みなさまと共に歩んで半世紀

お知らせ

 

11月30日開催シンポジウム「集団的自衛権でどうなる?~海外からみた日本~」のお知らせ

 

 日本が集団的自衛権を行使した場合、私たちの生活にどのような影響があるのか、そして、これまでの海外における日本が行ってきた支援活動にどのような影響を及ぼすのか。これまでの海外における日本の平和外交の実態を報告し、集団的自衛権を行使した場合の影響について考えるシンポジウムが下記のとおり開催されます。

 一緒に集団的自衛権の問題について考えてみませんか??

   記

日時:11月30日(日)14:00~16:30(開場13:30)

会場:サザンプラザ海邦(那覇市旭町7、TEL098-862-4120)

参加費無料、事前申込不要

主催:沖縄弁護士会 共催:日本弁護士連合会

問い合わせ先:沖縄弁護士会(TEL:098-865-3737)

集団的自衛権でどうなる

 

 

2014年11月11日(火)

辺野古埋立承認取消訴訟について-訴訟経過報告と沖縄県知事選挙-

 

弁護士 白     充

1 はじめに-新基地建設は「承認」できません
  2013年12月27日、沖縄県仲井真弘多知事は、国がした辺野古沿岸部の公有水面埋立て申請を承認した。この承認は、沖縄県知事が歴史上初めて、沖縄での新基地建設を「承認」したものであった。
  しかし、県知事が埋立てを承認したとしても、沖縄県民が新基地建設を承認した訳ではない。
辺野古周辺住民を含む194名の住民は、県を被告(相手方)として、仲井真知事がなした公有水面埋立承認処分(以下、「本件処分」という。)の取消しと、本件処分の効力の停止を求め、取消訴訟及び執行停止(以下、まとめて「本件訴訟」という場合がある。)を提起した。現在、原告は計687名である。
  2014年9月10日は、本件訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれた。
  ここでは、これまでの訴訟の経過を、簡単に報告したいと思う。

2 訴訟の経過-県の従来の立場と矛盾する主張
  これまでの経緯及び双方の主張の概要は、下の表のとおりである。
(1)本案訴訟
  県は、本件承認の処分性と、原告らの原告適格を否定した。
県が原告適格を争点としてくることは想定内であったが、県が処分性についてまで争点としたのは意外であった。県としては、①原告適格を否定する以上、原告への影響そのものが無いことを前提とすべきではないか、という論理性の問題もさることながら、②さすがに辺野古漁民の原告適格を否定することはできず、また、本案判断に持ち込まれると不利な面もあるので、処分性を争点としておきたい、という、いわば危機感の問題という2つの面から、処分性を争うことにしたものではないかと、個人的には考えている。
  今回の第3回口頭弁論期日では、原告適格について、公有水面埋立法や環境影響評価法の解釈から、「埋立又はその後の施設利用により、生命、身体、生活環境(生活環境に密接に関連する財産、生態系含む)に係る著しい被害を直接的に受けない利益」を有する者については、原告適格が認められることを主張した。今後、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)について、順次主張する予定である。
(2)執行停止
  執行停止申立てに対する県の主張は、概要、次のとおりである。
  <普天間飛行場周辺住民は、基地の存在によって日々あらゆる危険にさらされている。しかし、執行停止決定が出ると、辺野古への移設が進まず、普天間飛行場の危険性は固定化されるため、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がある。他方、辺野古沿岸部に基地ができることにより、辺野古住民が被る騒音等の不利益は、金銭賠償等で解決できるため、「重大な損害」とはいえず、前記「公共の福祉」に比べても弱いものである。したがって、執行停止は、その要件を満さない。>
  これに対し、住民側は、<普天間基地周辺に生じている危険は移設によってどうにかしなければいけないけれど、辺野古周辺に生じている危険は金銭賠償等によって解決できるというのは、矛盾している。あるいは、辺野古を軽視している。>と主張した。
  また、住民側は、この主張が従来の県の主張とも矛盾していることを指摘した。すなわち、仲井真県知事は、2013年11月1日の定例記者会見において、普天間飛行場の移設先とされる名護市辺野古沿岸部の埋め立てを知事が承認しなければ、普天間が固定化するとの考えが政府内にあることについて、「固定化という発想、言葉が出てくるのは一種の堕落だ」、「(役人が)固定化と軽々言うのは自分が無能だと表現することだ。重要なポストに置くべきではない」と述べているのである。
  「辺野古に移設がされなければ、普天間基地は固定化する」
  この主張は、ほんの数ヶ月前に、県知事自身が批判したものであったが、今となっては、県がこの主張をするようになってしまったのである。
  今後は、原告適格論と並行して、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)を指摘し、住民らに重大な損害が生じることを主張する予定である。

3 次回期日について-県知事選との関係
  次回期日は、2014年11月26日である。
  その約1週間前、同月16日には、沖縄県知事選が行われる。
  県知事選には、①辺野古移設推進を掲げる現職の仲井真知事、②辺野古移設反対を掲げる翁長元那覇市長、③辺野古移設の是非を問う住民投票を行うことを掲げる下地元郵政相、④辺野古移設「撤回」を掲げる喜納前民主党県連代表が立候補を表明している。
  ほんの数ヶ月で、自己矛盾する主張をし、辺野古新基地建設を承認する現職が選ばれるのか、それとも、これに反対する者が選ばれるのか。
  「今回の訴訟は、沖縄の民意を反映した訴訟である。」
  次回期日において、そう胸を張って言えるかどうかは、きたる県知事選の結果に委ねられているといっても過言ではないだろう。
  本件訴訟と共に、11月の沖縄県知事選にも、ご注目いただきたい。
以上

(※本稿は自由法曹団通信1504号に掲載されたものです)

 

辺野古 第一回期日

 

 

2014年10月28日(火)

新しいやんばるの森のパンフレットができました!

 

 このたび、やんばるの森を愛する方々の多大なご協力のもと、やんばるDONぐり~ずCONFE JAPAN 日本森林生態系保護ネットワークの共同で新しいパンフレット

『生物多様性保全の視点から考える やんばるの今と未来~自然遺産として保護するために~』

を発行しました♪

とてもステキなパンフレットです。
ぜひ手にとって、今、やんばるの自然がおかれている状況、やんばるの未来に思いを馳せてみませんか?

当事務所にお電話(098-917-1088)もしくは、やんばるDONぐりーずのメール( yanbaru_donguri417@yahoo.co.jp )にご連絡いただきましたら、 送付いたします!

料金は1冊100円(税込・送料原則無料)です。

やんばるパンフ 表紙

 

やんばるパンフ2-3頁

 

やんばるパンフ 最終頁

※画像をクリックすると大きく表示されます

 

2014年10月23日(木)

9月9日開催 九条の会・集団的自衛権講演会のお知らせ

 

2014年9月9日(火)19:00より、

那覇市古島の教育福祉会館2Fホールにおいて、

ネットワーク九条の会沖縄と高教組主催の

『沖縄と集団的自衛権』と題した講演会が開催されます。

講師は、高作正博(関西大学教授・『ここがおかしい集団的自衛権』編著者)です。

資料代は300円、お問い合わせは TEL098-917-1088 です。

2014年09月05日(金)

8月2日開催シンポジウム「ハンセン病在宅治療者の被害を考える~隠れて生きるということ~」のお知らせ

 

2014年8月2日(土)午後2時から
ホテルグランビューガーデン沖縄(豊見城市豊崎3-32)の会議室において、
シンポジウム「ハンセン病在宅治療者の被害を考える~隠れて生きるということ~」が開催されます。
主催は、ハンセン病訴訟西日本弁護団(連絡先:沖縄合同法律事務所 TEL098-917-1088)です。

 

8月3日には午後1時~午後4時の時間帯に「在宅治療者ホットライン」の特別電話相談で弁護士が相談に応じます。ホットラインはTEL098-938-4381にお電話ください。

 

20140802ハンセンシンポl


過去の関連記事 2013年10月27日 琉球新報
被害、表面化難しく ハンセン病在宅治療者「問題終わってない」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-214429-storytopic-1.html

2014年07月25日(金)

5月18日開催「ヘイトスピーチについて考える」シンポジウムのお知らせ

 

 2013年流行語大賞トップテンにも入った「ヘイトスピーチ」の現状、背景等について、記者や専門家らの意見を聞きながら、今後の規制の是非や対策のあり方について考えるシンポジウムが、下記のとおり行われます。

 参加費は無料で、どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。

 

主催:沖縄弁護士会/共催:九州弁護士連合会 シンポジウム

「ヘイトスピーチについて考える」

日時 2014年5月18日(日)13:30~16:45(開場13:00)

開場 沖縄県男女共同参画センター てぃるるホール(那覇市西3-11-1)

参加費 無料(事前申込不要)

お問い合わせ:沖縄弁護士会(TEL098-865-3737)

ヘイトスピーチについて考える

↑クリックすると拡大表示されます

2014年05月07日(水)

事務所移転のごあいさつ

 

 沖縄合同法律事務所は、市内泉崎の地から、松尾の開南せせらぎ通りに移転することになりました。顧みれば、1965年に開設された当事務所が、沖縄県庁近くの民主診療所ビル(民診ビル)の4階に移転したのは1979年のことで、既に35年もの歳月が過ぎました。
 民診ビルは、法律事務所として使用するには位置的利便性など当事務所にうってつけの建物でした。那覇市内を転々と移転を繰り返していたのですが、この民診ビルに遭った後はもう離れなくなりました。民診スタッフとも狭いエレベーターを譲りあいながら乗りこなせるようにもなりました。1984年2月に開始された核・トマホーク来るなの昼デモも、ともに30年以上も歩き続けました。


〈閑話休題〉
 新しい立派な民診ビルが、開南せせらぎ通りの元日光ホテル跡に建築され、当事務所も新しいビルの1階部分に移転することになりました。新事務所は、ご心身不自由な方にも容易においでいただけるような配慮もされています。
 県民のくらしを守って50年。当事務所は、新たな装いのもと、一段と充実したスタッフをもって、これまで以上に皆さまのくらしの向上と権利擁護のため所員一同邁進いたします。

弁護士 阿波根 昌秀

日光複合ビル最新②

※1階部分が当事務所です

2014年01月09日(木)

事務所移転しました(地図でご確認ください)

 

当事務所は2014年1月6日に移転いたしました。

新しい事務所にも専用駐車場はありませんので、お車でお越しの際には周辺の有料駐車場への駐車をお願いいたします。

周辺の有料駐車場(コインパーク)は下の地図のとおりです。

 

合同周辺駐車場マップ料金表示

※地図をクリックすると大きく表示されます。

2014年01月06日(月)

新しい電話・FAX番号が決まりました

 

事務所移転に伴い、電話番号とFAX番号が変更になります。

新しい番号は

電話 098-917-1088

FAX 098-917-1089

です。

新しい電話番号は12月27日からつながる予定です。

2013年12月17日(火)

2014年1月6日に当事務所は移転します

 

移転先は開南バス停近くのホテル日光跡地です。

住所は那覇市松尾2丁目17番34号で、

新しい電話番号は098-917-1088

新しいFAX番号は098-917-1089

です。

同じ建物には那覇民主診療所も入っています。

 

合同 新事務所マップ

※地図をクリックすると拡大して表示されます

2013年11月27日(水)