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高江スラップ訴訟 判決の問題点と今後の課題(弁護士喜多自然) なぜたたかえるのか(ヘリパッドいらない住民の会 伊佐真次)

 

高江スラップ訴訟 判決の問題点と今後の課題

弁護士 喜 多 自 然

1 高江ヘリパッド建設問題とは
 沖縄県本島北部に位置する米軍基地の北部訓練場については,日米両政府が1995年に設置した沖縄に関する特別行動委員会(SACO)において,既存のヘリパッドを同訓練場の残余部分に移設することなどを条件に,同訓練場の過半を返還することとなった。しかし,新たに設置予定の6か所のヘリパッドは,東村内の人口約160人ほどの高江集落から2キロメートル以内の位置に,集落を取り囲むように配置する計画であったことから,住民を中心に反対運動が繰り広げられてきた。その中で,県道からヘリパッド建設予定地へ通じる入口部分で,訪れた防衛局職員に対して住民が話し合いを求めるということも行われており,国がこの点について裁判を起こしてきたのが本件である。


2 裁判手続の経過
 国(沖縄防衛局)は,2008年11月,高江住民ら15名に対して,那覇地方裁判所に通行妨害禁止の仮処分の申立てをした。これに対して裁判所は,2009年12月,2名について通行妨害を禁止する仮処分決定を出した。その後,国は,この2名について通行妨害禁止の本訴訟を提起したが,地裁判決はこのうち1名について通行妨害禁止を命じるものであり,この判断は2013年6月の高裁判決でも維持されてしまった。住民は上告及び上告受理申立をしたが2014年6月13日,上告棄却,上告不受理決定がなされ,訴訟が終了した。


3 判決の問題点
①スラップ訴訟という実態を無視
 この裁判は,反対運動の弾圧,威嚇目的で起こされた訴訟であった。住民運動に対する恫喝,弾圧目的の裁判は,スラップ(SLAPP,Strategic Lawsuit Against Public Participation)訴訟と呼ばれる。
 国は全国から高江に集まる者の中からあえてほぼ高江住民のみを選別して最初の仮処分の申立てをしたが,その中には,ほとんど建設現場に足を運んだことのない者もいたし,妨害行為の日時,場所,態様の多くが特定されていないずさんなものであった。しかも国は,反対運動に関するブログや署名,コメントの掲載された新聞記事などの言論を大量に証拠として提出してきた。高江の住民を裁判の場に引きずり出し,その表現活動を監視し,言論活動を萎縮させるのが国の狙いだった。
 しかし,裁判所はこのような訴訟の本質には全く踏み込まず,「抗議・監視活動全般に対する萎縮的効果が生じるとはいえない」(控訴審判決)といった実態とかけ離れた判断をした。
②住民の抵抗や表現の自由の無理解
 通行妨害の禁止命令が出た1名が工事現場で行ったのは,工事を行おうとした防衛局員と話し合いの機会を持とうとしたということにすぎない。時間も短時間であり,暴力的なことは一切行っていない。しかし,裁判所は,ゲート前に立ったという点を捉えて「物理的方法により妨害」(控訴審判決)したとし,国が「受忍すべき限度を超える」(控訴審判決)と判断した。
 高江で繰り広げられているのは,何が何でも国策を実現しようとする国家権力に対して,これにより生活が脅かされる住民の非暴力の抵抗という構図である。圧倒的に力を持っているのは前者であるから,住民の抵抗は非暴力である限り尊重されなければならない。そのことを保障するのが表現の自由のはずである。
 しかし,判決は,そのような国家権力と住民との関係性を無視し,「ゲート前に立った」という点だけを切り出して形式的な判断をしたにすぎない。国家権力と住民の関係や表現の自由の重要性ついて全く理解がなかった。


4 今後の課題
 住民の抵抗が続く中,建設予定の6つのヘリパッドのうち2つは2014年7月時点で完成してしまった。
 7月からは名護市辺野古の新基地建設の工事も始まり,建設予定地のキャンプシュワブのゲート前での反対運動,海上でカヌー隊の反対運動が繰り広げられている。
 安倍政権は沖縄の基地機能強化を徹底する政策を強行に進めており,反対運動の弾圧は日に日に強まっている。
 沖縄の住民がなぜ新基地建設に反対するのか,どうしてそれが尊重されなければならないのか,この点は裁判所で理解されなかったが,落胆せず全国に向けて発信し続けていくことが重要である。

以 上

 

なぜたたかえるのか

ヘリパッドいらない住民の会 伊 佐 真 次

 

 テーマが「高江スラップ 今、どんな思いか」ということですが専門的なことは喜多自然先生にまかせて、どうして基地問題があるのか、反対運動があるのか暮らしのなかから思いを綴りました。

 

○戦争、基地と隣り合わせの日常

 沖縄がまだドルを使っていた頃に私は生まれた。親戚から1ドル入ったお年玉袋を渡されたときは「えっ、こんなに貰っていいの?」って感じだった。ペルー帰りの親戚で、もうすっかり顔は思い出せないけどいつもご馳走を土産にもってきた。ペルー風かどうかわからないけど変わった料理を作って来てくれた。まわりの大人たちとどこか違うと子どもながら感じていた。我が家は9人家族。両親と祖母、6人兄弟(5番目が私)で、両親は共稼ぎ、祖母は夫と長男、次男を戦争で亡くし三男と妹2人が生き残った。三男が私の父である。
 長男次男を亡くした祖母は父を可愛がり、妹たちとランクの違う食事をだしていた、と叔母は愚痴をこぼしていた。
 近所にアメリカ製の食品を売るおばあさんがいた。どこで仕人れてくるのかわからないけどアメリカーの食品を母が買っていた。腹を空かせた少年は粉ミルクを水で溶かさずビンに指を突っ込んでしゃぶって食べたり、食器棚の上に置かれていた「強力わかもと」を学校から帰るとおやつ代わりに食べていた。ベトナム戦争真っ盛りでB52という大型爆撃機の垂直尾翼が嘉手納飛行場の高い塀を超え見えていた。ここがベトナムへの出撃基地となった。家の1キロ先の空き地に米軍ヘリが故障か何かで緊急着陸したのを父と見に行ったこともある。幼い頃の海は、泳ぐというより恵みの海であり、味噌汁などの具の宝庫だった。しかしそこには米軍の通信施設があり、浜の陸側には金網が張り巡らされ入ることはできない。満潮になると金網に沿って帰るしかないのだ。
 祖国復帰運動が盛んになり小学1年のとき歌唱コンクールの学級代表になって歌ったのは「日の丸の旗」という歌だった。もちろん先生が選曲したもので「白地に赤く日の丸染めてああ美しい日本の旗は」という歌詞でそこまでしか覚えていないけど調べてみたら2番まであって、発表当時は「ああ勇ましや」が戦後改訂版では「ああ美しや」に変わっているので改訂版を歌わされたのだろう。テレビのニュースもデモの様子を流していて先生たちも参加していたのだろうな。
 87才で他界した祖母は戦前から戦後苦労して生きてきて気も荒かったようだ。テレビのレスリング番組をリングサイドで観ているかのように外人レスラーに罵声を浴びせていた。そんな性格の彼女は天皇の番組「皇室なんちゃら」で昭和天皇の顔が映ると「クスマイテンノー」とよく言っていた。直訳すると「糞する天皇」だが「クソッタレ」という意味でいいと思う。お国の為にたたかい、夫と息子、親族を奪われ帰ってきたのは石ころだけである。テレビに石を投げつけたいくらいだろう。
と、まあこんな家族の戦争体験を聞きながら少年時代を過ごしているが、沖縄では珍しい話でもない。お年寄りの話す「命どぅ宝」「いくさやならんどー」(戦争はだめだよー)は沁みこんでいるようだ。

 

○基地建設反対―暮らしの中からの思い

 1972年、日本復帰となるが「核抜き本上並み」は守られず、今も米軍基地は居座るどころか200年対応の新基地を沖縄に押し付ける計画だ。戦後の米軍による「銃剣とブルドーザー」で土地を奪われたのとは違い日本政府が反対する県民の声もきかず権力の限りをつくし問答無用で基地建設を進めている。

 米軍機による騒音被害、墜落事故、米兵犯罪を子々孫々受け入れろというのだから、抵抗しないわけにはいかない。国の基地建設に対する我々の抗議は非暴力を徹底している。抗議というよりも説明を求めているだけである。国は住民に納得いく説明を避けて解決の場を司法に委ねた。住民が安心して暮らせるよう、子どもは良い環境で成長してほしい、豊かな自然を壊してほしくない、戦争は嫌だと声をあげただけで裁判所に出頭しなければならないなんて納得できない。国策にかかわる重大な問題で日米安保体制の維持のためなら刃向かうやつは処分してやるーっていう感じか。そんな脅しに沖縄県民は負けません。
 日本国憲法には、国民は平和のうちに生存する権利があり日本は武力をもたないと宣言している。
 高江のスラップ裁判を受理し審理せよという署名を、東京の若い人たちが中心になって集めた。5万人以上の賛同を得たが、裁判所は上告棄却、不受理とした。同チームは最高裁前で抗議集会を開き「裁判所は勉強しろー」と訴えたらしい。同感である。これからのタタカイはスラップ裁判を起こさせない運動を広げていくことかな。(2014・8・18)

 

(本稿は、青年法律家協会弁護士学者合同部会発行の「青年法律家NO523 2014.9.25」に掲載された原稿です)

 

 

2014年11月19日(水)

11月30日開催シンポジウム「集団的自衛権でどうなる?~海外からみた日本~」のお知らせ

 

 日本が集団的自衛権を行使した場合、私たちの生活にどのような影響があるのか、そして、これまでの海外における日本が行ってきた支援活動にどのような影響を及ぼすのか。これまでの海外における日本の平和外交の実態を報告し、集団的自衛権を行使した場合の影響について考えるシンポジウムが下記のとおり開催されます。

 一緒に集団的自衛権の問題について考えてみませんか??

   記

日時:11月30日(日)14:00~16:30(開場13:30)

会場:サザンプラザ海邦(那覇市旭町7、TEL098-862-4120)

参加費無料、事前申込不要

主催:沖縄弁護士会 共催:日本弁護士連合会

問い合わせ先:沖縄弁護士会(TEL:098-865-3737)

集団的自衛権でどうなる

 

 

2014年11月11日(火)

辺野古埋立承認取消訴訟について-訴訟経過報告と沖縄県知事選挙-

 

弁護士 白     充

1 はじめに-新基地建設は「承認」できません
  2013年12月27日、沖縄県仲井真弘多知事は、国がした辺野古沿岸部の公有水面埋立て申請を承認した。この承認は、沖縄県知事が歴史上初めて、沖縄での新基地建設を「承認」したものであった。
  しかし、県知事が埋立てを承認したとしても、沖縄県民が新基地建設を承認した訳ではない。
辺野古周辺住民を含む194名の住民は、県を被告(相手方)として、仲井真知事がなした公有水面埋立承認処分(以下、「本件処分」という。)の取消しと、本件処分の効力の停止を求め、取消訴訟及び執行停止(以下、まとめて「本件訴訟」という場合がある。)を提起した。現在、原告は計687名である。
  2014年9月10日は、本件訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれた。
  ここでは、これまでの訴訟の経過を、簡単に報告したいと思う。

2 訴訟の経過-県の従来の立場と矛盾する主張
  これまでの経緯及び双方の主張の概要は、下の表のとおりである。
(1)本案訴訟
  県は、本件承認の処分性と、原告らの原告適格を否定した。
県が原告適格を争点としてくることは想定内であったが、県が処分性についてまで争点としたのは意外であった。県としては、①原告適格を否定する以上、原告への影響そのものが無いことを前提とすべきではないか、という論理性の問題もさることながら、②さすがに辺野古漁民の原告適格を否定することはできず、また、本案判断に持ち込まれると不利な面もあるので、処分性を争点としておきたい、という、いわば危機感の問題という2つの面から、処分性を争うことにしたものではないかと、個人的には考えている。
  今回の第3回口頭弁論期日では、原告適格について、公有水面埋立法や環境影響評価法の解釈から、「埋立又はその後の施設利用により、生命、身体、生活環境(生活環境に密接に関連する財産、生態系含む)に係る著しい被害を直接的に受けない利益」を有する者については、原告適格が認められることを主張した。今後、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)について、順次主張する予定である。
(2)執行停止
  執行停止申立てに対する県の主張は、概要、次のとおりである。
  <普天間飛行場周辺住民は、基地の存在によって日々あらゆる危険にさらされている。しかし、執行停止決定が出ると、辺野古への移設が進まず、普天間飛行場の危険性は固定化されるため、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」がある。他方、辺野古沿岸部に基地ができることにより、辺野古住民が被る騒音等の不利益は、金銭賠償等で解決できるため、「重大な損害」とはいえず、前記「公共の福祉」に比べても弱いものである。したがって、執行停止は、その要件を満さない。>
  これに対し、住民側は、<普天間基地周辺に生じている危険は移設によってどうにかしなければいけないけれど、辺野古周辺に生じている危険は金銭賠償等によって解決できるというのは、矛盾している。あるいは、辺野古を軽視している。>と主張した。
  また、住民側は、この主張が従来の県の主張とも矛盾していることを指摘した。すなわち、仲井真県知事は、2013年11月1日の定例記者会見において、普天間飛行場の移設先とされる名護市辺野古沿岸部の埋め立てを知事が承認しなければ、普天間が固定化するとの考えが政府内にあることについて、「固定化という発想、言葉が出てくるのは一種の堕落だ」、「(役人が)固定化と軽々言うのは自分が無能だと表現することだ。重要なポストに置くべきではない」と述べているのである。
  「辺野古に移設がされなければ、普天間基地は固定化する」
  この主張は、ほんの数ヶ月前に、県知事自身が批判したものであったが、今となっては、県がこの主張をするようになってしまったのである。
  今後は、原告適格論と並行して、住民らに生じる個別具体的な損害(騒音被害等)を指摘し、住民らに重大な損害が生じることを主張する予定である。

3 次回期日について-県知事選との関係
  次回期日は、2014年11月26日である。
  その約1週間前、同月16日には、沖縄県知事選が行われる。
  県知事選には、①辺野古移設推進を掲げる現職の仲井真知事、②辺野古移設反対を掲げる翁長元那覇市長、③辺野古移設の是非を問う住民投票を行うことを掲げる下地元郵政相、④辺野古移設「撤回」を掲げる喜納前民主党県連代表が立候補を表明している。
  ほんの数ヶ月で、自己矛盾する主張をし、辺野古新基地建設を承認する現職が選ばれるのか、それとも、これに反対する者が選ばれるのか。
  「今回の訴訟は、沖縄の民意を反映した訴訟である。」
  次回期日において、そう胸を張って言えるかどうかは、きたる県知事選の結果に委ねられているといっても過言ではないだろう。
  本件訴訟と共に、11月の沖縄県知事選にも、ご注目いただきたい。
以上

(※本稿は自由法曹団通信1504号に掲載されたものです)

 

辺野古 第一回期日

 

 

2014年10月28日(火)

新しいやんばるの森のパンフレットができました!

 

 このたび、やんばるの森を愛する方々の多大なご協力のもと、やんばるDONぐり~ずCONFE JAPAN 日本森林生態系保護ネットワークの共同で新しいパンフレット

『生物多様性保全の視点から考える やんばるの今と未来~自然遺産として保護するために~』

を発行しました♪

とてもステキなパンフレットです。
ぜひ手にとって、今、やんばるの自然がおかれている状況、やんばるの未来に思いを馳せてみませんか?

当事務所にお電話(098-917-1088)もしくは、やんばるDONぐりーずのメール( yanbaru_donguri417@yahoo.co.jp )にご連絡いただきましたら、 送付いたします!

料金は1冊100円(税込・送料原則無料)です。

やんばるパンフ 表紙

 

やんばるパンフ2-3頁

 

やんばるパンフ 最終頁

※画像をクリックすると大きく表示されます

 

2014年10月23日(木)

9月9日開催 九条の会・集団的自衛権講演会のお知らせ

 

2014年9月9日(火)19:00より、

那覇市古島の教育福祉会館2Fホールにおいて、

ネットワーク九条の会沖縄と高教組主催の

『沖縄と集団的自衛権』と題した講演会が開催されます。

講師は、高作正博(関西大学教授・『ここがおかしい集団的自衛権』編著者)です。

資料代は300円、お問い合わせは TEL098-917-1088 です。

2014年09月05日(金)

8月2日開催シンポジウム「ハンセン病在宅治療者の被害を考える~隠れて生きるということ~」のお知らせ

 

2014年8月2日(土)午後2時から
ホテルグランビューガーデン沖縄(豊見城市豊崎3-32)の会議室において、
シンポジウム「ハンセン病在宅治療者の被害を考える~隠れて生きるということ~」が開催されます。
主催は、ハンセン病訴訟西日本弁護団(連絡先:沖縄合同法律事務所 TEL098-917-1088)です。

 

8月3日には午後1時~午後4時の時間帯に「在宅治療者ホットライン」の特別電話相談で弁護士が相談に応じます。ホットラインはTEL098-938-4381にお電話ください。

 

20140802ハンセンシンポl


過去の関連記事 2013年10月27日 琉球新報
被害、表面化難しく ハンセン病在宅治療者「問題終わってない」
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-214429-storytopic-1.html

2014年07月25日(金)

5月18日開催「ヘイトスピーチについて考える」シンポジウムのお知らせ

 

 2013年流行語大賞トップテンにも入った「ヘイトスピーチ」の現状、背景等について、記者や専門家らの意見を聞きながら、今後の規制の是非や対策のあり方について考えるシンポジウムが、下記のとおり行われます。

 参加費は無料で、どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。

 

主催:沖縄弁護士会/共催:九州弁護士連合会 シンポジウム

「ヘイトスピーチについて考える」

日時 2014年5月18日(日)13:30~16:45(開場13:00)

開場 沖縄県男女共同参画センター てぃるるホール(那覇市西3-11-1)

参加費 無料(事前申込不要)

お問い合わせ:沖縄弁護士会(TEL098-865-3737)

ヘイトスピーチについて考える

↑クリックすると拡大表示されます

2014年05月07日(水)

事務所移転のごあいさつ

 

 沖縄合同法律事務所は、市内泉崎の地から、松尾の開南せせらぎ通りに移転することになりました。顧みれば、1965年に開設された当事務所が、沖縄県庁近くの民主診療所ビル(民診ビル)の4階に移転したのは1979年のことで、既に35年もの歳月が過ぎました。
 民診ビルは、法律事務所として使用するには位置的利便性など当事務所にうってつけの建物でした。那覇市内を転々と移転を繰り返していたのですが、この民診ビルに遭った後はもう離れなくなりました。民診スタッフとも狭いエレベーターを譲りあいながら乗りこなせるようにもなりました。1984年2月に開始された核・トマホーク来るなの昼デモも、ともに30年以上も歩き続けました。


〈閑話休題〉
 新しい立派な民診ビルが、開南せせらぎ通りの元日光ホテル跡に建築され、当事務所も新しいビルの1階部分に移転することになりました。新事務所は、ご心身不自由な方にも容易においでいただけるような配慮もされています。
 県民のくらしを守って50年。当事務所は、新たな装いのもと、一段と充実したスタッフをもって、これまで以上に皆さまのくらしの向上と権利擁護のため所員一同邁進いたします。

弁護士 阿波根 昌秀

日光複合ビル最新②

※1階部分が当事務所です

2014年01月09日(木)

事務所移転しました(地図でご確認ください)

 

当事務所は2014年1月6日に移転いたしました。

新しい事務所にも専用駐車場はありませんので、お車でお越しの際には周辺の有料駐車場への駐車をお願いいたします。

周辺の有料駐車場(コインパーク)は下の地図のとおりです。

 

合同周辺駐車場マップ料金表示

※地図をクリックすると大きく表示されます。

2014年01月06日(月)

新しい電話・FAX番号が決まりました

 

事務所移転に伴い、電話番号とFAX番号が変更になります。

新しい番号は

電話 098-917-1088

FAX 098-917-1089

です。

新しい電話番号は12月27日からつながる予定です。

2013年12月17日(火)