆議院で審議がされております。


 この共謀罪、どういうものかというと、犯罪というのは、本来、何らかの被害が出る、結果が発生する、それから処罰をするというのが原則です。しかし、共謀罪は、犯罪を計画をした、その「計画」、それによって犯罪が成立してしまう、そして処罰の対象になるという非常におそろしいものです。それゆえ、内心の意思を処罰することになるのではないかという強い懸念があり、これまで国会で審議がされましたが、3回にわたって廃案になりました。しかし、安倍政権は、秘密保護法を成立させ、また「戦争法」を成立させ、そして今国会で共謀罪を成立をさせようともくろんでいます。なんとしてもこの安倍政権の動きを止めなければなりません。


 政府は、「組織的犯罪集団だけが対象です。一般の集団は対象になりません」と説明しています。しかし、ある団体が組織的犯罪集団なのかどうか誰が決めるのでしょうか。それを決めるのは国家権力です。国家権力が、この団体は犯罪集団だと決めてしまえば捜査の対象になってしまうわけです。ですから、労働組合、市民団体、そのような活動を行う団体がすべて共謀罪の対象になるのだと、そういう危機意識を持たなければなりません。


 共謀罪の何が一番問題かというと、監視社会をもたらすということです。共謀、犯罪の合意、話し合い、こういったものは外から見えません。外から見えないものを処罰する、どうやって処罰するのでしょうか。それは、話し合いの中身をきちんと監視をしなければ処罰できないわけです。そこで一番使われる可能性があると言われているのが、盗聴です。盗聴というのは1999年に通信傍受法という法律ができ、正式に捜査機関が盗聴できるということになっています。そしてこの法律は昨年2016年に大幅に改正されました。元々は薬物犯罪などの非常に限定された犯罪だけに使われるものでした。しかし、日常生じるような犯罪にも、盗聴が使われるということが正式に法律になっています。そして、盗聴のための手続も非常に簡略化されました。将来、共謀罪ができてしまえば、盗聴もその対象にすることを検討すると法務大臣が正式に答弁をしているわけです。やはりこういう状況について我々は危機感を持たなければならないのしょうか。


 そして盗聴だけではありません。例えば、皆さん方のご自宅、事務所、そういうところで勝手に監視カメラがつけられたり、勝手に盗聴器をしかけられたり、今はそういうことは許されませんが、そういうことを現実に行えるようにしようということが、まことしやかに国の中で議論されております。そして、仮にこのような手段が可能になり、共謀罪が成立をしてしまえば、我々の労働運動に非常に大きな影響があるという危機感を持たなければなりません。実際に昨年の参議院選挙のとき、大分県で労働組合の事務所の敷地内に警察によってカメラが仕掛けられ、出入りが監視されていたという事件が起こっています。そういうことがこれからも起こっていく可能性が非常に高いといえます。


 共謀罪ができてしまえば、例えば、団体交渉しましょう、ストライキしましょう、こういう当然の労働者の権利が、犯罪になってしまうということが本当に行われる可能性があります。例えば労働組合で辺野古に行こう、高江に行こう、新基地建設を阻止しよう、平和な沖縄をつくろう、そういうことを呼びかけただけで共謀罪が成立します。そういうことを我々は絶対に許してはなりません。


 先程から他の発言者からも話が出ていますが、治安維持法との関係を指摘せざるを得ません。治安維持法は1925年、帝国議会で成立をしました。そのときの国の答弁は、労働運動、市民運動には全く関係ない、そういう答弁でした。大臣が正式にそう答弁しています。しかしその後どうなったでしょうか。1928年、3年後にはすぐ改正をされて、労働組合も取締りの対象になります。そして、日本が戦争に向かっていく中で、戦争に反対をする、それが取締りの対象に拡大されてきてしまったではないですか。そういう治安維持法の教訓というのを我々は今一度思い起こさなければなりません。


 今、共謀罪の成立を阻止できるかどうか、大きな岐路に立っています。我々の社会の労働者の権利をきちんと守っていく、そして、民主主義を守っていく、国民の人権を守っていく、そのための大きな岐路に立っています。


 今回の通常国会会期末は6月18日です。6月18日までに、皆で共謀罪反対の声を大きくして法案を成立をさせなければ、この法案は廃案になります。ぜひみなさん協力して廃案に持ち込もうじゃありませんか。これからも連帯してがんばりましょう。今日はどうもありがとうございました。

以上 

 

喜多 メーデー

メーデーで発言する喜多弁護士

2017年05月11日(木)

沖縄からの報告—反・基地反対運動への抵抗

 

 青年法律家協会が発行している「青年法律家(2017年4月25日)」に、弁護士下地聡子の報告が掲載されましたので、下記のとおりご紹介します。

 

沖縄からの報告—反・基地反対運動への抵抗

                      沖縄 下地聡子

 

1 はじめに

 2017年3月3日及び4日に開かれた第4回常任委員会において,沖縄からの現地報告を行いました。本稿は,同報告内容に加筆修正したものです。弁護士登録直後の沖縄出身者という立場で,僭越ながら,私自身の話も交えて寄稿させていただきます。

2 沖縄における反・基地反対運動の空気

(1)基地を抱える自治体住民の感情

 私は沖縄県名護市で生まれ,名護市の東南部に隣接する宜野座村という村で育ちました。辺野古最寄りのインターチェンジ(沖縄自動車道宜野座IC)があるので,那覇から辺野古に直接向かう際に通ることの多い村です。

 宜野座村には,緑豊かな山々と,観光客のいない穏やかな海,そして広大な米軍基地キャンプ・ハンセンがあります。基地と豊かな自然に囲まれた自治体という意味で辺野古と同じであり,基地の存在を当然のものとして受けとめていました。同時に,基地に反対することも当たり前でした。

 もっとも,「基地に反対すること」という言葉には注釈が必要です。沖縄の民意は基地反対,と十把一絡げにとらえられやすいですが,基地を抱える自治体の住民は,それぞれが,それぞれの立場に固有の複雑な感情を抱えています。親族に米軍関係者がいる人,基地から経済的恩恵を受けている人,交付金を財源に豊かな公的サービスを享受しているという自覚のある人がいるからです。それでも,(彼らの感情を捨象するおそれもありますが,)住民の対基地感情を言語化すると,「既存の基地は受け入れざるを得ないものの,枚挙にいとまがない被害の歴史から,あるよりはないほうがずっといい,そして,新しい基地を作ることに対しては反対」という立場ではないかと思います。

(2)反・基地反対運動の具体的なあらわれ

 ところが昨今,沖縄県民が基地に対して複雑な想いを抱くこと及び新しい基地に反対することを許容しない空気が徐々に醸成されつつあると感じます。

 そのあらわれの最たるものが山城博治さんの長期勾留,「ニュース女子」の高江ヘリパッド建設反対運動についての報道,国の翁長知事に対する賠償請求検討でしょう。これらは,官民双方からの反・基地反対運動の圧力が顕在化したできことです。

 象徴的な出来事として,山城さんの長期勾留を契機とする那覇地裁の変化を挙げます。

 2017年3月18日に山城さんが釈放されるまで,那覇地裁の前で,連日,山城さんの解放を求める市民が集まっていました。以前は,裁判所前で市民が集まるのは,基地関係の訴訟の期日等,限られたときだけでした。また,裁判所の門のすぐそばに,山城さんが勾留されていた拘置所の門があります。そこに,警備員が立つようになりました。さらに,弁護士がよく通っていた裁判所と那覇拘置所を繋ぐ小門が,「警備強化の都合」という理由で施錠され,通れなくなりました。私は那覇修習のときから,毎日裁判所の前を通ったり,利用したりしていましたが,このようなことは初めてです。

 現在の那覇地裁では,刑事司法が沖縄の基地反対運動への弾圧の手段とされていることが,地元民の目に触れる範囲内で可視化されているのです。

(3)地元軽視の姿勢へ

  反基地運動を押さえ込もうとする流れは,いわゆる「反対派市民」ではない県民を動かすほどの地元軽視の姿勢として現れてきています。話は宜野座村に戻ります。現在,宜野座村の国道を,まるで占領地のように,昼夜問わず軍用車両が走っています。かつては4輪駆動SUVと思わしき比較的小型の車両だけでしたが,今は,軽い戦車規模の大型車が走行しています。宜野座村出身の母曰く,「こんなことは生まれて初めて,安倍さんが首相になってから」だそうです。母は大学生のころからノンポリを貫き通していたのですが,地元の異様な変化に不気味さを感じて,最近辺野古の座り込みに参加するようになりました。

(4)以上のように,今の沖縄は,沖縄の民意を無視するどころか,反対運動をねじ伏せてやろうという意図を,実生活でも感じます。

3 沖縄は負けない

 しかし,どんなに沖縄ヘイトが官民に浸透しようとも,反対運動をねじふせるという圧力の前に,沖縄の人々はへこたれないとも感じます。沖縄は,大和からの暴力ないし差別に慣れている一面があるからです。当然怒りはありますが,琉球征伐,琉球処分,沖縄戦—それらと遠からぬ出来事が現代に起こってもさもありなんと,俯瞰しているところもあります。

  母は,10年以上も前,怒りを込めるでもなく,平気な顔でこう言いました。「本気で辺野古で基地を作るなら,必ず,死人が出る」。そのような実感を持っているからこそ,犠牲を出さず基地も作らせないために闘い続けようという強い意志が絶えないのです。

 反・基地反対運動の活発化の原因のひとつは,沖縄の,けっして屈しない抵抗の姿勢が,沖縄県外の社会運動に拡がることをおそれている点にあるのでしょう。

 沖縄では現在,基地関係訴訟では,第2次普天間爆音訴訟控訴審,第3次嘉手納爆音訴訟控訴審が係属しており,辺野古新基地建設関連訴訟は今のところ(2017年3月30日現在)ありません。もっとも,翁長知事が辺野古基地埋立承認の撤回を明言したことから,在沖米軍基地をめぐる新たな訴訟は,これからも続きます。圧倒的で動かしがたい米軍基地という現実の前で激しく抵抗する人々と,抵抗せずとも心の中で怒りの火を絶やさなかった人々の静かな熱意を,法的構成を創意工夫することで裁判所に届け,成果を挙げなければならないという思いを強くしています。

以上

 

 

 

2017年05月09日(火)

QABニュースに弁護士白充が出演しました

 

2017年4月19日、琉球朝日放送(QAB)が、共謀罪について取り上げた「Qプラスリポート テロ等準備罪審議入り、瀬長亀次郎はどう見るか」の中で、当事務所の弁護士白充が出演しました。

 

Qプラスリポート テロ等準備罪審議入り、瀬長亀次郎はどう見るか

http://www.qab.co.jp/news/2017041989773.html

2017年04月25日(火)

2017憲法講演会のお知らせ

 

 今年も憲法記念日の5月3日に、下記のとおり、沖縄県憲法普及協議会・沖縄人権協会・日本科学者会議沖縄支部の主催で、憲法講演会が開催されます。

 那覇市民会館で開催されるのが恒例となっていましたが、那覇市民会館が休館中のため、今年は男女共同参画センターてぃるるでの開催になります。

 今年は、水俣病訴訟、じん肺訴訟、諫早干拓訴訟、原発廃炉訴訟などで、弁護士として国や大企業に立ち向い、画期的な判決をいくつも勝ち取る活動の中心を担ってきた馬奈木昭雄さんを招いての講演会となります。

 他にも、宮古島自衛隊配備問題の報告や、朗読劇「すべての国が戦争を放棄する日」の公演もあります。

 ぜひご来場ください。

2017 憲法講演会

講演:「私たちは絶対に負けない なぜなら勝つまでたたかい続けるから」馬奈木昭雄(弁護士)

宮古島自演隊配備問題:「『まさかこんな結果になるなんて』といわせないために」岸本邦弘(医師)

朗読劇:「すべての国が戦争を放棄する日」演出 あった ゆういち

日時:2017年5月3日(水)午後1時30分~

場所:男女共同参画センターてぃるる(那覇市西3-11-1、☎098-866-9090)

   ※駐車場には限りがあります。バス・タクシーをご利用ください。

入場料:一般700円、障がいのある方500円【高校生以下無料】

   ※手話通訳つきます ※保育室あります(2歳以上)事前申込をお願いします。

主催:沖縄県憲法普及協議会・沖縄人権協会・日本科学者会議沖縄支部

後援:沖教組/沖縄県高教組/沖縄県マスコミ労協/コープおきなわ/琉球新報/沖縄タイムス/エフエム沖縄/沖縄テレビ/ラジオ沖縄/琉球放送/琉球朝日放送/沖縄ケーブルネットワーク

問い合わせ先:電話098-854-3381 または 098-917-1088 (沖縄県憲法普及協議会)

 

2017憲法講演会表 2017憲法講演会裏

 

 

2017年04月13日(木)

意見書~やんばる地域の世界遺産登録について意見書~

 

 当事務所の弁護士喜多と赤嶺が共同代表で、弁護士下地が事務局長を務めるやんばるDONぐり~ずは、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)と連名で、2017年3月21日に「意見書~やんばる地域の世界遺産登録について~」を発表し、同日、世界自然遺産登録に関して調査・評価を行うIUCN(国際自然保護連合)に同意見書を送りました。

 

意見書1頁

↑の画像をクリックするとPDFで全文がみられます

2017年03月23日(木)

『沖縄の環境・平和・自治・人権』(七つ森書店)出版のお知らせ

 

「沖縄の環境・平和・自治・人権-沖縄から未来を拓く」をテーマにした

日本環境会議沖縄大会(201610月開催)の内容が書籍になりました。

 

http://www.pen.co.jp/book/b281498.html

 

大会の副実行委員長として関わった当事務所の弁護士喜多自然も一部執筆

しています。

事務所の玄関にも一冊置いてありますので,お寄りになった際にはご覧に

なってください。

2017年03月07日(火)

国頭村での平成28年度森林伐採に対する抗議声明

 

 当事務所の喜多と赤嶺が共同代表、下地が事務局長を務めるやんばるDONぐり~ずは、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)等の自然保護団体有志とともに、国頭村森林組合による平成28年度の森林伐採に対して、「①国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること ②今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること」を求め、2017年2月22日に抗議声明を発表しました。

 抗議声明は、国頭村森林組合、国頭村、沖縄県知事、環境大臣、林野庁長官等に送付しました。

 以下、抗議声明の全文です。

 

 

抗議声明

2017年2月22日

関  係 者 各 位

抗議声明の趣旨

 我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとと もに,下記のとおり緊急に提言する。

1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること

2 今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること

抗議声明の理由

1 環境省及び沖縄県は,やんばる地域の世界遺産登録を目指す立場を明確にしている。環境省は,2016年9月15日,国内33箇所目の国立公園として,沖縄島北部地域を「やんばる国立公園」として新たに指定した。これは世界自然遺産への登録をにらんでのことだという。

 また,政府は,2017年2月2日までに,「奄美大島,徳之島,沖縄島北部および西表島」の世界遺産登録への正式推薦書をユネスコ本部に提出した。

 

2 他方,国頭村内では,現在,下記の3か所において伐採が行われている。その伐採は,皆伐という,草木を全て伐採して山を丸裸にする方法を採っている。

 1.字謝敷・智津気山1249―1     4.96

 2.字辺土名・内間1094―393    1.50

 3.字宇良・与俣原317―15      2.40

 このうち①字謝敷の伐採地は,国立公園の第2種特別地域に該当する。国立公園内において4.96haという広範囲が皆伐されているという事実は,国立公園の指定が,やんばるの自然保護に十分な有効性を発揮していないことを示している。

 

3 やんばるは,世界自然遺産登録条件のうち、「生態系」及び「生物多様性」の項目に該当する可能性があるとされている。

 しかし,皆伐が行われ続けると,上記登録基準に非該当とされ,登録が困難になることは明らかである。

 

4 やんばる地域の世界自然遺産登録を目指している環境省,沖縄県及び国頭村が,このような事態を容認・放置するのは,行政として矛盾した対応である。

 世界遺産登録は,やんばるに世界的な注目を集め,集合知をもってその発展を模索する契機となりうる。持続可能性を無視して自然を利用し続けること及び人間が生活して富を得るための代償であるならばやむを得ないという態度を再考し,国頭三村が森林の保全・保護と経済的自立を両立する機会として利用すべきである。

 我々は,環境省,沖縄県及び国頭村に対し,世界遺産登録という方向性に沿い,やんばるの自然をこれ以上破壊せず,保全・保護する方策を採るよう提言する。

 

抗議声明表紙 別紙

画像をクリックするとPDFで抗議声明と添付資料をご覧いただけます

2017年02月23日(木)

年末年始休業のお知らせ

 

当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。

2016年12月29日(木)~2017年1月4日(水)

2016年12月28日(水)

高江オスプレイパッド建設差止仮処分抗告審決定に対する声明

 

 2016年12月15日に、福岡高等裁判所那覇支部が下した高江オスプレイパッド建設差止仮処分抗告事件の決定に対して、高江ヘリパッドいらない住民の会と高江弁護団は、共同声明を出しましたので、下記のとおり紹介します。

        高江オスプレイパッド建設差止仮処分抗告審決定に対する声明

 東村高江のオスプレイパッド建設に関し、高江住民ら31名が、その工事差止めの仮処分命令の申立を却下した那覇地裁決定に対する抗告審において、福岡高等裁判所那覇支部は、本日、住民らの抗告を棄却した。
 つい2日前には、オスプレイの墜落事故が発生し、オスプレイの危険性が現実化したばかりであるにもかかわらず、このような危険な航空機の運用を前提とする本件オスプレイパッド建設工事を是認する本決定は、法の番人としての責務を放棄し、住民らを危険にさらすものであって到底是認することはできない。
 また、騒音の問題に関しても、現在建設中の各オスプレイパッドが、既に運用を開始しているオスプレイパッドよりも高江集落から離れていることを殊更に取り上げて騒音被害を矮小化しているが、これは、各オスプレイパッド間を訓練飛行する可能性を完全に無視するものであって、本件における事実関係から目を背け、騒音被害に対して文字どおり耳を塞ぐものと言わざるを得ない。
 私たちは、裁判所が人権の砦としての役割を放棄し、政府の行為を無批判に追認して騒音被害の発生に手を貸した上、住民らを生命の危険に晒す判断をしたことに対して、強く抗議するものである。

                              2016年12月15日
                              ヘリパッドいらない住民の会
                              高 江 弁 護 団

%e6%8a%97%e5%91%8a%e5%af%a9%e5%a3%b0%e6%98%8e

2016年12月16日(金)

第2次普天間基地爆音訴訟判決に対する声明

 

 11月17日に、普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団及び第2次普天間基地爆音訴訟弁護団は、以下の声明を発表しました。

 

第2次普天間基地爆音訴訟判決に対する声明

 

1 那覇地方裁判所沖縄支部は,本日,普天間基地爆音訴訟について,爆音の違法性を認定し,損害賠償を命じた。本判決は,1次訴訟に引き続き,同基地から発生している爆音の違法性を認定し,住民に及ぼす甚大な被害を認めたという点で意義がある。

2 すなわち,本判決においては,普天間基地の騒音が受忍限度を超える生活妨害や睡眠妨害などを生じさせている事を認定した上,沖国大ヘリ墜落などの事故の頻発を指摘し,住民が米軍機墜落の不安感や恐怖感を感じていること,その精神的被害を増大させていることを認定している。また,騒音被害が生活妨害等にとどまらずそのストレスによって高血圧症発生といった健康上の悪影響のリスクが増大することを認めている。そして,本判決は普天間基地の騒音被害について,単なるうるささにとどまらない,深刻で複合的な被害が発生していることを指摘し,これらの事実を踏まえ,過去最大の賠償額を認定している。

また,国が主張していた「危険への接近」は全面的に排斥された。普天間基地の被害を過小に見せかけようとしてきた国の弁解が断罪されたといえる。

  これらの点で本判決は一定の評価をなし得るものである。

3 しかしながら,本件訴訟においても,住民が最も切実に求めていた爆音の差止については,これまでと同様に「第三者行為論」によって排斥されている。

また,そうでありながら,普天間飛行場提供協定の違憲無効確認及び憲法上の裁判を求める権利侵害については正面から判断することを避けており,結局原告らの抜本的救済についてはまたも実現されない結果となった。

国と米軍によって基地周辺住民に違法な損害が現在も日々発生しているというのに,それを司法が阻止できないという現状を司法自らが認めることは,法治国家,民主主義国家としてあるまじき事態で,司法の自己否定である。

  米軍機による被害の発生防止は第三者行為論により排斥され,裁判を受ける権利を侵害されている事実は認めない,これでは,原告らは合法的な救済手段を得られないまま,永遠に被害を甘受せよというに等しい判決であって,到底是認することはできない。

4 わたしたちは,福岡高等裁判所那覇支部に控訴し,かかる地裁判決の誤った判断を是正させるとともに,日米両国政府に対し,住民が受け続けている被害を真摯に受け止めさせ,「静かな夜」を実現させるよう強く求めるものである。

2016年11月17日       

普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団

第2次普天間基地爆音訴訟弁護団

2016年12月12日(月)