〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
TEL:098-917-1088(業務時間:平日9時~17時15分)
FAX:098-917-1089
台風の到来時、暴風警報の発令または公的交通機関(路線バス)の運行が停止した場合には、当事務所は臨時休業とさせていただきます。
2020年08月31日(月)
下記の期間について、
当事務所の業務終了時間を17時半から、17時までに変更します。
ご了承ください。
記
2020年4月22日(水)~5月8日(金)
2020年04月21日(火)
本日(2020年3月19日)、辺野古の埋立に関し、住民が国を相手方として、国交大臣がなした裁決の執行停止を求めていた裁判に関し、那覇地方裁判所が判断を出しました。結論は却下ですが、一部の住民について原告適格を認めました。
国の違法を許さない住民の訴訟原告団と同弁護団は、記者会見を開き、「公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消を求める訴訟の早期判決を求める声明」を発表しました。
声明文を下記に紹介します。
1 那覇地方裁判所は、辺野古新基地埋立地域周辺に居住する原告らが、公有水面埋立承認撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決取消及び執行停止を求めていた訴訟に関し、執行停止に関する決定を出したものの、取消訴訟の判決については本日指定されていた判決期日を取り消した。
2 同裁判所は、執行停止に関して、申立人15名の内4名については原告適格を認めた上で、重大な損害を避けるため本件裁決の効力を停止する緊急の必要性がないとして、申立人らの申立を却下した。
同決定が緊急の必要性を認めなかった点は、国による埋立工事強行によって現に申立人らに被害が生じており、申立人らが切迫した状況下に置かれていることについて理解を欠いたものと言わざるを得ず、不当である。
他方、同決定が、原告適格の判断において、公有水面埋立法4条3号及び4号要件から埋立地の用途による影響を含めて原告適格を認めた点は、従来の裁判例に照らして画期的な側面を含んでいる。すなわち、同決定は、沖縄県が撤回処分の理由として挙げていた1号及び2号のみに限定することなく、3号及び4号の要件を参酌し、埋立行為又は埋立地の用途により、災害又は公害による健康若しくは生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は原告適格を有するとした。そして、申立人3名(辺野古在住)については、埋立地の供用後、環境基準値を相当程度上回る航空機騒音により健康又は生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれがあるとして、申立人1名については、周辺高さ制限に抵触する建築物高を有しており、供用後の航空機運航により災害を直接的に受けるおそれがあるとして、それぞれ原告適格を認めた。その余の申立人について原告適格を認めなかった点は不十分ではあるが、本案の実体判断に入る可能性を認めた点は評価できる。
なお、同決定は、本件埋立海域を埋め立てるに際しては、軟弱地盤問題が実際に存在していることが公知の事実となっているためこれに伴う設計概要の変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきことが考慮されなければならないと指摘している。国は、このような裁判所の指摘を真摯に受け止め、今後続行不可能になる可能性のある工事を直ちに中止すべきである。
3 取消訴訟判決の準備はできていただろう中で、那覇地方裁判所が、直前に判決期日を取消し、その理由の説明もしないことは誠に遺憾である。来る3月26日に最高裁判決が予定されており、その影響が想定されるところであるが、仮に、担当裁判官らに何らかの圧力がかかり、本件訴訟の判決日が取り消されたのであれば、憲法が保障する裁判官の独立を害するものと言わざるを得ない。
担当裁判官には、良心のみに従って、毅然として、早期に取消訴訟の判決を下すよう求めるものである。
2020年3月19日
国の違法を許さない住民の訴訟原告団
同弁護団
2020年03月19日(木)
当事務所は、下記の期間を年末年始休業日とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
記
2019年12月27日(金)~2020年1月5日(日)
2019年12月26日(木)
2019年 6 月 28 日のハンセン病家族訴訟の熊本地裁判決の成果を受けて、
11 月 15 日、ハンセン病家族補償法が成立し、 11 月 22 日に施行となりました。
ご自分も該当するのではないかと思われている方は、ぜひ下記の相談窓口へお気軽に相談してください。
弁護士が制度の内容を説明します。秘密は厳守します 。
2019年11月 30 日(土)12:00~16:00
TEL098-938-4381
(場所:幸喜・稲山総合法律事務所)
2019年12月 1 日(日)12:00~16:00
TEL098-917-1088
(場所:沖縄合同法律事務所)
2019年11月27日(水)
『「生活者としての外国人」との共生に向けてー多文化共生セミナー2020』が、下記のとおり開催されます。
当事務所の弁護士白充は、司法分野の講師として
「多文化共生社会における司法システムと課題について」と題した講演を担当します。
申込みが必要となっていますが、ぜひご参加ください。
詳細は次のURLからご確認ください。
https://kokusai.oihf.or.jp/events/1570003440/
記
『「生活者としての外国人」との共生に向けてー多文化共生セミナー2020』
(1)市町村民サービスや多文化共生施策に携わる行政機関職員
(2)外国人を受け入れている企業や学校関係者
(3)趣旨に興味や関心を持つ一般の方々
2019年11月01日(金)
当事務所は、下記の期間を研修のため休業とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
記
2019年10月15日(火)~2019年10月18日(金)
2019年10月08日(火)
当事務所の弁護士喜多と弁護士赤嶺が共同代表を務めるやんばるDONぐり~ずは、沖縄環境ネットワークと共催で下記のシンポジウムを開催することになりました。ぜひご参加下さい。
『やんばるを真の世界自然遺産に 第2回』
日時:2019年10月26日(土)14:00~17:00
場所:沖縄大学2号館213教室
(校内の駐車場はご利用できません。公共交通機関等を利用してお越し下さい。)
料金:500円(資料代)
講師:金井塚 務(広島フィールドミュージアム代表)
宮城秋乃(日本鱗翅学会・日本蝶類学会会員)
桜井国俊(沖縄大学名誉教授・沖縄環境ネットワーク世話人)
連絡先:川満(090-1946-3181)
2019年10月04日(金)
当事務所の弁護士喜多と弁護士赤嶺が共同代表を務めるやんばるDONぐり~ずは、2019年10月1日に、県内外の環境保護団体・個人有志とともに、①現在進行中の伐採を直ちに中止すること②今後、森林の伐採を行わず、保全・保護のため、保護区の拡大を含めるあらゆる方策をとること、という趣旨の抗議声明を発表し、次の宛先に抗議声明を発送しました。
〇送付先
環境省環境大臣、那覇自然環境事務所、林野庁長官、沖縄県森林管理署、沖縄県知事、沖縄県議会議員、国頭村長、国頭村議、大宜味村長、大宜味村議、東村長、東村議、国頭村森林組合、沖縄タイムス、琉球新報
また、ICUN(国際自然保護連合)が今月やんばるの調査に入ることになっていることから、ICUNに英文で提出します。
抗議声明の本文を下記に貼り付けます。
抗 議 声 明
2019年10月1日
関 係 者 各位
抗議声明の趣旨
我々は,国頭村有地において現在進行中の伐採に対して抗議の意思を表明するとともに,下記のとおり緊急に提言する。
1 国頭村有地において現在進行中の伐採を直ちに中止すること
2 今後やんばるの森林の伐採を行わず,保全・保護のため,保護区の抜本的見直し(拡大)を含めあらゆる方策をとること
抗議声明の理由
1 やんばる地域では,毎年大規模な森林伐採が行われている。やんばる国立公園が指定された2016年度以降を見ても,毎年10ヘクタール近い面積が伐採されており【添付資料1】,その多くが,皆伐という草木をすべて伐採して山を丸裸にする方法により伐採されている。森林伐採に当たっては科学的な調査は一切なされておらず,伐採の都合のみが優先されており,やんばるの中でも中核となるべき場所も伐採の対象となっている。2019年度も森林伐採が行われているのが現状である。
このような森林伐採は,直ちに中止されなければならない。
2 本来やんばるの生態系・生物多様性の保護を担保すべきやんばる国立公園が機能していないことが,このような森林伐採が行われる一因となっている。
やんばる地域における保全・保護の対策が不十分であること,とくに「やんばる国立公園」は保護区の区分けが生態学的知見に基づかない恣意的なものであり,保護担保措置として機能していないことは,2016年3月23日付意見書「やんばる地域の国立公園化計画の問題点」,2017年3月21日付意見書「やんばる地域の世界遺産登録について」などで指摘したところである。結果として,やんばる国立公園は,個体群の孤立化と分断を招き,生物多様性を毀損するものとなっている。この点は,北部訓練場の返還後のやんばる国立公園の拡張によってもなお解消されていない。
森林伐採の多くは,やんばる国立公園の第2種,第3種特別地域に該当する地域での伐採である。第2種,第3種特別地域に該当する地域も,やんばる地域の生態系・生物多様性を維持する上で必要不可欠な地域である。希少・固有種が個体群として維持されるために必要な範囲を科学的に検討し,保護区の区分けを抜本的に見直し(拡大)をすべきである。
3 現在,やんばる地域では世界自然遺産登録のための手続きが進められているが,やんばる国立公園の保護区を前提とする日本政府の推薦書の内容には問題がある。
日本政府は,2019年2月,やんばる地域を含む「奄美大島,徳之島,沖縄島北部及び西表島」地域について,世界遺産条約に基づく世界遺産一覧表への記載に向けて,ユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出した。
しかし,その内容は,森林伐採への言及を避け,その影響を無視したものとなっている。
推薦書においては,「資産への影響要因」(4.b)のうち「開発圧力」(179頁)の項目として,「河川・ダム整備」「外来種」及び「遺伝的撹乱」のみが挙げられている。「河川・ダム整備」という,現在ほとんど開発計画がない項目を挙げつつ,大規模な開発圧力である森林伐採に一切言及しないのは,やんばる地域の現状を適切に評価したものとは到底いえない。
また推薦書付属資料においても,「推薦地の保護措置に適用される計画」(付属資料5)として多数の計画が挙げられているものの,森林伐採の根拠となっている2013年10月付け「やんばる型森林業の推進」については付属資料から除外されている。
そして,保護措置に言及した箇所(5.c.1)では,「緩衝地帯は,国立公園の第2種特別地域やその他の地種区分に基づく規制や,やんばる型林業等の自主ルールの組み合わせによって,必要な利用規制や開発制限が行われている。」(222頁)と記載されているが,それが事実ではないことは上記で指摘したとおりである。
4 行政は,やんばるの森林の保全・保護のため,やんばる国立公園の保護区の区分けの抜本的見直し(拡大)を含め,あらゆる方策をとり,真に効果的な世界自然遺産登録を目指すべきである。
【添付資料】
1 2016年度~2019年度 伐採地一覧表
2 辺戸の伐採地の写真(2019年9月撮影)
日本森林生態系保護ネットワーク(CONFE JAPAN)
代 表 金 井 塚 務
やんばるDONぐり~ず
共同代表 喜 多 自 然
赤 嶺 朝 子
顧 問 平 良 克 之
NPO法人・奥間川流域保護基金
代 表 伊 波 義 安
琉球諸島を世界自然遺産にする連絡会
世 話 人 伊 波 義 安
沖縄環境ネットワーク
世 話 人 桜 井 国 俊
泡瀬干潟を守る連絡会
共同代表 小橋川 共 男
同 漆谷克秀
日本鱗翅学会員 蝶類研究者 宮 城 秋 乃
(連絡先) 沖縄県那覇市松尾2-17-34
沖縄合同法律事務所
弁護士 喜 多 自 然
弁護士 赤 嶺 朝 子
電話098-917-1088
FAX098-917-1089
2019年10月01日(火)
宮古島市が宮古島ごみ問題住民訴訟を提起した宮古島市住民の原告6名に対し、損害賠償請求の訴え提起を求める議案書を宮古島市議会に提出し、その後撤回した問題で、2019年9月20日に宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団らは、議案書の再提出に断固反対する抗議声明を発表しました。
宮古島市のスラップ訴訟提起を求める議案書の再提出に断固反対する声明
1 宮古島市が、宮古島ごみ問題住民訴訟を提起した宮古島市の住民6名に対し、同市の名誉を毀損したとして、損害賠償請求の訴えを求める議案書を市議会に提出した件について、去る9月17日、議案を提出した同市長は、同議案書を撤回することを同議会に通知し、同月18日に議会において同議案書の撤回が承認された。
報道によると、市長は、撤回理由について、議案書の形式面について不備があったため、それを精査する必要があると説明しており、再提案の有無については明言を避けている。
議案書の撤回は市民の運動の大きな成果といえるが、上記訴訟費用として60万円余りを計上した予算案は未だ撤回されていない状況であることから、9月25日までの議会会期中に再提案がなされる可能性も否定できず、予断を許さない状況にある。
2 この間の新聞報道によると、市当局は、住民訴訟で住民側の敗訴が確定した後に開催された住民側の報告集会の様子を報道した新聞記事で「裁判を通して不正な行政手法は許さないという基盤が確立された」という等の訴訟代理人(弁護士)の発言が名誉毀損に該当すると主張している(沖縄タイムス2019年9月14日付参照)。
しかしながら、上記内容はそもそも同市の社会的評価を低下させるものではない上、訴訟代理人の発言をもって、住民訴訟の原告ら自身が市の名誉を毀損したと構成すること自体非常識であり、成り立ち得ないものである。
また、市当局は、訴訟で敗訴した原告らが判決や市政を批判すること自体が問題であるかのような説明をする。しかしながら、民主主義社会においては、裁判所が下した確定判決といえども当事者及び学者等から批判を受け、それにより法解釈が発展していくものである。また、訴訟で敗訴しても、判決文で行政の事務処理のずさんさ・不当性が指摘されていたのであるから、その観点から住民が市政に対し是正を求めることは憲法上保障された住民主権(住民自治)から当然のことである。
市当局の上記説明からすると、上記議案書が、市政を批判する住民らを狙い撃ちしたスラップ訴訟であることがより明らかとなった。
3 議案書の形式面が整ったとしても、住民訴訟を提起した原告らに対し、同市が名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起するということは、市政を批判する住民に対する報復、恫喝、弾圧を目的とする裁判であることに変わりない。この点については、我々弁護団が2019年9月12日付「宮古島市のスラップ訴訟提起を求める議案書に対する抗議声明」で指摘したとおりである。
4 よって、我々弁護団は宮古島市当局に対し、訴訟提起にかかる予算案を速やかに撤回し、議案書の再提出の断念を求めるとともに、仮に、再提出されれば、議会が良識と道理に基づいて速やかに否決することを強く求めるものである。訴訟提起は市民をいたずらに分断することにもなり、円滑な市政運営の観点から言っても許されるべきではない。
我々弁護団は、民主主義の原理を損ねるスラップ訴訟提起に断固反対するとともに、宮古島市民とともに最後まで闘う決意を表明するものである。
2019年9月20日
宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団
高江弁護団
識名トンネル住民訴訟弁護団
石垣市教科書問題住民訴訟弁護団
やんばる命の森第3次住民訴訟弁護団
2019年09月24日(火)
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号(開南バス停近く、ホテル日光跡地)
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