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2021年1月22日、歴史的な『核兵器禁止条約』が発効しました。
当事務所の弁護士も所属する日本反核法律家協会の
『核兵器禁止条約の発効を歓迎し、「核兵器も戦争もない世界」の実現を求める声明』を紹介します。
核兵器禁止条約の発効を歓迎し、「核兵器も戦争もない世界」の実現を求める声明
本日、核兵器禁止条約(以下「本条約」という)が発効した。
本条約は被爆者(hibakusha)の長年の願いであった。被爆者(hibakusha)をはじめとする反核平和を求める世界の人々は「核兵器と人類は共存できない」と叫びつづけ、ついに本条約が発効したのである。
本条約の発効によって、締約国は、核兵器の開発、実験、保有、移譲、使用、使用するとの威嚇などは禁止され、その廃絶が法的に義務付けられることになる。そして、この発効は、非締約国との関係でも、核兵器の非正当化と国際慣習法上の違法化の促進を意味している。
新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の世界的危機にもかかわらず、軍拡に突き進む世界情勢の中、本条約の発効は「核兵器も戦争もない世界」を実現する上で、画期的な一歩となるものである。私たちは、本条約の発効を心から歓迎する。
本条約は、核兵器が二度と使用されないよう保証するための唯一の方法は、核兵器の完全な廃絶であり、法的拘束力のある核兵器の禁止こそ「核兵器のない世界」の達成及び維持に向けた重要な貢献となる、核兵器の禁止は国家的・集団的安全保障に資する最高の地球的公共善である、としている。そして、核兵器のいかなる使用も国際人道法の原則(the principles and rules of international humanitarian law)に違反するとしている。
本条約は、非締約国である核保有国を直接法的に拘束するものではないが、核兵器使用にかかわる国際人道法の解釈に大きな影響を与えることになる。核保有国はそのことを知っているがゆえに、本条約を敵視しているのである。「核兵器のない世界」を実現するうえで、本条約の発効が持つ法的意味は決して小さくない。
さらに、本条約は、第4条(核兵器の全面的な廃絶に向けた措置)において、核兵器保有国にも条約への加盟の道を開いている。そして、第12条で、「締約国は、すべての国によるこの条約への普遍的な参加を得ることを目標として、この条約の締約国でない国に対し、署名、批准するよう奨励する」としている。本条約の普遍化を求めているのである。
ところが、唯一の戦争被爆国である日本政府は、本条約に署名も批准もしないとしている。日本の安全保障は、アメリカの核の傘に依存するという拡大核抑止論に基づくとしているからである。このような日本政府の態度は、核兵器の使用がもたらす「壊滅的な人道上の帰結」に向き合っておらず、唯一の戦争被爆国として許されるものではない。核抑止論は安全保障の根拠とはなりえず、日本の安全保障は、本条約に加盟することによって図られるべきである。
日本政府は率先して本条約に署名・批准すべきである。
忘れてはならないことは、核兵器禁止だけでは通常兵器の使用による武力行使がなくならず、「核兵器も戦争もない世界」は実現しないことである。日本国憲法9条が定める戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認という徹底した非軍事平和主義の規範を世界化・普遍化することが求められている。
私たちは、核兵器保有国や日本を含む核兵器依存国が早期に本条約に署名・批准するよう、強く要求する。
また、私たちは、憲法第9条の非軍事平和主義の規範を世界化・普遍化して、一日も早く「核兵器も戦争もない世界」が実現するように、被爆者をはじめとする平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、引き続き努力することを誓うものである。
2021年1月22日
日本反核法律家協会 会長
大久保 賢一
2021年02月01日(月)
当事務所が弁護団事務局を務めております辺野古住民訴訟に関連した特集が、1月27日の琉球放送(RBC)ニュースで取り上げられました。
RBCのYouTubeのリンクを貼って紹介します。
ぜひご覧ください。
RBC NEWS「特集 辺野古住民訴訟原告の思い」2021/01/27 – YouTube
普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐり、辺野古周辺の住民が工事を止めようと国を訴えた裁判についてです。 「辺野古は人間が住む街ではない」と声を上げる原告に、今の暮らしや訴えに込める思いなどを聞きました。
2021年02月01日(月)
2021年2月5日(金)に、新外交イニシアティブ主催で下記のイベントが開かれますので、ご案内いたします。
記
新外交イニシアティブ オンラインイベント
詳しくは下記URLからご確認ください。
コロナ禍で進む辺野古新基地建設の現状—これまでの裁判と今後の展望にふれながら|イベント|New Diplomacy Initiative(新外交イニシアティブ) (nd-initiative.org)
2021年02月01日(月)
辺野古新基地建設・埋め立てを止めよう!
「住民の訴訟」— 成果と展望 学習会
辺野古・大浦湾沿岸住民15人が原告となり、沖縄県の辺野古埋め立て承認撤回を取り消した国土交通大臣の裁決は違法だとして「裁決の取り消し」を求めた訴訟は、那覇地裁提訴(2019年1月29日)からまもなく2年を迎えます。沖縄県の抗告訴訟(同じく国交大臣の裁決の取り消しを求めるもの)は中身の審理に入ることなく門前払いされました(沖縄県は高裁に控訴)が、住民の訴訟は「原告適格」と「裁決の違法性」を併せた審理が行われています。
大浦湾の埋め立て予定地に広がる軟弱地盤や活断層の存在など「今後の工事は不可能」と専門家も口をそろえる中で、沖縄防衛局は巨大台船「デッキバージ」まで投入して土砂投入を闇雲に急いでいますが、それは「焦り」以外の何物でもありません。私たちは今こそ、沖縄県の埋め立て承認撤回の正当性を明らかにし、国民の血税を浪費して世界に誇る生物多様性の海を破壊する理不尽な工事を1日も早く断念させましょう!
学習会では、辺野古弁護団の赤嶺朝子弁護士が、本訴訟の経過と今後の展望を、沖縄県の抗告訴訟も交えながら報告します。裁判傍聴で感じた疑問や質問、今後の運動に向けてなど、参加者からのご意見もお待ちしています。
と き:1月15日(金)午後6時~7時45分 (会場は8時閉館です)
ところ:県立博物館・美術館 1階講座室
報告:*「住民の訴訟」の経過と今後の展望(沖縄県の訴訟も交えて)……赤嶺朝子(辺野古弁護団)
*「軟弱地盤は解決できない!」 ………… 北上田毅(沖縄平和市民連絡会/元土木技師)
原告からの訴え:金城武政
質疑・意見交換
主催:「住民の訴訟」原告団(団長・東恩納琢磨)/辺野古弁護団
<連絡先:090-4409-1682田仲/090-7586-3348浦島>
2020年12月25日(金)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2020年12月28日(月)~2021年1月4日(月)
2020年12月25日(金)
新外交イニシアティブ(ND)主催で下記のシンポジウム(オンライン)が開催されます。
当事務所の白充弁護士もパネリストとして登壇します。
オンライン会議システム「ZOOM」を使用して行います。ぜひご参加ください。
記
【戦後75周年シリーズ 第四回】
朝鮮半島と日米同盟の今までとこれから—‟支配と分断”を問い直す
日時:2020年12月5日(土)
13:30開場 14:00~17:00
申込み方法など、詳しくは下記のリンクからご確認ください。
朝鮮半島と日米同盟の今までとこれから—‟支配と分断”を問い直す|イベント|New Diplomacy Initiative(新外交イニシアティブ) (nd-initiative.org)
2020年12月02日(水)
台風の到来時、暴風警報の発令または公的交通機関(路線バス)の運行が停止した場合には、当事務所は臨時休業とさせていただきます。
2020年08月31日(月)
下記の期間について、
当事務所の業務終了時間を17時半から、17時までに変更します。
ご了承ください。
記
2020年4月22日(水)~5月8日(金)
2020年04月21日(火)
本日(2020年3月19日)、辺野古の埋立に関し、住民が国を相手方として、国交大臣がなした裁決の執行停止を求めていた裁判に関し、那覇地方裁判所が判断を出しました。結論は却下ですが、一部の住民について原告適格を認めました。
国の違法を許さない住民の訴訟原告団と同弁護団は、記者会見を開き、「公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消を求める訴訟の早期判決を求める声明」を発表しました。
声明文を下記に紹介します。
1 那覇地方裁判所は、辺野古新基地埋立地域周辺に居住する原告らが、公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決取消及び執行停止を求めていた訴訟に関し、執行停止に関する決定を出したものの、取消訴訟の判決については本日指定されていた判決期日を取り消した。
2 同裁判所は、執行停止に関して、申立人15名の内4名については原告適格を認めた上で、重大な損害を避けるため本件裁決の効力を停止する緊急の必要性がないとして、申立人らの申立を却下した。
同決定が緊急の必要性を認めなかった点は、国による埋立工事強行によって現に申立人らに被害が生じており、申立人らが切迫した状況下に置かれていることについて理解を欠いたものと言わざるを得ず、不当である。
他方、同決定が、原告適格の判断において、公有水面埋立法4条3号及び4号要件から埋立地の用途による影響を含めて原告適格を認めた点は、従来の裁判例に照らして画期的な側面を含んでいる。すなわち、同決定は、沖縄県が撤回処分の理由として挙げていた1号及び2号のみに限定することなく、3号及び4号の要件を参酌し、埋立行為又は埋立地の用途により、災害又は公害による健康若しくは生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は原告適格を有するとした。そして、申立人3名(辺野古在住)については、埋立地の供用後、環境基準値を相当程度上回る航空機騒音により健康又は生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれがあるとして、申立人1名については、周辺高さ制限に抵触する建築物高を有しており、供用後の航空機運航により災害を直接的に受けるおそれがあるとして、それぞれ原告適格を認めた。その余の申立人について原告適格を認めなかった点は不十分ではあるが、本案の実体判断に入る可能性を認めた点は評価できる。
なお、同決定は、本件埋立海域を埋め立てるに際しては、軟弱地盤問題が実際に存在していることが公知の事実となっているためこれに伴う設計概要の変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきことが考慮されなければならないと指摘している。国は、このような裁判所の指摘を真摯に受け止め、今後続行不可能になる可能性のある工事を直ちに中止すべきである。
3 取消訴訟判決の準備はできていただろう中で、那覇地方裁判所が、直前に判決期日を取消し、その理由の説明もしないことは誠に遺憾である。来る3月26日に最高裁判決が予定されており、その影響が想定されるところであるが、仮に、担当裁判官らに何らかの圧力がかかり、本件訴訟の判決日が取り消されたのであれば、憲法が保障する裁判官の独立を害するものと言わざるを得ない。
担当裁判官には、良心のみに従って、毅然として、早期に取消訴訟の判決を下すよう求めるものである。
2020年3月19日
国の違法を許さない住民の訴訟原告団
同弁護団
2020年03月19日(木)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2019年12月27日(金)~2020年1月5日(日)
2019年12月26日(木)
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
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