
Together with CONFE, a nationwide NGO for the conservation of the forest ecosystem,
Yanbaru Dongrees, environmental NGO for the conservation of Yanbaru, formally
announced an opinion letter in Japanese and English on the deforestation issue.
2017年03月23日(木)
当事務所の弁護士喜多と赤嶺が共同代表で、弁護士下地が事務局長を務めるやんばるDONぐり~ずは、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)と連名で、2017年3月21日に「意見書~やんばる地域の世界遺産登録について~」を発表し、同日、世界自然遺産登録に関して調査・評価を行うIUCN(国際自然保護連合)に同意見書を送りました。
↑の画像をクリックするとPDFで全文がみられます
2017年03月23日(木)
「沖縄の環境・平和・自治・人権-沖縄から未来を拓く」をテーマにした
日本環境会議沖縄大会(2016年10月開催)の内容が書籍になりました。
http://www.pen.co.jp/book/b281498.html
大会の副実行委員長として関わった当事務所の弁護士喜多自然も一部執筆
しています。
事務所の玄関にも一冊置いてありますので,お寄りになった際にはご覧に
なってください。
2017年03月07日(火)
当事務所の喜多と赤嶺が共同代表、下地が事務局長を務めるやんばるDONぐり~ずは、日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE Japan)等の自然保護団体有志とともに、国頭村森林組合による平成28年度の森林伐採に対して、「①国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること ②今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること」を求め、2017年2月22日に抗議声明を発表しました。
抗議声明は、国頭村森林組合、国頭村、沖縄県知事、環境大臣、林野庁長官等に送付しました。
以下、抗議声明の全文です。
抗議声明
2017年2月22日
関 係 者 各 位
抗議声明の趣旨
我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとと もに,下記のとおり緊急に提言する。
1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること
2 今後やんばるの森林の伐採を行わず保全・保護のためのあらゆる方策をとること
記
抗議声明の理由
1 環境省及び沖縄県は,やんばる地域の世界遺産登録を目指す立場を明確にしている。環境省は,2016年9月15日,国内33箇所目の国立公園として,沖縄島北部地域を「やんばる国立公園」として新たに指定した。これは世界自然遺産への登録をにらんでのことだという。
また,政府は,2017年2月2日までに,「奄美大島,徳之島,沖縄島北部および西表島」の世界遺産登録への正式推薦書をユネスコ本部に提出した。
2 他方,国頭村内では,現在,下記の3か所において伐採が行われている。その伐採は,皆伐という,草木を全て伐採して山を丸裸にする方法を採っている。
1.字謝敷・智津気山1249―1 4.96
2.字辺土名・内間1094―393 1.50
3.字宇良・与俣原317―15 2.40
このうち①字謝敷の伐採地は,国立公園の第2種特別地域に該当する。国立公園内において4.96haという広範囲が皆伐されているという事実は,国立公園の指定が,やんばるの自然保護に十分な有効性を発揮していないことを示している。
3 やんばるは,世界自然遺産登録条件のうち、「生態系」及び「生物多様性」の項目に該当する可能性があるとされている。
しかし,皆伐が行われ続けると,上記登録基準に非該当とされ,登録が困難になることは明らかである。
4 やんばる地域の世界自然遺産登録を目指している環境省,沖縄県及び国頭村が,このような事態を容認・放置するのは,行政として矛盾した対応である。
世界遺産登録は,やんばるに世界的な注目を集め,集合知をもってその発展を模索する契機となりうる。持続可能性を無視して自然を利用し続けること及び人間が生活して富を得るための代償であるならばやむを得ないという態度を再考し,国頭三村が森林の保全・保護と経済的自立を両立する機会として利用すべきである。
我々は,環境省,沖縄県及び国頭村に対し,世界遺産登録という方向性に沿い,やんばるの自然をこれ以上破壊せず,保全・保護する方策を採るよう提言する。
画像をクリックするとPDFで抗議声明と添付資料をご覧いただけます
2017年02月23日(木)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2016年12月29日(木)~2017年1月4日(水)
2016年12月28日(水)
2016年12月15日に、福岡高等裁判所那覇支部が下した高江オスプレイパッド建設差止仮処分抗告事件の決定に対して、高江ヘリパッドいらない住民の会と高江弁護団は、共同声明を出しましたので、下記のとおり紹介します。
高江オスプレイパッド建設差止仮処分抗告審決定に対する声明
東村高江のオスプレイパッド建設に関し、高江住民ら31名が、その工事差止めの仮処分命令の申立を却下した那覇地裁決定に対する抗告審において、福岡高等裁判所那覇支部は、本日、住民らの抗告を棄却した。
つい2日前には、オスプレイの墜落事故が発生し、オスプレイの危険性が現実化したばかりであるにもかかわらず、このような危険な航空機の運用を前提とする本件オスプレイパッド建設工事を是認する本決定は、法の番人としての責務を放棄し、住民らを危険にさらすものであって到底是認することはできない。
また、騒音の問題に関しても、現在建設中の各オスプレイパッドが、既に運用を開始しているオスプレイパッドよりも高江集落から離れていることを殊更に取り上げて騒音被害を矮小化しているが、これは、各オスプレイパッド間を訓練飛行する可能性を完全に無視するものであって、本件における事実関係から目を背け、騒音被害に対して文字どおり耳を塞ぐものと言わざるを得ない。
私たちは、裁判所が人権の砦としての役割を放棄し、政府の行為を無批判に追認して騒音被害の発生に手を貸した上、住民らを生命の危険に晒す判断をしたことに対して、強く抗議するものである。
2016年12月15日
ヘリパッドいらない住民の会
高 江 弁 護 団
2016年12月16日(金)
11月17日に、普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団及び第2次普天間基地爆音訴訟弁護団は、以下の声明を発表しました。
第2次普天間基地爆音訴訟判決に対する声明
1 那覇地方裁判所沖縄支部は,本日,普天間基地爆音訴訟について,爆音の違法性を認定し,損害賠償を命じた。本判決は,1次訴訟に引き続き,同基地から発生している爆音の違法性を認定し,住民に及ぼす甚大な被害を認めたという点で意義がある。
2 すなわち,本判決においては,普天間基地の騒音が受忍限度を超える生活妨害や睡眠妨害などを生じさせている事を認定した上,沖国大ヘリ墜落などの事故の頻発を指摘し,住民が米軍機墜落の不安感や恐怖感を感じていること,その精神的被害を増大させていることを認定している。また,騒音被害が生活妨害等にとどまらずそのストレスによって高血圧症発生といった健康上の悪影響のリスクが増大することを認めている。そして,本判決は普天間基地の騒音被害について,単なるうるささにとどまらない,深刻で複合的な被害が発生していることを指摘し,これらの事実を踏まえ,過去最大の賠償額を認定している。
また,国が主張していた「危険への接近」は全面的に排斥された。普天間基地の被害を過小に見せかけようとしてきた国の弁解が断罪されたといえる。
これらの点で本判決は一定の評価をなし得るものである。
3 しかしながら,本件訴訟においても,住民が最も切実に求めていた爆音の差止については,これまでと同様に「第三者行為論」によって排斥されている。
また,そうでありながら,普天間飛行場提供協定の違憲無効確認及び憲法上の裁判を求める権利侵害については正面から判断することを避けており,結局原告らの抜本的救済についてはまたも実現されない結果となった。
国と米軍によって基地周辺住民に違法な損害が現在も日々発生しているというのに,それを司法が阻止できないという現状を司法自らが認めることは,法治国家,民主主義国家としてあるまじき事態で,司法の自己否定である。
米軍機による被害の発生防止は第三者行為論により排斥され,裁判を受ける権利を侵害されている事実は認めない,これでは,原告らは合法的な救済手段を得られないまま,永遠に被害を甘受せよというに等しい判決であって,到底是認することはできない。
4 わたしたちは,福岡高等裁判所那覇支部に控訴し,かかる地裁判決の誤った判断を是正させるとともに,日米両国政府に対し,住民が受け続けている被害を真摯に受け止めさせ,「静かな夜」を実現させるよう強く求めるものである。
2016年11月17日
普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団
第2次普天間基地爆音訴訟弁護団
2016年12月12日(月)
2016年11月12日・13日に開催された「第27回人間らしく働くための九州セミナー」において、
「人間らしく働くための2016 沖縄宣言」が採択されました。
当事務所の弁護士も運営に関わっていましたので、宣言文を紹介します。
(下の画像をクリックすると宣言文の画像が拡大表示されます)
2016年12月07日(水)
2016年12月6日に那覇地方裁判所が下した高江オスプレイパッド建設差止仮処分申立事件決定に対して、高江ヘリパッドいらない住民の会と高江弁護団は、共同声明を出しましたので、下記のとおり紹介します。
高江オスプレイパッド建設差止仮処分申立事件決定に対する声明
東村高江のオスプレイパッド建設に関し、高江の住民ら31名がその差止めを求めて仮処分を申し立てた事件について、那覇地方裁判所は、2016年12月6日、住民らの申立を却下する決定を下した。
高江のオスプレイパッドは、著しい騒音に加えて墜落の危険や環境への悪影響などが懸念されるオスプレイの訓練に利用されるものであるが、とりわけ本年6月の飛行訓練による騒音被害は異常であって、既設ヘリパッドに加えて、新たなオスプレイパッドが建設されれば、甚大な騒音被害にさらされることは明らかな状況にある。
これに対し、裁判所は、甚大な騒音が発生した2016年6月の騒音についてはこれを軽視し、また、きわめて不規則な飛行による騒音が発生するという演習場としての特殊性を考慮せずに、住民らの訴える騒音被害について、十分な疎明がなされていないとして、これを却下した。
この判断は、オスプレイの飛行訓練による騒音に耐えかねて本件申立を行った住民らの声に耳を傾けず、工事完了後には、いわゆる第三者行為論を裁判所が採用する限り、被害を食い止める方法がないにも関わらず、裁判所自らが、漫然と騒音被害発生に手を貸すものであり、断じて許すことはできない。
近時、各地の裁判所においては、原子力発電所の再稼働差止めを認める判決や、自衛隊機の夜間飛行差止めを認める判決など、人間の尊厳や環境の保全に配慮した画期的な判決が出される中、那覇地裁がこのような決定を下したのは誠に遺憾である。
私たちは、裁判所が人権の砦としての役割を放棄し、住民らの訴える被害を直視せず、国策に追従して騒音被害の発生に手を貸したことに強く抗議するとともに、今後も正当な表現活動として、高江オスプレイパッド建設に対し、抗議を続けていくものである。
2016年12月6日
高江ヘリパッドいらない住民の会
高 江 弁 護 団
2016年12月07日(水)
Congress Declaration of The 33rd Japan Environmental Council (JEC) Congress
2016年11月14日(月)
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088
Copyright (C) 沖縄合同法律事務所. All Rights Reserved.