みなさまと共に歩んで半世紀

お知らせ

 

白充弁護士退所のご報告

 

2012年12月から当事務所で執務してきました白充弁護士が、2022年3月末で当事務所を退所いたしました。

白充弁護士の新しい連絡先は下記のとおりです。

 

 

法律事務所 春

弁護士 白 充

〒900-0025 那覇市壺川3-4-11

TEL098-996-1085

FAX098-996-1086

 

2022年04月04日(月)

やんばるの世界自然遺産登録と残る課題

 

1 やんばるの世界自然遺産登録
2021年7月、やんばる地域(沖縄県北部)の一部が世界自然遺産に登録されました。
鹿児島県南部から沖縄にかけてつながる琉球諸島は、かつて大陸の一部だったため、そのころ渡ってきた生物が、その後大陸と切り離される過程でそれぞれの島に閉じ込められ、独自の進化を遂げ、それぞれの島にしか生息しない生物(固有種)が多く暮らしています。温暖な黒潮の影響や季節風(モンスーン)の影響から亜熱帯海洋性気候のさまざまな生態系が見られるのも特徴です。
今年世界自然遺産登録が決まった地域は、奄美大島、徳之島、沖縄島北部(やんばる)と西表島の一部です。琉球諸島は小さな島の集まりで、それぞれの島の生態系は人的な影響により多くが失われてしまい、現在でも固有種が比較的多く残る4か所が選定されました。

 

2 残る課題~生態系を脅かす要因~
やんばるでは限られた地域しか世界自然遺産登録の対象になっていないため、登録後も課題が多くあります。
生態系を脅かす要因の一つは米軍基地(北部訓練場)の存在で、2016年にはその約半分が返還されましたが、残りの半分が訓練に利用されています。返還された地域も、長年の米軍の演習によるさまざまな汚染が残っています。

もう一つは、大型公共事業の影響で、現在でも森林伐採や造林などの林業名目の開発が行われています。
2017年、沖縄県民の有志が、補助金の一部を負担した沖縄県を相手として、「第3次命の森やんばる訴訟」(違法公金支出金返還等請求事件)を提起しました。これは、2016年に沖縄振興の名目で国が負担する一括交付金という制度を使って、生物多様性豊かなやんばる本来の森林が大規模に伐採され、日本一大きなどんぐりの実をつけるオキナワウラジロガシの大木や、ノグチゲラの営巣が可能なイタジイの大木も伐採されたことについて、その違法性を問う裁判でした。

この裁判では、少なくとも50年から60年はほとんど人の手が入っていない森林が「耕作放棄地」であるとして伐採されました。沖縄県からは「機能回復整備事業」という名目で補助金が支出されており、補助金の要件に該当しない上に、沖縄県が事前に十分な現地調査もせずに伐採を進めていたことも裁判の中で明らかになっていました。

しかし、昨年10月の那覇地方裁判所の判決は、伐採現場の検証(現地視察)や証人尋問を却下して、補助金の要件該当性について補助金交付の根拠法令をきちんと検討しないまま適法な支出であったと判断したので、現在控訴審が続いています。

伐採現場は、世界自然遺産登録にも、またやんばる国立公園にも入っていない場所でしたが、伐採現場から数十メートルの場所でもヤンバルクイナやリュウキュウイノシシのほか多くの動植物が確認されています(私たちの自然保護団体「やんばるDONぐりーず」のホームページFacebookでも映像が見られますので、ぜひご覧ください。)。

この裁判を通して、世界自然遺産登録の地域から離れた集落から比較的近い場所でもやんばる本来の森林が残っていることや、そのような場所では今後も自然破壊が進む可能性があることがより一層明らかになりました。
森林伐採以外にも、やんばるはダムにより河川が分断された場所が多く、世界自然遺産登録の決議の中でも、森林伐採のほか、河川再生が必要なことも指摘されています。

 

3 さいごに
私たちの活動もコロナ禍の中で困難な点も多いのですが、やんばるの自然を保護して、次の世代に引き継いでいくことができるよう、取組みを続けたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

弁護士 喜多 自然

(写真は自動撮影カメラで撮影されたヤンバルクイナ)

2022年02月16日(水)

年末年始休業のお知らせ

 

当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。

            記

2021年12月28日(火)~2022年1月4日(火)

2021年12月22日(水)

12月9日 人権協会総会&記念講演のお知らせです。

 

12月9日午後6時50分から午後8時半まで、てぃるる研修室にて、竹内清文氏による「LGBTQ・性の多様性~学校講演会を通じて見えてきた現状と課題~」と題された講演会が開催されます。

 LGBTQって何?という話から更に踏み込み、学校教育の現場における現状と課題を通して、性の多様性について考え、見つめ直します。

 お問い合わせは、沖縄人権協会(沖縄合同法律事務所内)。

 お電話098-917-1088(担当・山吉)まで。

沖縄人権協会理事 弁護士 白充

2021年12月03日(金)

第3次普天間基地爆音訴訟(追加提訴)の原告募集について

 

普天間基地爆音訴訟団では、第3次普天間普天間基地爆音訴訟の追加提訴に向けて、

原告を募集しています。

原告団に参加するには、説明会への参加が必要となっています。

説明会は予約制です。電話(098-893-5004)または、

訴訟団ホームページのお問い合わせフォームよりご予約ください。

詳しい内容は、下記の『普天間基地爆音訴訟団』のホームページをご確認くださいませ。

普天間基地爆音訴訟団 (futenma-bakuon.jp)

#沖縄県 #宜野湾市 #普天間基地 #普天間基地爆音訴訟 #第3次 #静かな日々を返せ

 

2021年10月19日(火)

台風時の臨時休業について

 

台風の到来時、公的交通機関(路線バス)の運行が停止した場合には、当事務所は臨時休業とさせていただきます。

2021年07月20日(火)

臨時休業のお知らせ(6月21日)

 

2021年6月21日(月)は臨時休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

2021年06月21日(月)

「普天間基地爆音訴訟団」のホームページができました!

 

当事務所が弁護団事務局を務めている普天間基地爆音訴訟の原告団である

『普天間基地爆音訴訟団』(正式名称:第3次普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団)

のホームページができましたのでお知らせします。

 

2020年12月25日に、第3次普天間基地爆音訴訟を提訴しています(原告数4182名)。

 

現在、追加提訴の原告を募集しており、2021年2月28日(日)が締め切りとなっています。

原告団に参加するには、説明会への参加が必要です。

説明会は予約制です。電話(098-893-5004)または訴訟団ホームページのお問い合わせフォームよりご予約ください。

 

普天間基地爆音訴訟団 (futenma-bakuon.jp)

 

普天間基地爆音訴訟団HP

 

 

2021年02月08日(月)

日本反核法律家協会の『核兵器禁止条約の発効を歓迎し、「核兵器も戦争もない世界」の実現を求める声明』のご紹介

 

2021年1月22日、歴史的な『核兵器禁止条約』が発効しました。

当事務所の弁護士も所属する日本反核法律家協会

『核兵器禁止条約の発効を歓迎し、「核兵器も戦争もない世界」の実現を求める声明』を紹介します。

 

 

核兵器禁止条約の発効を歓迎し、「核兵器も戦争もない世界」の実現を求める声明

 

本日、核兵器禁止条約(以下「本条約」という)が発効した。

本条約は被爆者(hibakusha)の長年の願いであった。被爆者(hibakusha)をはじめとする反核平和を求める世界の人々は「核兵器と人類は共存できない」と叫びつづけ、ついに本条約が発効したのである。

本条約の発効によって、締約国は、核兵器の開発、実験、保有、移譲、使用、使用するとの威嚇などは禁止され、その廃絶が法的に義務付けられることになる。そして、この発効は、非締約国との関係でも、核兵器の非正当化と国際慣習法上の違法化の促進を意味している。

新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の世界的危機にもかかわらず、軍拡に突き進む世界情勢の中、本条約の発効は「核兵器も戦争もない世界」を実現する上で、画期的な一歩となるものである。私たちは、本条約の発効を心から歓迎する。

 

本条約は、核兵器が二度と使用されないよう保証するための唯一の方法は、核兵器の完全な廃絶であり、法的拘束力のある核兵器の禁止こそ「核兵器のない世界」の達成及び維持に向けた重要な貢献となる、核兵器の禁止は国家的・集団的安全保障に資する最高の地球的公共善である、としている。そして、核兵器のいかなる使用も国際人道法の原則(the principles and rules of international humanitarian law)に違反するとしている。

本条約は、非締約国である核保有国を直接法的に拘束するものではないが、核兵器使用にかかわる国際人道法の解釈に大きな影響を与えることになる。核保有国はそのことを知っているがゆえに、本条約を敵視しているのである。「核兵器のない世界」を実現するうえで、本条約の発効が持つ法的意味は決して小さくない。

 

さらに、本条約は、第4条(核兵器の全面的な廃絶に向けた措置)において、核兵器保有国にも条約への加盟の道を開いている。そして、第12条で、「締約国は、すべての国によるこの条約への普遍的な参加を得ることを目標として、この条約の締約国でない国に対し、署名、批准するよう奨励する」としている。本条約の普遍化を求めているのである。

 

ところが、唯一の戦争被爆国である日本政府は、本条約に署名も批准もしないとしている。日本の安全保障は、アメリカの核の傘に依存するという拡大核抑止論に基づくとしているからである。このような日本政府の態度は、核兵器の使用がもたらす「壊滅的な人道上の帰結」に向き合っておらず、唯一の戦争被爆国として許されるものではない。核抑止論は安全保障の根拠とはなりえず、日本の安全保障は、本条約に加盟することによって図られるべきである。

日本政府は率先して本条約に署名・批准すべきである。

 

忘れてはならないことは、核兵器禁止だけでは通常兵器の使用による武力行使がなくならず、「核兵器も戦争もない世界」は実現しないことである。日本国憲法9条が定める戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認という徹底した非軍事平和主義の規範を世界化・普遍化することが求められている。

 

私たちは、核兵器保有国や日本を含む核兵器依存国が早期に本条約に署名・批准するよう、強く要求する。

また、私たちは、憲法第9条の非軍事平和主義の規範を世界化・普遍化して、一日も早く「核兵器も戦争もない世界」が実現するように、被爆者をはじめとする平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、引き続き努力することを誓うものである。

2021年1月22日

日本反核法律家協会 会長

 大久保 賢一

2021年02月01日(月)

RBC NEWS「特集 辺野古住民訴訟原告の思い」2021/01/27

 

当事務所が弁護団事務局を務めております辺野古住民訴訟に関連した特集が、1月27日の琉球放送(RBC)ニュースで取り上げられました。

RBCのYouTubeのリンクを貼って紹介します。

ぜひご覧ください。

 

RBC NEWS「特集 辺野古住民訴訟原告の思い」2021/01/27

RBC NEWS「特集 辺野古住民訴訟原告の思い」2021/01/27 – YouTube

普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐり、辺野古周辺の住民が工事を止めようと国を訴えた裁判についてです。 「辺野古は人間が住む街ではない」と声を上げる原告に、今の暮らしや訴えに込める思いなどを聞きました。

2021年02月01日(月)